36協定は届出をしないと、その効力が生じないと、言われていますが、条文を読んでも、そのようなことが記載されているように読めないのですが、通達か何かに規定されているのでしょうか?
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条文の中に、この意味が隠されています
届出が要件とならない労使協定は、通常「協定により一定の事項を定めたときは、○○条の規定に関らず、~できる」というように規定されていますが、時間外・休日労働に係る条文では「協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、○○条の規定に関らず、~できる」としています。
つまり、協定をし、行政官庁に届け出た場合の部分が届出をしないと、その効力が生じないという意味を持つことになります。
36協定に関する書籍は色々と出ていますので、参考にしてみるとよいですね
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条文の中に、この意味が隠されています
届出が要件とならない労使協定は、通常「協定により一定の事項を定めたときは、○○条の規定に関らず、~できる」というように規定されていますが、時間外・休日労働に係る条文では「協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、○○条の規定に関らず、~できる」としています。
つまり、協定をし、行政官庁に届け出た場合の部分が届出をしないと、その効力が生じないという意味を持つことになります。
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