6.6 イスラエル軍によるNGO虐殺を許さない緊急行動
教団声明
宗教法人大本では、大飯原子力発電所再稼働の
最終判断の決定が6月16日に行われることに対して
6月14日、内閣総理大臣宛に下記声明を提出しました
平成24年6月14日
内閣総理大臣 野田佳彦 様
宗教法人「大本」
代表役員 田賀 紀之
大飯原子力発電所再稼働の最終判断の決定が6月16日に行われるとのことですが、ここに宗教法人「大本」は再稼働に強く反対する教団声明を送付します。
大飯原子力発電所再稼働に反対する教団声明
宗教法人「大本」は大飯原発の再稼働に遺憾の意を表明し、強く反対します。
東京電力・福島原発の大事故およびその後に続く放射能汚染は、国民に放射能被ばくの恐ろしさを改めて知らしめました。
私たちの“いのち”を育む大地や水・空気を放射性物質で汚してはなりません。放射性物質は自然環境や生態系に大きな影響を与え、人間だけでなく、生きとし生けるものすべての“いのち”を脅かします。地震大国である日本で再び原発事故が起こらない保証はありません。原発は人の“いのち”より、経済を優先する人間の“われよし”の産物であります。
ここに、宗教法人「大本」は、大飯原発を再稼働しないよう、強く要求いたします。
また、他の原発も再稼働しないよう求めます。
これに替わり、原子力に依存しない再生可能エネルギーの開発とその利用を力強く推進する政策の採用を要望します。
宗教法人「大本」は、昭和29年、原水爆実験禁止を決議し、反対署名活動を展開。平成11年からは「脳死は人の死ではない」との脳死臓器移植反対署名活動や、遺伝子組み換え食物の危険性を訴え、食品への表示を求める活動などを行うなど、人の“いのち”を尊ぶ活動を推進してきました。
私たちはこのエネルギー問題を自分自身の問題としてとらえ、日々の生活のあり方を見直し、一人ひとりの“いのち”が尊ばれる社会の構築
安倍晋三内閣の集団的自衛権の行使容認の閣議決定に反対します
2014年6月27日
内閣総理大臣
安倍晋三殿
日本カトリック正義と平和協議会
会長 勝谷太治
安倍晋三内閣の集団的自衛権の行使容認の閣議決定に反対します
わたしたちは戦後70年、日本国憲法、特に、国際平和の創造を呼びかけ、恒久平和を誓った憲法前文と戦争放棄を定めた憲法第9条を信じ、尊重し、守ってきました。それによって日本は、依然として武力紛争の絶えない国際社会にあって、自国民についても、他国の人びとに対しても、戦死者をひとりも出すことがありませんでした。しかし現安倍内閣は、解釈改憲によって集団的自衛権の行使を容認し、この平和な70年に幕を引こうとしています。
これまでの政府の憲法解釈では、憲法9条の下で許容される自衛権の行使は、専守防衛に徹するものとし、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず武力行使を可能にする集団的自衛権の行使は、その範囲を超え、憲法上許されない、とされてきました。ところが現政権は、 これを憲法の範囲内とする、大幅な解釈変更を行おうとしています。
憲法の基本理念に抵触するこのような解釈の変更を、一内閣の決定によって行うことは、立憲主義の否定であり、断じて許されることではありません。
また、与党自民党は、集団的自衛権行使の前提条件のひとつとして、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるがあること」を挙げました。しかし、どれほどの「限定」条件を挙げようとも、政治家の判断ひとつで参戦を決め、国際社会に宣戦布告をすることにかわりはありません。ひとたび戦争に加われば、武力行使はさらなる反撃を招き、戦禍は拡大することになります。それはもはや「自衛」とはかけ離れた事態です。
さらに政府は、集団的自衛権発動の事例としてホルムズ海峡での機雷除去作業を挙げています。その理由として安倍首相は、ホルムズ海峡が「機雷で封鎖されれば、死活的な利益が損なわれる」からだと語りました。しかし、かつて日本は「満蒙は我が国の生命線」というスローガンで日中戦争に突入し、軍や商社の特殊権益確保と引き換えに、東アジア全域に多大な犠牲者を出したことを、今こそ思い出すべきです。
集団的自衛権行使の容認は、経済利益重視の日本による、国際紛争への武力参加の意思表明と見るべきであり、日本国内と周辺国を恐怖に陥れ、東アジアを一層不安定にするものです。世界の恒久平和を訴える日本国憲法に背き、これまで積み重ねられ形成された、立憲国家としての日本に対する国民、および国際社会からの信頼を覆し、踏みにじる行為です。
1981年に来日した教皇ヨハネパウロ二世は、広島を訪問した際行った「平和アピール」において、次のように訴えました。
戦争という人間がつくり出す災害の前で、「戦争は不可避なものでも必然でもない」ということをわれわれはみずからに言い聞かせ、繰り返し考えてゆかねばなりません。人類は、自己破壊という運命のもとにあるものではありません。イデオロギー、国家目的の差や、求めるもののくい違いは、戦争や暴力行為のほかの手段をもって解決されねばなりません。人類は、紛争や対立を平和的手段で解決するにふさわしい存在です。
わたしたち日本カトリック正義と平和協議会は、いかなる条件下においても集団的自衛権の行使を断じて容認できません。集団的自衛権の行使容認の閣議決定には断固反対します。
集団的自衛権行使容認の閣議決定についての抗議声明
2014年7月3日
内閣総理大臣
安倍晋三殿
集団的自衛権行使容認の閣議決定についての抗議声明
日本国民は戦後70年近く、日本国憲法、特に国際平和の創造を呼びかけ、恒久平和を誓った憲法前文と戦争放棄を定めた憲法第9条を尊重し、それを誇りとしてきました。この間、日本は、武力紛争の絶えない国際社会にあって、自国民についても、他国の人びとについても、戦争でひとりの死者も出すことがありませんでした。しかし安倍内閣は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定によって、この憲法を踏みにじりました。
これまでの政府の憲法解釈では、憲法第9条の下で許容される自衛権の行使は、専守防衛に徹するものとし、自国が直接攻撃されないにもかかわらず武力行使を可能にする集団的自衛権の行使は、その範囲を超え、憲法上許されない、とされてきました。安倍内閣は、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を発表しましたが、憲法の基本理念に抵触するこのような解釈の変更を、一内閣の決定によって行うことは本来できないはずです。それを強行することは、憲法第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」に対する明らかな違反であり、立憲主義の否定と言わざるをえません。集団的自衛権行使の容認は、軍備増強と武力行使についての歯止めを失わせるものであり、時の政府の考え一つで、自衛隊員や国民を戦争の恐怖と生命の危険にさらすものです。それは実質的に、憲法前文の精神と第9条を葬り去る暴挙です。
わたしたちは集団的自衛権の行使容認の閣議決定に断固として抗議します。安倍内閣がこの不当な閣議決定をもとに、集団的自衛権行使を前提にして同盟国との協力を約束するようなことは絶対にあってはなりません。即座に閣議決定を見直し、撤回してください。
わたしたちカトリック教会は、現代世界の状況の中で、軍備増強や武力行使によって安全保障が確保できるとする考えは誤っていると確信しています。それは国家間相互の不信を助長し、平和を傷つける危険な考えです。また今ここで、平和憲法の原則を後退させることは、東アジアの緊張緩和を妨げ、諸国間の対話や信頼を手の届かないものにしてしまいます。平和はすべての人間の尊厳を尊重することの上にしか築かれません。また、過去の歴史に対する誠実な反省と謝罪、その上でのゆるしがあってこそ成り立つものです。
対話や交渉によって戦争や武力衝突を避ける希望を失ってはなりません。たとえ、それがどれほど困難に見えても、その道以外に国際社会に平和をもたらす道はないのです。
安倍首相と閣僚の方々の良心に訴えます。日本国民と他国民を戦争の恐怖にさらさないこと、子どもたちのために戦争のない平和な世界を残すこと、人間として、政治家として、これが最大の責務であることをどうか思い起こしてください。わたしたちはこのことを日本国民として、宗教者として強く訴えます。
日本カトリック司教協議会
常任司教委員会
委員長 岡田武夫 東京教区大司教
委 員 見三明 長崎教区大司教
大塚喜直 京都教区司教
梅村昌弘 横浜教区司教
宮原良治 福岡教区司教
菊地 功 新潟教区司教
前田万葉 広島教区司教
憲法第9条の政府解釈変更による集団的自衛権行使容認に反対する会長声明
2014年7月2日
広島弁護士会 会長 舩木孝和
1 当会は,2014(平成26)年5月2日,「憲法第9条の政府解釈変更による集団的自衛権行使容認に反対する会長声明」を公表し,同年5月27日,当会定期総会において「憲法第9条の政府解釈変更による集団的自衛権行使に反対する決議」を採択し,政府が,憲法第9条の政府解釈を変更し,集団的自衛権行使を容認しようとしていることに強く反対を表明してきた。
2 ところが,政府は,2014年(平成26年)7月1日,憲法9条の政府解釈を変更し,集団的自衛権行使を容認する閣議決定をした。
その内容は,「わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これによりわが国の存立が脅かされ,国民の生命,自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に,これを排除し,わが国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに,必要最小限度の実力を行使することは,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として憲法上許容される」などとするものである。
3 しかしながら,上記のような基準は極めて不明確であり,基準へのあてはめがその時々の政府の判断に任されることになれば,政府による恣意的な集団的自衛権の発動場面は拡大することになる。
さらに,一旦集団的自衛権を行使すれば,日本が相手国からの攻撃対象となり,元々想定していた事例をはるかに超えて日本が戦争に参加する可能性が高くなる。
よって,集団的自衛権を限定的に行使するなどということは困難である。
4 そもそも,憲法は,最高法規(第98条)として国家権力を制限することによって,国民の権利・自由を守ることを目的としている。憲法が前文及び第9条によって恒久平和主義を定め,戦争及び武力の行使を放棄し,戦力を保持しないとしているのは,国民の個人の尊重の原理(13条)と平和的生存を保障するためである。
にもかかわらず,長年にわたり形成されてきた憲法第9条の政府解釈を一内閣に過ぎない現行内閣が変更することは,立憲主義ひいては国民主権の基本原則に反する。
政府は,憲法改正手続をとることなく,与党間の協議を短期間で進め,閣議決定によって憲法第9条の政府解釈を変更したのであり,その手法は到底許されることではない。
5 当会は,政府が,閣議決定により憲法9条の政府解釈を変更し,集団的自衛権行使を容認したことに対し,強く反対し,抗議する。
また
広島県社会福祉士会が 集団的自衛権の容認に反対する会長声明を出されました。
http://hacsw.jp/asset/00032/public_comment/seimeibun_syudantekijieiken.pdf
レイバーネットニュースから
均等待遇が当たり前の社会を!~郵政「労働契約法20条」裁判第一回開かれる
報告:丹羽良子
7月3日、郵政の、所謂「労働契約法20条裁判」の第一回口頭弁論が東京地裁527号法廷で開かれました。
郵政の非正規社員は、正社員と同じ業務を担い、責任も同等に負わされながら、賃金は約三分の一、また、外務業務手当、郵便外務精通手当、郵便内務精通手当、年末年始手当、早出勤務手当、夜間特別勤務手当、祝日給、夏季・年末手当、住居手当、扶養手当の10項目の手当につき、なし、または、格差がつけられています。
この裁判は、改正労働契約法20条の 「無期契約労働者(正社員)の労働条件と、有期契約労働者の労働条件の相違が、職務の内容(業務の内容及び当該業務の責任の程度)、当該職務の内容及び配置の転換の範囲、その他の事情を考慮して、不合理であってはならない」との規定を根拠として、過去2年に遡り、手当の差額を請求する裁判です。
第一期日の今日は、原告3名の意見陳述が行われました。原告の一人の浅川喜義さん(晴海支店・写真下右)は、「この裁判を準備するなかで、正社員と全く同一に働く期間雇用社員と正社員との待遇格差がこんなにあると気付いて愕然となった人がたくさんいます。(中略) 改正労働契約法20条に規定されている不合理な差別、格差を是正することは全ての有期契約社員に与えられたものであり、多くの人に未来に希望を持たせ、ひいては、日本の力強い社会基盤を作りあげるものになるためにも、この改正労働契約法を活用して、同一労働同一賃金、均等待遇が当たり前の社会を実現する上で大変重要な裁判だと認識しております。適正な判断をいただきますよう切に願います」と陳述しました。
次回、第二回口頭弁論は、9月11日(木)14時30分、527号法廷と決まりました。多くの皆様のご理解とご支援をお願いします。
2014年6月26日更新
「死刑執行の停止、死刑廃止を求める声明」を発表
6月26日、法務省が死刑囚1名の死刑を執行したことについて、真宗大谷派では6月26日、宗務総長名による宗派声明を発表しました。
死刑執行の停止、死刑廃止を求める声明
6月26日、大阪拘置所で1名の死刑が執行されました。
私たちは、1998年6月29日以来、死刑が執行されるたびに「死刑執行の停止、死刑廃止を求める声明」を宗派として表明し、教団内はもとより、広く社会に対して死刑制度について論議していくことの大切さを呼びかけてまいりました。しかし、このたび死刑が執行されたことは、誠に悲しいことであります。
もちろん、かけがえのないいのちを奪う殺人という行為は、決して許されることではありません。犯罪の被害者の方々の悲しみ、また、加害者への怒り、憎しみ、義憤など、その心情は察するに余りあることは申すまでもありません。
私たち人間は、誰でも理由や条件によっては、罪を犯すかもしれない存在です。そして、私たちはそれぞれの事件に関して、犯罪を憎むあまりに、どうして犯罪を起こしたのか、どうして罪を犯す人間になってしまったのか、ということについて深く考えることのないまま、犯罪者の極刑を望みます。
しかし、その犯罪を起こした者のいのちを奪う死刑の執行は、法に基づくものであれ国による殺人であることに変わりがなく、私たち人間が取り返しのつかない罪をさらに重ねることに他なりません。死刑の執行は、罪深い人間の闇を自己に問うことなく、罪を犯した人を排除しただけであり、問題の解決には決してつながっていきません。
死刑執行を続けることは、私たちの社会が罪を犯した人の立ち直りを助けていく責任を放棄し、共に生きる世界を奪うものです。
死刑制度は被害者遺族を救う制度なのでしょうか。死刑の執行によって加害者の悔悟や反省が成し遂げられ、被害者遺族の悲しみや怒りが癒されることは決してありません。むしろ、死刑制度は応報感情をあおり、人々を分断する制度として働いています。
私たちは、死刑に関する意見や立場の違いを認め、遺族の悲しみや思いに向き合いながら、この制度について論議していく場を開いていかなければならないと考えます。
ここに、あらためて今回の死刑執行に遺憾の意を表明すると共に、今後の死刑執行を停止し死刑制度についての論議が開かれ、死刑廃止に向けての取り組みが進められますよう願うものであります。
2014年6月26日
真宗大谷派宗務総長 里雄 康意