三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「検証:入管開示請求」その3

2019-09-21 19:39:34 | 日記
「検証:入管開示請求」その3
~審査請求申立書~

 行政不服審査法に則り、私は、平成30年7月30日付けで法務大臣に対して審査請求を行った。


2 平成30年6月29日付
法務省管情第979号による行政文書開示決定
(参考:開示された行政文書の名称)
北朝鮮への帰還事業に関して、その事業の制度的内容が記載されている行政文書

4 (ア)当該開示決定の取り消しを求める。

(イ)当該開示決定通知書の「2 不開示とした部分とその理由」において、貴省は、「上記1の行政文書には、帰還事業の枠組みに関する情報が記載されており、これらは政策的判断により定めた特定国に対する取扱いに関する情報であって、公にすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあり、法第5条第3号に該当することから、当該情報が記録されている部分を不開示とし
た。」とあるが、意味不明な主張と言わざるを得ない。

(ロ)その理由として、現時点で北朝鮮と我が国の間には信頼関係など存在しておらず、それが証拠に、我が国は拉致・核・ミサイルを理由として北朝鮮に厳しい制裁をかけている。また、日朝平壌宣言も日朝ストックホルム合意も一向に履行しようとしない北朝鮮に対して、国民が抱いているものは不信である。貴省は、何を根拠に信頼関係が損なわれると主張しているのかを明らかにして頂きたい。

(ハ)次に、交渉上不利益を被る恐れとあるが、貴省は、北朝鮮との日朝協議の場に出席して交渉しているのか。日朝交渉を所管している省庁は外務省であり、現に、平成26年5月のスウェーデンで行われた日朝協議の場に貴省職員が出席していないことは、私が外務省に情報公開請求をして得た行政文書により確認している。貴省は、外務省が担当している日朝交渉を、私に対する不開示理由としているのかお尋ねしたい。

(ニ)総務省の情報公開制度に関するホームページには、不開示情報として、(3) 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報(国家安全情報)とある。帰還事業に関する情報は国家安全情報なのか、貴省が帰還事業に関する情報は国家安全情報と規定した根拠を明らかにして頂きたい。帰還事業が終結してすでに30年以上が経過しており、今更この問題が国家の安全を左右すると考えられない。私には、貴省が意図的に国民の知る権利を阻害しているとしか思えない。

(ホ)今回送致を受けた開示文書を一読すると、開示決定通知にある「北朝鮮への帰還事業に関して、その事業の制度的内容が記載されている行政文書」と題する行政文書はどこにもなく、唯一判読できるのは、「在日朝鮮人の帰還のための出国手続」と題する文書2枚のみである。その他の文書はほとんど黒く塗りつぶされており、これらの文書が「北朝鮮への帰還事業に関して、その事業の制度的内容が記載されている行政文書」なのか、それとも事務担当者の机の上にあった全く別の文書なのか識別できない。開示決定した行政文書の名称が分からないような開示決定は無効と判断し、当該開示決定の取り消しを求めるものである。あわせて、不開示となった行政文書の名称と枚数の一覧を要求するものである。




「検証:入管開示請求」その2

2019-09-21 12:06:31 | 日記
「検証:入管開示請求」その2

~行政文書開示決定書~
 平成30年6月29日付けで、法務大臣より私のもとに「行政文書開示決定通知書」なるものが届いたので、私は全51枚を白黒コピーで送付してもらうように手続きをした。しかし、届いた文書51枚のうち判読できる文書は2枚で、あとは黒く塗りつぶされた文書が49枚であったことから、後日、審査請求をおこなった。
 なお、件の通知書にはこう書かれている。

1 開示する行政文書の名称
  北朝鮮への帰還事業に関して、その事業の制度的内容が記載されている行政文書
2 不開示とした部分とその理由
  上記1の行政文書には、帰還事業の枠組みに関する情報が記載されており、これらは政策的判断により定められた特定国に対する取扱いに関する情報であって、公にすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあり、法第5条第3号に該当することから、当該情報が記録されている部分を不開示とした。



「検証:入管開示請求」その1

2019-09-21 11:17:22 | 日記
「検証:入管開示請求」その1

~行政文書開示請求書~
 平成30年1月11日付けで、私は法務大臣に対して、いわゆる情報公開法第4条第1項の規定に基づき、次のとおり行政文書の開示を請求した。

「昭和34年12月から昭和59年7月までの間に北朝鮮への帰還事業において、北朝鮮に渡った国籍別人数、日本人の総数、男女別総数、日本人配偶者の総数、及びそれらの暦年ごとの人数を明らかにしてください。併せて、北朝鮮への帰還事業について、その内容を明らかにする行政文書及び資料の一切を情報公開して下さい。」