三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「検証:入管開示請求」その11

2019-09-28 09:26:03 | 日記
「検証:入管開示請求」その11

~推測:入管庁の裁決書~
 8月27日付けで入管庁から裁決書が送られてきて、北朝鮮の帰還事業に関する行政文書51枚が公開されるとのことである。なぜ、入管庁は審査請求を自ら取り下げてまで採
決を急いだのか、私なりに推測してみたい。
 私は、平成30年1月11日に法務省に対して、「北朝鮮の帰還事業に関して、その事業の制度的内容が記載されている行政文書」の開示請求を行ったが、法務省は同年6月29日付けで部分開示決定処分を下した。この処分内容を不服とした私は、同年7月30日付けで審査請求を行ったところである。
 入管庁は、この度の採決の理由として、「原処分に係る行政文書には「帰還事業の枠組みに関する情報」が記載されているところ、これを公にしたとしても、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある(以下「前述の理由」という。)ものとはいえないことから、法第5条第3号には該当せず、開示することが相当である。」としている。
しかし、法務省が情報公開・個人情報保護審査会へ提出した「理由説明書」には、前述の理由を掲げたのちに「オ 以上から、本件不開示情報は、法第5条第3号に該当すると認められるため、不開示を維持することが相当である。」と結論付けている。なぜ、法務省の判断は一転したのか、私の推測はこうである。
まず、法務省が法第5条第3号に該当するとして列挙した前述の理由は、これまでに同様の理由で私の開示請求を不開示とした厚労省並びに外務省に対する審査請求において、総務省の情報公開・個人情報保護審査会から「法第5条第3号には該当せず」との答申が厚労省並びに外務省に対して出されていることから、先に手を打って審査請求を取り下げて面目を保とうとしたのだろう。
つぎに、このまま情報公開・個人情報保護審査会で審査が続き、答申書において法務省により大きな譲歩を迫る内容が明記された場合、法務省としては相当のダメージを被るものと推測する。それなら、今のうちに取り下げて小さく情報開示し、それによって大きな情報を隠した方が得策ではないかと判断した可能性を否定できない。
いずれにせよ、拉致問題をはじめストックホルム合意に明記された日本人の諸問題に関する情報公開請求において、政府は、今後前述の理由を盾にして不開示処分をできなくなったことは確定したと判断して良いだろう。これで、自らの組織の保身を第一に考えている政府関係省庁に小さな風穴があき、やがて戦後史の闇が明らかになり、拉致問題をはじめストックホルム合意に明記された日本人の諸問題の解決が実現することを願わずにはいられない。

※この文章は、令和元年9月3日付けで私のブログに掲載したものです。

「検証:入管開示請求」その10

2019-09-27 15:33:41 | 日記
「検証:入管開示請求」その10

~厚労省からの裁決書~
 平成30年2月21日付で答申書を受けた厚労省は、平成31年1月4日付けで審査請求人である私に裁決書を送ってきた。

【主文】
 原処分を取り消し、存否を明らかにして改めて開示決定を行う。
【事案の概要】
1 平成30年2月、陶久敏郎氏より、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)に基づき、「北朝鮮における日本人遺骨・墓地問題について厚生労働省が保有する行政文書の全て」について、開示請求を行った。
2 これに対し、原処分庁は法第8条の規定により本件開示請求を拒否とした原処分を行ったところ、請求人が、これを不服として、本件審査請求を提起したものである。
【審理関係人の主張の要旨】
1 請求人の朱たる主張
  原処分の取消しを求める。
2 原処分庁の主たる説明
  行政文書開示請求書に記載された情報について、法第5条3号に該当するため、本件開示を拒否した。
【採決の理由】
 本件審査請求については、原処分を維持すべき旨の意見を付し、法第19条第1項の規定に基づき、情報公開・保護審査会に諮問したところ、別添答申書(写)のとおりの答申を得たので、本採決の理由として別添答申書(写)の「第5 審査会の判断の理由」を引用し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第46条第1項の規定により、主文のとおり採決する。

平成31年1月4日
厚生労働大臣 根本 匠

※答申書が出て、この裁決書が出るまでに約11か月かかっているが、裁決書の主文にある改めて開示決定を行うことは、約9か月経過した今日まで出来ていない。



「検証:入管開示請求」その9

2019-09-26 23:00:38 | 日記
「検証:入管開示請求」その9

~厚労省不開示理由及び答申書~
 平成30年2月21日付、厚生労働大臣名で送られてきた「行政文書開示決定通知書」には、1開示する行政文書の名称として、「安否調査依頼日本人名簿第1回(140名分)」及び「安否調査依頼日本人名簿第2回(871名分)」を挙げている。後日、これらの文章を請求したが、判読できたのは表紙の1枚目と2枚目の名簿の説明のみで、後は黒く塗りつぶされて判読不能であった。
 続いて、2不開示とした部分とその理由として、「(前略)また、上記1の行政文書いがいについては、どのような行政文書を保有しているかを答えることにより、他国との信頼関係が損なわれる恐れ、交渉上不利益を被るおそれがあり、本件存否情報は法第5条第3号の不開示情報に該当するため、法第8条の規定により、本件開示請求の一部を拒否した。
 この処分を不服とした私は、平成30年3月16日付けで厚生労働大臣に対して審査請求申立を行い、情報公開・個人情報保護審査会での審査を経て、同会から厚生労働大臣に対して平成30年9月10日付けで「答申書」が交付されている。
 答申書の中で、審査を担当した第3部会は、本件対象文書を、①安否調査依頼日本人名簿第1回(140名分)、安否調査依頼日本人名簿第2回(871名分)、②上記1のうち、「添付資料」及び「調査結果」、③上記1のうち、「北朝鮮における残留日本人に関する文書及び資料」、に3分類している。
 答申書の「第5審査会の判断理由、5本件一部開示決定の妥当性について」において、審査会は、「以上のことから、本件請求文書の開示請求に対し、本件対象文書1を特定し、その一部を法第5条1号及び3号に該当するとして不開示とし、本件対象文書2及び本件対象文書3につき、その存否を明らかにするだけで開示することとなる情報は同号に該当するとして、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定については、本件対象文書1につき、不開示とされた部分は、同条1号に該当すると認められるので、同条3号について判断するまでもなく、妥当であり、本件対象文書2につき、その存否を明らかにするだけで開示することとなる情報は同号に該当すると認められるので妥当であるが、本件対象文書3につき、その存否を明らかにするだけで開示することとなる情報は同号に該当せず、その存在を明らかにして改めて開示決定等をすべきであると判断した。」としている。



「阿波踊り空港の朝焼け」

2019-09-26 18:34:10 | 日記
「阿波踊り空港の朝焼け」

 やんごとなき理由を抱えた妻を、朝の5時に松茂町にある某塾へ送り届けた私は、時間つぶしに阿波踊り空港まで出かけてみた。風もなく、雲もない紀伊水道の朝焼けが美しかったので、空港ビルの2Fからカメラに収めてみた。
 塾が終わると、香川県で暮らす次男宅の庭掃除に出向き、徳島へ帰ってきてからイオンシネマで映画「記憶にございません」を鑑賞した。ニュース番組のキャスターが有働由美子さんだとは、最後の字幕を観るまで気が付かなかった。





「館長さんにおききしたいこと」

2019-09-25 14:05:04 | 日記
「館長さんにおききしたいこと」

 標記の企画をした山口小学校3年生の児童が、担任の先生とともに徳島バスに乗って桑野公民館まで来てくれた。総合学習らしく、事前に送ってもらった質問事項に答える形で進んでいったが、質問事項にあった④昔と今のことについては十分に答える自信がなかったので、元桑野公民館長で現桑野ふるさと研究会会長の鎌田武氏にお手伝いをしてもらった。
 サプライズの質問も飛び出すなど意欲的な学習時間となったが、帰りの徳島バスの時間もあったことから1時間程度で切り上げた。子供たちのこれからに役立つことを願っている。来月には、桑野小学校4年生の児童の皆さんが公民館に来てくれることになっている。