K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

有期事業と免除対象高年齢者

2005-12-22 06:47:43 | 受験&実務に役立つQ&A
労働保険徴収法の労働保険料の計算についてですが、
なぜ、有期事業の場合は、免除対象高年齢者がいる場合
が想定されていないのでしょうか?  

-------------------------------------------------------------------------

免除対象高年齢労働者の保険料が免除されるのは雇用保険分ですよね。
これは、ご存知ですよね。

そこで、有期事業ですが、有期事業というのは、労災保険の保険関係に
ついてのみの扱いになるのです。

たとえば、建設現場で働く労働者、この人達の労災は、現場で適用しましょう
というものです。
雇用保険については、現場ではなく、それぞれ会社の事務所で適用される
保険関係に基づき適用するのです。

ということで、有期事業では、雇用保険の保険料の問題が生じない。
つまり、免除対象高年齢労働者の保険料免除の問題も生じないということです。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「生涯学習」にかける費用 | トップ | 労働基準法10―4-A »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

受験&実務に役立つQ&A」カテゴリの最新記事