三笑会

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「検証:入管開示請求」その12

2019-09-29 00:00:07 | 日記
「検証:入管開示請求」その12

~情報公開制度の根幹が揺らぐ~
 今回、私の情報公開請求に対し、厚生労働省と法務省はいわゆる情報公開法第5条3号を持ち出して一部不開示処分としたことはこれまでに述べてきたとおりである。もう一度この条項をおさらいしておくと、「三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」
というものである。
 ところが、情報公開・個人情報保護審査会は、私の厚労省への審査請求に対する答申書において、「本件対象文書3につき、その存否を明らかにするだけで開示することとなる情報は同号に該当せず、その存在を明らかにして改めて開示決定等をすべきであると判断した。」として、厚労省が第5条3号を盾にとって一部不開示とした処分を覆している。ちなみに本件対象文書3とは、③上記1のうち、「北朝鮮における残留日本人に関する文書及び資料」のことをいう。
 同様に、法務省が一部不開示処分とした「帰国事業の枠組みに関する情報」が含まれる行政文書についても、「その存在を明らかにして改めて開示決定等をすべきである。」との答申が出たものと推測する。
 それでは、厚労省は一部不開示とした自らの処分が情報公開・個人情報保護審査会の答申で覆ると最初から予見していたのかというと、私は予見していなかったと思う。厚労省をはじめ政府各省庁だけでなく、全国の地方自治体にとってこの不開示条項は「錦の御旗」のようなもので、尤もらしい理屈を並べて不開示条項を指し示せば、自分たちの行った処分は負けるはずがないと高を括っていたはずだ。
 事実、私も地元の市役所で情報公開の担当課長をしていた時には、情報公開請求や審査請求が出てきたら、まず、最初に不開示条項に該当しないかどうかを検討した経験があり、政府担当者の心情は理解できる。しかし、法第5条3号の不開示条項による処分や同法第8条に基づく存否応答拒否の問題は、単に情報公開担当部局の安直な適用・濫用というレベルにとどまらず、行政権力による「国益よりも省益優先」という致命的問題を抱えていると私は判断している。

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