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「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)

2021-02-04 05:00:01 | 労働経済情報
1月29日に、厚生労働省が
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)
を公表しました。

これによると、
外国人労働者数は1,724,328 人で、前年比 65,524 人(4.0%)増加し、
平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は
前年 13.6%から 9.6 ポイントの大幅な減少となっています。

また、国籍別では、ベトナムが中国を抜いて最も多くなり、443,998 人
(外国人労働者数全体の25.7%)。次いで中国 419,431 人(同24.3%)、
フィリピン184,750 人(同10.7%)の順。一方、ブラジルやペルーなどは、
前年比で減少しています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html


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雇保法H25-5-C[改題]

2021-02-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H25-5-C[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の
提出を、雇用保険法第61条の7第3項に規定する支給単位期間の
初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしな
ければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「2カ月を経過する日」とあるのは、「4カ月を経過する日」です。
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、
支給単位期間の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の
末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金
支給申請書を原則として事業主を経由してその事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。


 誤り。 
 
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