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令和2年-徴収法〔雇保〕問9-D「認印の印影の届出」

2021-02-12 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-徴収法〔雇保〕問9-D「認印の印影の届出」です。

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事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき
認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

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雇用保険印紙の消印に使用する「認印の印影の届出」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H8-雇保9-C 】
日雇労働被保険者を使用する事業主は、その年度の雇用保険印紙の消印に
使用すべき認印の印影を、前年度の3月1日から3月31日までの間に、
所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

【 H12-雇保9-B 】
日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、雇用保険印紙の消印に使用
すべき認印の印影を、所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

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雇用保険印紙の消印に使用する「認印の印影の届出」に関する問題です。

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、
その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者
手帳における該当日欄にはり、消印しなければなりません。

そして、事業主は、この消印に使用すべき認印の印影を、あらかじめ所轄公共
職業安定所長に届け出なければなりません。
認印を変更しようとするときも、同様に届け出なければなりません。

これは、雇用保険印紙の不正購入の防止等を図るため、雇用保険印紙購入通帳
に有効期間を設けているのと同様、印紙保険料の納付についても不正が生じない
ように、消印に使用すべき認印の印影を届けさせ、この届け出た認印に限って
消印することができるようにしたものです。

そこで、【 H8-雇保9-C 】と【 H12-雇保9-B 】では、いずれも、
年度ごとに届け出る内容になっていますが、消印に使用すべき認印の印影は、
雇用保険印紙購入通帳の有効期間のような規定はなく、1度届け出れば足り、
その認印を変更しようとする場合を除き、改めて届け出る必要はありません。
つまり、毎年度、届け出る必要はないので、いずれも誤りです。

【 R2-雇保9-D 】は、単に「あらかじめ届け出る」という内容なので、
正しいです。

認印の印影の届出については、届出の時期や有効期間の有無などが今後も
論点にされることがあるでしょうから、出題されたときは間違えないように
しましょう。

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徴収法<労災>H27-8-D

2021-02-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H27-8-D」です。


【 問 題 】

農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用
事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定
任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄
都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災
保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。
                
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【 解 説 】

事業が廃止された場合には、強制適用事業であろうと、暫定任意適用
事業であろうと、その事業についての保険関係は、「廃止日の翌日」
に、法律上当然に消滅します。
保険関係の消滅を申請し、認可を受ける必要はありません。
申請をし、認可を受けて保険関係を消滅させるのは、任意に保険関係を
消滅させる場合です。


 誤り。
 
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