今日の過去問は「労基法H24-5-C」です。
【 問 題 】
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと
解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、
同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代
勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条
の休日を与えたものとは認められない。
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【 解 説 】
休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)により与え
なければなりません。
したがって、設問のような場合に、非番の継続24時間の間労働義務
がないとしても、休日を与えたものとは認められません。
正しい。
【 問 題 】
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと
解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、
同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代
勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条
の休日を与えたものとは認められない。
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【 解 説 】
休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)により与え
なければなりません。
したがって、設問のような場合に、非番の継続24時間の間労働義務
がないとしても、休日を与えたものとは認められません。
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