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令和2年就労条件総合調査の概況<諸手当2>

2021-02-10 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和2年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。

令和元年11月分の諸手当を支給した企業割合を諸手当の種類別(複数回答)
にみると、
通勤手当など:92.3%
役付手当など:86.9%
家族手当、扶養手当、育児支援手当など:68.6%
などとなっていて、「通勤手当など」が最も高くなっています。

企業規模別にみると、「特殊作業手当など」「特殊勤務手当など」「地域
手当、勤務地手当など」「住宅手当など」、「単身赴任手当、別居手当など」
及び「調整手当など」は、規模が大きいほど支給企業割合が高く、「役付
手当など」「精皆勤手当、出勤手当など」は規模が小さいほど支給企業割合
が高くなっています。

また、令和元年11月分として支給された労働者1 人平均の諸手当の支給額
を諸手当の種類別にみると、「業績手当など」が52.2千円で最も高く、
次いで「単身赴任手当、別居手当など」47.6千円、「役付手当など」41.6千円
となっています。

これらに関しては、

【 H13-5-B 】
労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成11年)によって諸手当の支給
状況をみると、単身赴任・別居手当については大企業の方が支給している企業
の割合は高い。他方、精皆勤・出勤手当については小規模企業ほど支給して
いる企業の割合は高い。

という出題があります。
これは正しい内容です。

ただ、このような個々の手当の状況を1つ1つ押さえるとしたら、かなり大変
なことになってしまいます!
ですので、そのすべてを押さえるまでは必要はないでしょう。

諸手当の支給状況については、
「通勤手当など」は、常識的に、かなり支給されているということがわかるかと
思います。

それに加えて、額は「業績手当など」が最も高いということ、
まずは、試験対策として、この程度を知っておきましょう。

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徴収法<労災>H19-10-A

2021-02-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H19-10-A」です。


【 問 題 】

労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての
事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げな
ければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険関係成立票の掲示義務は、すべての事業の事業主に
課しているものではありません。
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の
事業」に係る事業主に限られます。


 誤り。
 
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