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年金積立金の管理・運用の考え方

2015-04-08 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P362)。


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年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料の一部を年金給付に充てず
に積み立て、積立金として長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、現在
及び将来の年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているもので
ある。
年金積立金の運用は、年金給付費が基本的に名目賃金上昇率に連動して増減
するため、これに対応した実質的な運用利回り(名目運用利回り-名目賃金
上昇率)を最低限のリスクで確保することが重要である。
この年金積立金は、厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金
管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)に寄託することにより
管理・運用されている。

管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、基本的
な資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の具体的な
方針を策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の資産に分散して投資する
ことにより、管理・運用を行っている。
これらの資産運用は、管理運用法人による自家運用のほか、管理運用法人から
公募により選定された内外の優れた民間の運用受託機関(信託銀行や投資顧問
会社)に委託して行っており、管理運用法人は、その運用受託機関の選定、運用
状況などについての評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関の管理を
行っている。


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「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
平成26年度の厚生年金保険法の選択式
で出題されています。
国民年金法、厚生年金保険法どちらにも規定があるとはいえ、
3回の出題は、かなり出題頻度が高いといえます。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。

そこで、過去の出題ですが、

【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


というものがあります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理運用独立
行政法人・・・に寄託することにより」とあるよう、
正しくは「積立金を寄託」になります。

ここは、平成26年度の選択式でも「寄託」が空欄にされ、選択肢に「預託」が
置かれていましたから、嫌らしい出題ですが、狙われやすい箇所といえます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、これも平成26年度の選択式で空欄になっていましたが、
択一式で、他のものと置き換えて誤りとするなんてこともあり得ます。

ちょっとした用語の違い・・・特に紛らわしいものは狙われます。
ということで、出題されたときは、間違えないようにしましょう。




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