K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

36協定の届出

2005-07-28 09:43:04 | 受験&実務に役立つQ&A
36協定は届出をしないと、その効力が生じないと、言われていますが、条文を読んでも、そのようなことが記載されているように読めないのですが、通達か何かに規定されているのでしょうか? 

-------------------------------------------------------------------------

条文の中に、この意味が隠されています 

届出が要件とならない労使協定は、通常「協定により一定の事項を定めたときは、○○条の規定に関らず、~できる」というように規定されていますが、時間外・休日労働に係る条文では「協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、○○条の規定に関らず、~できる」としています。
つまり、協定をし、行政官庁に届け出た場合の部分が届出をしないと、その効力が生じないという意味を持つことになります。

36協定に関する書籍は色々と出ていますので、参考にしてみるとよいですね
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 接客娯楽業の労働時間 | トップ | 複数の事業場で働く場合の割... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

受験&実務に役立つQ&A」カテゴリの最新記事