藤森照幸的「心」(アスベスト被害者石州街道わび住い)

アスベスト被害者の日々を記録。石綿健康管理手帳の取得協力の為のブログ。

アスベストばく露者救済活動に横たわる壁

2012-02-13 18:52:41 | 社会・経済

康管理手帳綿得の為の申請の手助けが、行政書士法に抵触する可能性があると、労働局から指摘された。請書作成業務及び、請代理業務が行政書士法に抵触するというのである。日から行政書士法を何度も読んでみたが得できない。ランティアでのそうした活動を禁止する項目は何処にも明記されていないが、かといって、いとも明記していない。まり曖昧なのである。な言い方をすれば、政書士という制度を作った手前、の制度のっとり行政書士を保護しなくてはならないので、政書士の行うべき行為についての保護を、ているのである。こであることに気づいた。覚障害者が、役所の窓口に行き、民票を取得しようとする。の時、覚障害者は、民票取得の為の申請書に記入できない。こで、役所の職員が代理で書類を作成すると、はり行政書士法違反なのであろうか。である。う考えると、働局から遠方に居住する人が、くに住む友人に代理で康管理手帳綿取得の為の手続きを依頼した場合、れは許されるべきことではなかろうか。生労働省のお役人体質が見え見えである。政書士の業務保護と、スベスト被害者の権利保護とどちらが、生労働省の本来の仕事であるかは、然としている。前論に終始するお役所仕事の一部分であるが、うした事が積み重なると、事が滞り、民の不満が爆発するのではなかろうか。後の国の対応の遅さも、案外この辺りが原因ではなかろうか。法規的処置を先行させ、の改正は、からでも良かろうと思うのだが、会議員の中には、うした行為に対し、役所根性を丸出しにしたような方々が、まりにも多いように感じられる。会中継を見ていても、う感じるのは私だけなのであろうか。くよく考えてみると、会議員の中には、国家公務員がかなりの数おいでになる。うした事が、会までもお役人仕事にしているのではなかろうか。そこで私は、鹿な考へ休みに似たり。えて行政書士の資格取得を目指す事にした。うせ時間をもてあます自分が存在するなら、えてこれに挑戦。一月の試験まで、ログもそのほかの活動も減量(重も)して、戦してみる事にする。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 日本で最初の石綿スレートの... | トップ | 主人が壊れると、PCも壊れた。 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

社会・経済」カテゴリの最新記事