三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「検証:入管開示請求」その8

2019-09-24 22:17:23 | 日記
「検証:入管開示請求」その8

~法第5条第3号~
 今回の不開示決定の根拠となったのが、情報公開法、正確に言えば「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条第3号に規定されたいわゆる不開示条項である。
「三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」
 また、同様に不開示決定の際に根拠とされる「存否応答拒否」について規定しているのが同法の次の条文である。
「第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」

 外務省、厚労省、法務省への一連の情報公開請求において、3省とも不開示決定の根拠として示したのがこの法第5条第3項の不開示条項で、私はこれまでの何十回にも及ぶ情報公開請求で何度も経験している。次回は、厚労省への答申書を基に法第5条第3項の不開示条項について掘り下げてみたい。

「検証:入管開示請求」その7

2019-09-24 06:42:42 | 日記
「検証:入管開示請求」その7

~開示された行政文書の名称~

1.「在日朝鮮人の帰還問題の件」
  昭和46年8月26日 外二第246号
2.「在日朝鮮人の帰還問題の件」
  昭和46年8月26日 外二第246号の2
3.「会談要録」
  昭和46年2月5日 日朝両赤十字間において調印
4.「会談要録」
5.「在日朝鮮人の帰還のための出国手続」
  昭和42年8月12日 法務省告示第1467号抜粋(?) 別紙1
6.「日本を出国する一般外国人が持ち出すことを認められている持ち帰り金及び荷物」
  別紙2
7.「生活困窮者が出国する際に与えられる援助」 別紙3
8.「北朝鮮帰還船の配船について」
  昭和56年8月17日 法務省管入第13,520号
9.「1 協定・合意書関係」
  日本赤十字社と朝鮮赤十字会との間における在日朝鮮人の帰還に関する協定
  1959年8月13日 ジャカルタにて
10.「付属書 帰還船が出入港に際に順守すべき事項」
11.「2 在日朝鮮人の帰国問題に関する日・朝両赤十字代表団の合意書」
  1971年2月5日 モスクワにて
12.「3 在日朝鮮人の帰国問題に関する日・朝両赤十字代表団の会談要録」
  (いわゆる事後措置による帰還の取扱い)
  1971年2月5日 モスクワにて
13.「4 協定帰還終了ごのいわゆる個別帰還について」
14.「三省連絡会で合意に達した事項」
  (昭41.9.22 於厚生省)
15.「在日朝鮮人中北朝鮮帰還希望者の取扱いについて」
  (昭和41年8月23日 閣議了解案)