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体調が優れなければ休む

2021-02-01 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
1月は、終わりました。
年が明けたと思ったら、たちまち1カ月が経ってしまいました。
きっと、2月もたちまち、3月もと、気が付けば試験日なんてことに
なるかもしれませんね。
ですので、
まだ試験日まで200日以上、半年以上あるからなんて油断しないように。

それと、今年の冬は、新型コロナウィルスのことを考えて、体調管理、
いつも以上に注意しているでしょうが、体調がすぐれないなんてことがあったら、
無理は禁物です。

風邪であっても、寝込むということもあるでしょう。
そうなると、なんとか時間を確保して勉強されているような方は
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、無理をしてしまうと、回復を遅らせることになってしまうことも
あるでしょう。

風邪をひかない、それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。


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雇保法H27-5-E[改題]

2021-02-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H27-5-E[改題]」です。


【 問 題 】

60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向に
より1日の空自もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を
満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。なお、
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。

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【 解 説 】

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、「その月の初日から末日
まで引き続いて、被保険者であること」が要件となります。
ですので、関連会社への出向(在籍出向・移籍出向を問いません)
により資格を喪失した後、1日の空白もなく被保険者資格を取得
した場合は、他の要件を満たす限り、出向先事業主の下で高年齢
雇用継続基本給付金の支給対象となります。


 正しい。
 
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