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子の加算額と加給年金額の調整

2005-11-04 06:03:41 | 受験&実務に役立つQ&A
65歳以上であれば障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給できるようになると聞きました。その場合、もし、子がいたら、障害基礎年金の加算額と老齢厚生年金の加給年金額、両方を同時に受けることができるのですか?

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さすがに、同時に加算額と加給年金額を受けることはできません
二重の保障が行われないよう調整されます。
当たり前といえば、当たり前ですが、「基礎」を優先し、「上乗せ」を調整します。
つまり、障害基礎年金の加算額を支給し、老齢厚生年金の加給年金額を停止します。
選択ではありませんので、注意しましょう 
実務的にはどちらが出ても同じですが、試験的には大違いですよね。
もし、受給権者が選択して受給できるなんてあれば、誤りですよ
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