きちんと知っていたいこと… かわら版ジャパンユニオンから
http://www.labornetjp.org/news/2011/1318640092575staff01
「これって休憩時間?」
<質問>
有料駐車場の管理業務に従事しています。
当初、「暇な仕事だから何時でも息抜きをしてもかまいません」と言わ れました。しかし、利用者がいつ来るかわからない有料駐車場の管理は、 トイレに行く時間も気にしながら行かざるを得ない状況です。
労働契約書の実働時間は5時間50分、現状は7時間で、1時間10分余計に働いていることになります
「昼休み以外に休めるときはいつ休んでもよい」と言われていますが、休んだ気がしません。問題はないのでしょうか。
また、余計に働いている1時間10分は、超過勤務として過去にさかのぼって請求できないのでしょうか。
<回答>
メール拝見しました。以下参考にして下さい。
労基法第34条で、労基法上付与を義務付けている休憩時間とは、いわゆる「手待時間」は含まず、労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間であるとされています(労働厚生省 発基第17号)。
ですから休憩時間は当然労働者に自由に利用させなければなりません。
6時間勤務には最低でも45分の休憩時間が義務付けられています。
「利用者が何時来るか判らない有料駐車場の管理は、トイレに行く時間も気にしながら行かざるを得ない状況です」とのことですので、これでは「労働から離れている」とは到底言えません。明らかに労基法34条に違反していますし、また、その実際の「労働時間」に対しても正当な賃金を支払う義務も生じてきます。
「余計に働いている1時間10分」に対しては、いわゆる割増賃金の対象となる8時間を超えた残業時間ではありませんが、実労働時間ですので、その時給分は支払わなければなりません。 労働相談センター