今回は、令和2年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。
平成元年11月分の常用労働者1人平均所定内賃金は319.7千円となっており、
そのうち諸手当は47.5千円、所定内賃金に占める諸手当の割合は14.9%と
なっています。
また、所定内賃金に占める諸手当の割合を企業規模別にみると、規模が小さい
ほど高くなっています。
この所定内賃金に占める諸手当の割合については、
【 H10-3-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均月間所定内賃金に占める諸手当
(精皆勤・出勤手当、通勤手当、家族・扶養手当、住宅手当等)の割合は
約3割となっている。
という出題があります。
諸手当とは、基本給を補充するものとして通勤手当、住宅手当などの名称で
支給され、支給条件に該当している場合のみ支給する、賞与等の算定の基礎と
ならない等の性格を持っている賃金をいい、出題当時、平均月間所定内賃金
に占める割合は、16.2%でした。
令和2年調査のほうがやや低い割合ですが、それほど大きな変化はありません。
ですので、この問題は、令和2年調査で考えても誤りです。
出題された実績が20年以上前であることを考えると、再出題の可能性、
そう高いとは言えませんが、もし出題されたとしても、
わずかな割合の違いで、「誤り」なんてことはないでしょう。
おおよその割合と規模が小さいほど割合が高い
ということをどことなく知っておけば、十分でしょう。