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国民年金の被保険者に係る届出

2007-09-26 06:05:25 | 受験&実務に役立つQ&A
会員専用SNSに掲載したQ&Aの引用です。

【質問】

国民年金法の届出ですが、
第1号被保険者から第3号被保険者になる場合、
第2号被保険者から第3号被保険者になる場合、
どちらの場合も、事業主等を経由して社会保険庁長官へ届け出ると考えて
よいのでしょうか。
それとも、第1号被保険者から第3号被保険者になる場合は、
市町村長に届け出るのでしょうか?


【回答】

第3号被保険者になる場合は、その前の資格が第1号被保険者であろうと、
第2号被保険者であろうと、いずれも、事業主等を経由して社会保険庁長官に
届け出なければなりません。

市町村長に届け出るのは、第1号被保険者になった場合です。

届出先は、どの種別だったのかではなく、どの種別になったのかで決まります。

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