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令和2年就労条件総合調査の概況<諸手当1>

2021-02-03 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和2年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。

平成元年11月分の常用労働者1人平均所定内賃金は319.7千円となっており、
そのうち諸手当は47.5千円、所定内賃金に占める諸手当の割合は14.9%と
なっています。

また、所定内賃金に占める諸手当の割合を企業規模別にみると、規模が小さい
ほど高くなっています。

この所定内賃金に占める諸手当の割合については、

【 H10-3-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均月間所定内賃金に占める諸手当
(精皆勤・出勤手当、通勤手当、家族・扶養手当、住宅手当等)の割合は
約3割となっている。

という出題があります。
諸手当とは、基本給を補充するものとして通勤手当、住宅手当などの名称で
支給され、支給条件に該当している場合のみ支給する、賞与等の算定の基礎と
ならない等の性格を持っている賃金をいい、出題当時、平均月間所定内賃金
に占める割合は、16.2%でした。

令和2年調査のほうがやや低い割合ですが、それほど大きな変化はありません。

ですので、この問題は、令和2年調査で考えても誤りです。

出題された実績が20年以上前であることを考えると、再出題の可能性、
そう高いとは言えませんが、もし出題されたとしても、
わずかな割合の違いで、「誤り」なんてことはないでしょう。

おおよその割合と規模が小さいほど割合が高い
ということをどことなく知っておけば、十分でしょう。

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雇保法H27-6-エ

2021-02-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H27-6-エ」です。


【 問 題 】

介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由
がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を
経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給申請期限の規定において、「やむを得ない理由がなければ」と
する規定はありません。
単に、「休業を終了した日の翌日から起算して2カ月を経過する日
の属する月の末日まで」に支給申請しなければならないと規定され
ています。
なお、この申請期限が経過したとしても、その権利が時効により消滅
するまでの間であれば、支給申請を行うことができます。


 誤り。  

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