社民党を大きく オムライス党を応援

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鴨をしょって 国会へ行こう…

2013年05月16日 | Weblog

カモをしょって 国会へ行こう…http://www7.ocn.ne.jp/~kamo/pdf/20130606.pdf

参議院に立候補する予定です
鴨ももよ




お知らせ
6月6日 集会 がんばれ! 鴨ももよ 国会へ行こう!!
18:30 連合会館2階大会議室

連絡先
〒151-0053 渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2F 全国ユニオン
TEL 03-5371-5202  FAX 03-5371-5172
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後援会 鴨、国会へ行こう会


働く仲間の尊厳を守ることは憲法を活かすこと

2013年05月16日 | Weblog

働く仲間の尊厳を守ることは憲法を活かすこと

2013年05月16日 | 社民党国会議員憲法リレーコラム


働く仲間の尊厳を守ることは憲法を活かすこと

 最近、「ブラック企業」という言葉を聞く機会が増えました。若者を過酷な労働環境で使い、うつ病や過労死・過労自殺に追い込むような企業のことです。

 例えば、「月の時間外労働が80時間を超えない者には残業手当を支給しない」とする「固定残業代」制度や「名ばかり管理職」など、タダ働きと長時間労働を強要する会社、パワハラ・セクハラなどの劣悪な人間関係、「追い出し部屋」への異動など違法な退職勧奨や解雇等々、様々な「手法」が開発されています。

 職場が丸ごと「ブラック」でなくとも、こうした事例が生じる、一部が「ブラック化」した企業は、残念ながら珍しくなくなりました。また、同じ仕事に正規/非正規という分断を持ち込み、職場の一部を「ブラック化」しているという点では、派遣・パート・期間工・契約社員や国・地方自治体の非常勤職員といった非正規雇用も、制度化された「ブラック化」と言えるかもしれません。

 最初はヒトラー支持者だったが、ナチに弾圧され強制収容所に送られた、マルティン・ニーメラー牧師は、「彼らが最初共産主義者を攻撃したとき/私は声をあげなかった/私は共産主義者ではなかったから。/(略)そして、彼らが私を攻撃したとき/私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった。」という詩を残しています。

 大げさかもしれませんが、今の雇用の劣化状況が、解雇自由の「限定正社員」や解雇の金銭解決など正社員をターゲットとする規制緩和論に及んでいるのを見るにつけ、この詩を思い出さずにはいられません。「ブラック企業」を許さず、非正規の待遇を改善すること、雇用の劣化を防ぐことは、正社員・正職員を含めた「働くことを軸とした安心社会」の出発点です。改憲なんて、とんでもないことです。憲法27条の「労働の権利」を守り、憲法13条の「個人の幸福追求権」を実現することこそ、求められています。

(2013年5月15日 社民党参議院議員 吉田ただとも)

2013年5月14日、福島瑞穂社民党党首は問題となっている橋下氏の慰安婦発言を「許せない」と発言した。

2013年05月16日 | Weblog

2013年5月14日、福島瑞穂社民党党首は問題となっている橋下氏の慰安婦発言を「許せない」と発言した。
(参照:橋下徹大阪市長、旧日本軍の従軍慰安婦は軍の維持に必要だったと発言

無題
image by Dick Thomas Johnson

 

間に衣着せぬ鋭い発言で敵も見方も多くいる橋下徹大阪市長。今回の慰安婦発言に対しても、批判、切捨て、理解、擁護などさまざまな反応が出ている。こうした女性関連の問題でいつも敏感に反応するのが社民党党首の福島瑞穂氏だ。今回の橋下徹氏の発言に対してもすばやく反応を示した。

特に社民党ホームページの声明・談話として公式に党首として意見を表明している。性奴隷被害者を傷つける発言として断固糾弾し、日本軍の戦地での暴行を認め、従軍慰安婦制度を肯定した発言であり、女性に対する冒とく、人権侵害であり党として抗議と謝罪要求をするというものだ。

福島瑞穂党首といえば「慰安婦伝説」などとささやかれて従軍慰安婦問題を積極的に取り上げてきただけに、今回の問題には誰よりも思い入れがあるだろう。重要なのは歴史を見つめつつそこから何を学ぶか、という点にあるのは間違いない。


2013年度予算案の成立について(談話)

2013年05月16日 | Weblog

声明談話

2013年5月15日

2013年度予算案の成立について(談話)

社会民主党幹事長 又市 征治

1.2013年度予算案は、本日、参議院で否決され、その後両院議員協議会を経て、憲法の規定に基づき、衆議院の議決通り成立した。社民党は、2013年度予算案は、防衛費や公共事業費、企業支援に手厚い一方、福祉や地方を切り捨てるといった、「安倍カラー」が色濃く出たものであり、国民生活や地域経済は疲弊し、雇用不安の増大、社会保障・教育のセーフティーネットのほころびを広げるばかりであることから反対した。政府は予算案が参議院で否決されたことの重みを真摯に受け止めるべきである。

2.2013年度予算案は、防衛関係費は11年ぶりに絶対額が増額され、自衛官も8年ぶりの増員となり自衛隊の違憲状態が拡大された。地元が反対する中で辺野古崎地区・隣接水域で実施している環境現況調査経費(継続)や東村高江のヘリパッド建設関連予算、キャンプ・シュワーブ内の陸上工事に要する経費が計上されている。また、「人からコンクリートへ」とでもいうべき、大型公共事業ラッシュとなっている。将来の消費税増税を担保とする年金特例国債の発行など、消費税増税に道筋を付けるものとなっている。海外プロジェクトや官民ファンドの推進などの企業支援策が強化されている。脱原発の流れに逆行し、もんじゅ関連予算や原発輸出関連経費が計上されている。

3.一方で、セーフティーネットの最後の砦である生活保護費に大なたを振っている。また、地方公務員給与の強制削減のための地方交付税削減、地域自主戦略交付金の廃止、省庁縦割り補助金の復活は、分権・自治に反する。全国学力・学習状況調査の全員対象化、「心のノート」の配布、高校授業料無償化予算の削減、奨学金事業の減額なども問題である。原発避難者への支援策が不十分であり、とりわけ子ども被災者支援法関連予算も計上されていない。

4.安倍政権は、「世界で一番企業が活動しやすい国」を目指して、大胆な金融緩和、機動的な財政運営、成長戦略の三本の矢による「アベノミクス」政策を推進し、デフレ脱却と円安を実現しようとしている。しかし、デフレや円安そのものではなく、国民の暮らしがどうなるかが問題である。円安による燃油高騰や生活品等の物価上昇、長期金利の上昇など、「アベノミクス」の弊害も現れはじめている。賃上げなき物価上昇や財政再建への影響も懸念される。社民党は、「世界で一番国民が安心して暮らせる国」をめざし、賃金の引き上げや安定雇用の拡大、消費税増税撤回による個人消費重視の内需拡大に取り組む。

5.審議の過程で、安倍政権の歴史認識や改憲姿勢、原発推進姿勢も大きく浮き彫りとなった。会期末まで重要法案の審議が続くが、「アベノミクス」で幻想を振りまきながら、憲法改悪を目指す安倍政権の危険性、反国民性を徹底的に追及していく。

 


従軍「慰安婦」必要発言について(談話)】

2013年05月14日 | Weblog

【橋下徹・日本維新の会代表の従軍「慰安婦」必要発言について(談話)】

社会民主党党首 福島みずほ



1.橋下徹・日本維新の会共同代表が、旧日本軍による従軍「慰安婦」問題について、「慰安婦制度は必要だった」との認識を示すとともに、在沖縄の米軍幹部に対し、米兵による風俗営業の利用を促したことが明らかになった。

2.今回の発言は、日本軍の軍事的性的奴隷問題がアジアの女性たちの人権を剥奪し、女性の尊厳と名誉を深く傷つけたことへの思慮も、軍や基地の構造的問題だという認識も持ち合わせていないものであり、言語道断である。日本軍による性奴隷の被害者となった方を二重に傷つけるものであり、被害者の心情や苦痛に思いを致さない不見識さを断固糾弾する。

3.米兵に対する風俗営業利用促進発言も、米兵による被害や暴行事件に苦しんでいる沖縄に対する冒とくであり、根本的には、地位協定の抜本改定、米軍基地の縮小・撤去こそ求めるべきだ。

4.かつて、従軍「慰安婦」はいなかった、従軍「慰安婦」制度はなかった、狭義の強制性はなかったなどと隠蔽発言して糾弾された保守政治家はいたが、従軍「慰安婦」制度自体を必要だったと肯定する発言は聞いたことがない。軍規律維持に慰安婦制度が必要ということは、当時の日本軍は戦地で暴行をするような軍隊だったと認めたに等しい。

5.戦争という暴力の遂行のため、女性の性を利用することが当然というのは、すべての女性に対する冒とくであり、人権侵害である。今回の橋下発言は、およそ国政政党の代表とは思えない発言であり、歴史認識が欠如し、人権を歯牙にもかけない橋下氏に公職を務める資質はないと言わざるを得ない。党として、今回の橋下発言に対し、満腔の憤りを持って抗議するとともに、発言の撤回及びすべての女性に対する謝罪を強く求める。

6.社民党は、これまで他の野党と共同で「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」を国会に何度も提出してきたが、成立していないのは残念である。改めて、この国が歴史を直視し、子どもたちに真の歴史の事実を伝えながら、日本で、世界で、再びこのような問題が繰り返されないためにあらゆる努力を傾けていく。社民党http://www5.sdp.or.jp/ 


「生活保護法改正法案」の廃案を求める緊急声明

2013年05月14日 | Weblog

2013(平成25)年5月15日

 

違法な「水際作戦」を合法化し、親族の扶養を事実上生活保護の要件とする

「生活保護法改正法案」の廃案を求める緊急声明

                     

生活保護問題対策全国会議(代表幹事 弁護士 尾藤廣喜)

〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館7階

℡06-6363-3310 FAX 06-6363-3320 事務局長 弁護士 小久保 哲郎

 

第1 はじめに

   現在,国会において審議されている平成25年度予算案では,「生活保護制度の見直し」によって450億円の財政効果を果たすとしていた。そして,いよいよ自民党厚生労働部会は,本年5月10日,生活保護法改正法案(以下,「改正法案」という。)等を了承し,政府は,これを受け,増え続ける保護費を抑制する狙いで,今国会での成立を目指していると報道されている。

   しかしながら,本改正法案は,これまで違法とされてきた「水際作戦」を合法化・法制化し,保護の要件ではない扶養義務者の扶養を事実上保護の要件化するという,現行生活保護法の根本を前近代的復古的内容に変更する驚愕すべき内容を含んでいる。

これらの内容は,生活保護制度の見直しについて諮問されていた社会保障審議会の「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」の報告書にも全く触れられておらず,これまで議論の対象にさえなっていない。

   しかも,配布されているポンチ絵や法律案要綱にも,全く触れられておらず,こっそりと隠されている。

   わが国の生活保護の利用率,捕捉率は,ただでさえ先進国中で異常に低い状況にあるが,仮に,本改正法案が成立し施行されることとなれば,より一層,生活保護を必要とする生活困窮者が生活保護を利用できなくなり,餓死者,自殺者,親族間殺人等の犯罪の多発という戦慄すべき事態を招くことが必至である。

   本改正法案は,何としても廃案とされなければならない。

 

第2 違法な「水際作戦」の合法化(改正法案24条1項2項)

 1 現行法,確立した裁判例と厚生労働省通知の内容

   現行生活保護法は,保護の申請は,書面によることを要求しておらず,申請時に要否判定に必要な書類の提出も義務づけていない(現行法24条1項)。申請意思が客観的に明白であれば口頭による申請も有効であるというのが確立した裁判例[i]であり,保護の実施機関が,審査応答義務を果たす過程で,要否判定に必要な書類(通帳や賃貸借契約書等)を収集することとされている。

   しかし,実際の実務運用においては,要保護者が生活保護の申請意思を表明しても申請書を交付しなかったり,疎明資料の提出を求めて追い返す事例が少なからず見受けられたが,これらの行為は,申請権を侵害する違法な「水際作戦」と評価され,数々の裁判例においても違法であると断罪されてきた。[ii]

   そのため,厚生労働省も,「保護の相談に当たっては,相談者の申請権を侵害しないことはもとより,申請権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎むこと。」として(実施要領次官通知第9),繰り返し現場に警鐘を鳴らしてきた。

 

2 改正法案24条1項2項の内容

   ところが,改正法案24条1項は,「要保護者の氏名及び住所」等だけでなく,「要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況,扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む)」のほか「厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出してしなければならないとし,同条2項は,申請書には要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としている。

   すなわち,改正法案は,これまで口頭でも良いとされていた申請を必要事項を記載した書面の提出を要する「要式行為」とした上で,要否判定に必要な書類の提出までも必須の要件としている。

 

3 改正法案24条1項2項の効果(=「水際作戦」の合法化)

   改正法案24条1項及び2項が成立すると,必要とされる事項をすべて申請書に記載し,必要とされる書類をすべて提出しない限り,申請を受け付けないことが合法となる。つまり,これまでは,申請意思が表明されれば,まずはこれを受け付けて,実施機関の側が調査権限を行使して,保護の要否判定を行う義務を負っていたものが,逆に,要保護者の側が疎明資料を漏れなく提出して自身が要保護状態にあることを事実上証明しなければならなくなる。

   これは,これまで違法であった「水際作戦」を合法化・法制化することによって,多くの生活困窮者を窓口でシャットアウトする効果をもつ。

 

第3 扶養義務の事実上の要件化(改正法案24条8項,28条2項,29条)

 1 現行法と厚生労働省通知の内容

   現行生活保護法は,扶養義務者の扶養は保護の要件とはせず,単に優先関係にあるものとして(現行法4条2項),現に扶養(仕送り等)がなされた場合に収入認定してその分保護費を減額するに止めている。

   しかし,実際の実務運用においては,あたかも親族の扶養が保護の要件であるかのごとき説明を行い,別れた夫や親子兄弟に面倒を見てもらうよう述べて申請を受け付けずに追い返す事例が少なからず見られ,札幌市や北九州市などにおいては,追い返された要保護者が餓死死体で発見され社会問題となってきた(別紙参照)。

これらも,明らかに違法な「水際作戦」であるため,厚生労働省は,「『扶養義務者と相談してからではないと申請を受け付けない』などの対応は申請権の侵害に当たるおそれがある。また,相談者に対して扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行い,その結果,保護の申請を諦めさせるようなことがあれば,これも申請権の侵害にあたるおそれがあるので留意されたい」との通知を発出して(実施要領課長通知問第9の2),現場に警鐘を鳴らしてきた。

 

2 改正法案24条8項,28条2項,29条の内容

   しかし,改正法案28条2項は,保護の実施機関が,要保護者の扶養義務者その他の同居の親族等に対して報告を求めることができると規定している。

また,改正法案29条1項は,生活保護を申請する「要保護者の扶養義務者」だけでなく過去に生活保護を利用していた「被保護者の扶養義務者」について,「官公署,日本年金機構若しくは共済組合等に対し,必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め,又は,銀行,信託会社・・雇主その他の関係人に,報告を求めることができる」と規定している。

つまり,生活保護を利用しようとする者や過去に利用していた者の扶養義務者(親子,兄弟姉妹)は,その収入や資産の状況について,直接報告を求められたり,官公署,年金機構,銀行等を洗いざらい調査され,さらには,勤務先にまで照会をかけられたりすることとなるというのである。

さらに,改正法案24条8項は,「保護の実施機関は,知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において,保護の開始の決定をしようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,当該扶養義務者に対して厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。」と規定されている。厚生労働省令でいかなる事項が定められるのかは現時点において定かではないが,本声明の末尾に添付した文書例のような通知が想定される。すなわち,扶養義務者に対し,上記の関係機関や雇主等への調査権限の存在(改正法案29条1項)や,十分な扶養が行われていない場合には事後的に要保護者本人に支弁された保護費の支払い(徴収)を求められる場合があること(現行法77条1項)を告知したうえで,その収入,資産状況と扶養の可否や程度の報告を求める(改正法案24条8項)という内容である。端的に言えば,正直に収入や資産状況を告白し,できうる限りの扶養(仕送り等)を行わなければ,官公署・銀行,さらには勤務先にまで洗いざらい調査をかけ,事後的に本人に支弁した保護費の支払いを求めることがあるぞと受け取れる「脅し」の文書が想定されるのである。

 

3 改正法案24条8項,28条2項,29条の効果(=扶養の事実上の要件化)

上記のとおり,親子,兄弟等の親族が生活保護の申請をすれば,その後,生活保護から自立したとしても,その扶養義務者は,生涯,その収入や資産状況を勤務先も含めて洗いざらい調査され得る立場に立つことになる。そして,保護の開始決定前にその旨の警告を受けるのであるから,扶養義務者としては,無理をしてでも扶養を行うよう努力するか,保護の申請をした本人に申請を取り下げるよう働きかけるであろう。

これは,扶養を事実上保護の要件とするのと同じ効果を持つことが明らかである。

生活保護を利用しようとする者の親族もまた生活に困窮していることが多く,仮にそうでなくても,関係が悪化したり疎遠になっていることが多い。扶養を事実上強制されることとなれば,生活に困窮する者の大多数が生活保護の利用を断念せざるを得ず,さらには,親族間の軋轢を悪化させる事態が容易に想像できる。

 

第4 改正法案のその他の問題点

 1 後発医薬品の使用促進(改正法案34条3項)

   改正法案34条3項は,「被保護者に対し,可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。」と規定している。

   法文上,後発医薬品の使用を義務づけるとはされていないものの,敢えて明文化することによって事実上使用を強制する効果を持つ危険が高い。

 

 2 被保護者の生活上の責務(改正法案60条)

   改正法案60条は,被保護者に「健康の保持及び増進に努め,収入,支出その他生計の状況を適切に把握する」という「生活上の責務」を負わせている。

生活保護利用者の中には,精神的又は知的な障がいや依存症(アルコール,ギャンブル)等のために健康管理,家計管理に支障を来す人も一定数存在する。必要なことは専門的個別的な治療や支援であるが,一方的に被保護者に責務を課すことは,本人を追い込み,問題をこじらせる危険が強い。

 

 3 保護金品からの不正受給徴収金の徴収(改正法案78条の2)

   改正法案78条の2は,不正受給の徴収金(法78条)を保護金品から徴収することを認めている。

      法文上,本人の申し出を前提とはしているが,敢えて法文化されることによって,事実上強制され,保護金品の差押え禁止(法58条)規定に違反する結果となる危険が高い。

 

以 上

 



[i] 生活保護申請権訴訟 大阪高裁平成13年10月19日判決

「口頭による保護開始申請については、特にこれを口頭で行う旨を明示して申請するなど、申請意思が客観的に明確でなければ、これを申請と認めることはできない。」

小倉北自殺事件 福岡地裁小倉支部平成23年3月29日判決賃社1547・42

「申請行為があるというには、申請意思を内心にとどめず、これを実施機関に表示することが必要。しかし、生活保護申請をする者は、申請する意思を「明確に」示すことすらままできないことがあるということも十分考えられるところである。場合によっては、「申請する」という直接的な表現によらなくとも申請意思が表示され、申請行為があったと認められる場合があると考えられる。」

三郷事件 さいたま地裁平成25年2月20日判決

「生保法は生活保護の開始の申請を書面で行わなければならないとするものではないから、口頭での申請も認められると解すべきである(被告もこの点を争わない。)。」

[ii] 上記・小倉北自殺事件福岡地裁小倉支部判決

「生活保護は、憲法25条に定められた国民の基本的人権である生存権を保障し、要保護者の生命を守る制度であって、要保護状態にあるのに保護を受けられないと、その生命が危険にさらされることにもなるのであるから、他の行政手続にもまして、利用できる制度を利用できないことにならないように対処する義務があるというべきである。すなわち、生活保護制度を利用できるかについて相談する者に対し、その状況を把握した上で、利用できる制度の仕組について十分な説明をし、適切な助言を行う助言・教示義務、必要に応じて保護申請の意思の確認の措置を取る申請意思確認義務、申請を援助指導する申請援助義務(助言・確認・原助義務)が存するということができる。」

上記・三郷事件さいたま地裁判決

「申請行為が認められないときでも、相談者の申請行為を侵害してはならないことは明らかであり、生活保護実施機関は、生活保護制度の説明を受けるため、あるいは、生活保護を受けることを希望して、又は、生活保護の申請をしようとして来所した相談者に対し、要保護性に該当しないことが明らかな場合等でない限り、相談者の受付ないし面接の際の具体的な言動、受付ないし面接により把握した相談者に係る生活状況等から、相談者に生活保護の申請の意思があることを知り、若しくは、具体的に推知し得たのに申請の意思を確認せず、又は、扶養義務者ないし親族から扶養・援助を受けるよう求めなければ申請を受け付けない、あるいは、生活保護を受けることができない等の誤解を与える発言をした結果、申請することができなかったときなど、故意又は過失により申請権を侵害する行為をした場合には、職務上の義務違反として、これによって生じた損害について賠償する責任が認められる。」

 社民党http://www5.sdp.or.jp/ 


又市さん四日市で  毎日新聞から

2013年05月12日 | Weblog

’13参院選:選挙戦いよいよ本腰 社民党幹事長、四日市で講演 /三重

毎日新聞 2013年05月12日 地方版

 社民党の又市征治幹事長が11日、四日市市で講演し、今夏の参院選について「党として、なんとしても3議席以上取らないといけない」と述べ、集まった党員ら約100人に支援を呼び掛けた。

 又市幹事長は、参院選で与党の過半数獲得を阻止するため「野党の選挙協力が必要だ」と強調、脱原発などでの結集を訴えた。安倍政権が掲げる経済政策を「公共投資増で財政が悪化し、消費増税につながる」と指摘。憲法96条改正の動きも批判した。【岡正勝】

〔三重版〕

社民党http://www5.sdp.or.jp/