厚生年金の第四種被保険者の資格取得についてですが、
「資格取得に係る申出が受理された日において 厚生年金保険の被保険者
又は組合員若しくは加入者であったときは、厚生年金保険の被保険者又は
組合員若しくは加入者の資格を喪失した日に、資格を取得する」
という規定、これはどういうことなのでしょうか
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この箇所は、条文ですと、まったく意味が読み取れないところで
質問も頻繁にあるところです。
この規定がいっているのは、
退職して、第四種被保険者になろうと考えているうちに次の就職先が
見つかって就職し、再び当然被保険者になってしまった場合の
取扱いをいっています。
再び当然被保険者になったとしても、一時期は被保険者ではない
期間があったわけで、その間を第四種被保険者として扱うことが
できるようにしているのです。
つまり、退職し、資格を喪失⇒再就職し、資格を取得。
その後に第四種被保険者の資格取得を申し出た場合は、資格喪失の際に
第四種被保険者となったとして、再度資格取得するまでの間だけ
第四種被保険者として扱いましょうということです。
「資格取得に係る申出が受理された日において 厚生年金保険の被保険者
又は組合員若しくは加入者であったときは、厚生年金保険の被保険者又は
組合員若しくは加入者の資格を喪失した日に、資格を取得する」
という規定、これはどういうことなのでしょうか
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この箇所は、条文ですと、まったく意味が読み取れないところで
質問も頻繁にあるところです。
この規定がいっているのは、
退職して、第四種被保険者になろうと考えているうちに次の就職先が
見つかって就職し、再び当然被保険者になってしまった場合の
取扱いをいっています。
再び当然被保険者になったとしても、一時期は被保険者ではない
期間があったわけで、その間を第四種被保険者として扱うことが
できるようにしているのです。
つまり、退職し、資格を喪失⇒再就職し、資格を取得。
その後に第四種被保険者の資格取得を申し出た場合は、資格喪失の際に
第四種被保険者となったとして、再度資格取得するまでの間だけ
第四種被保険者として扱いましょうということです。