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協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて

2021-02-21 05:00:01 | 改正情報
協会けんぽに提出する各種申請書への押印は、
その一部を除き不要となったことを周知しています 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/

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徴収法<雇保>H22-10-B[改題]

2021-02-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H22-10-B[改題]」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括の適用を受け
ている建設の事業の場合において、メリット制の適用を受ける
ためには、当該保険年度の請負金額(消費税等相当額を除く)の
総額が1億1000万円以上であることが必要である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業の一括の適用を受けている建設の事業におけるメリット制
の適用要件のうち、事業規模要件について「請負金額(消費税等相当
額を除く)の総額が1億1000万円以上」というのはありません。
連続する3保険年度中の各保険年度において確定保険料の額が40万
円以上であることが要件です。


 誤り。
 
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