前線がやってきて、天候が急変したのは昨日の午後。 体調異常・・・。体が動かない。 呼吸が出来ない。 関節が痛い。 本日午前十時、頭痛がどこかに行った。 少し遅れて、体が動き始めた。 天候が少し遅れて回復した。 低気圧のやつめ・・・・。 肺の機能の低下は歴然とし始めてが、それでも労災の認定にならないのが、「石綿被害」なのである。 これが「肺結核」等で肺を三分の一摘出すると、障害者認定が受けれるが、「石綿被害者」には適応されない。 どこか変な制度である。 足の機能が三分の一無くなると障害者。 手の機能を三分の一無くすると、やはり障害者。
本来被害者救済の為の制度が「労災保険」であるが、「特別化学物質被害者」の救済はそのように適用されていない。 不思議な制度である。