「検証:入管開示請求」その8
~法第5条第3号~
今回の不開示決定の根拠となったのが、情報公開法、正確に言えば「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条第3号に規定されたいわゆる不開示条項である。
「三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」
また、同様に不開示決定の際に根拠とされる「存否応答拒否」について規定しているのが同法の次の条文である。
「第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」
外務省、厚労省、法務省への一連の情報公開請求において、3省とも不開示決定の根拠として示したのがこの法第5条第3項の不開示条項で、私はこれまでの何十回にも及ぶ情報公開請求で何度も経験している。次回は、厚労省への答申書を基に法第5条第3項の不開示条項について掘り下げてみたい。
~法第5条第3号~
今回の不開示決定の根拠となったのが、情報公開法、正確に言えば「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条第3号に規定されたいわゆる不開示条項である。
「三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」
また、同様に不開示決定の際に根拠とされる「存否応答拒否」について規定しているのが同法の次の条文である。
「第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」
外務省、厚労省、法務省への一連の情報公開請求において、3省とも不開示決定の根拠として示したのがこの法第5条第3項の不開示条項で、私はこれまでの何十回にも及ぶ情報公開請求で何度も経験している。次回は、厚労省への答申書を基に法第5条第3項の不開示条項について掘り下げてみたい。