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接客娯楽業の労働時間

2005-07-28 06:59:24 | 受験&実務に役立つQ&A
接客娯楽業では、労働時間の特例が適用され、法定労働時間が1週44時間とされていますが、これらの事業は、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できないのでしょか?

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労働時間の特例(週法定労働時間44時間)が適用される「接客娯楽業」の定義は、「旅館料理店飲食店接客業又は娯楽場の事業」です。

 1週間単位の非定型的変形労働時間制が適用される業種は、小売業旅館料理店飲食店です。

つまり、接客娯楽業のうち旅館、料理店、飲食店は、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるということになるので、「接客娯楽業」全体で考えた場合には、採用できる場合もあるということになります

ちなみに、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合は、労働時間の特例は適用されません。1週40時間となります

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