「検証:入管開示請求」その10
~厚労省からの裁決書~
平成30年2月21日付で答申書を受けた厚労省は、平成31年1月4日付けで審査請求人である私に裁決書を送ってきた。
【主文】
原処分を取り消し、存否を明らかにして改めて開示決定を行う。
【事案の概要】
1 平成30年2月、陶久敏郎氏より、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)に基づき、「北朝鮮における日本人遺骨・墓地問題について厚生労働省が保有する行政文書の全て」について、開示請求を行った。
2 これに対し、原処分庁は法第8条の規定により本件開示請求を拒否とした原処分を行ったところ、請求人が、これを不服として、本件審査請求を提起したものである。
【審理関係人の主張の要旨】
1 請求人の朱たる主張
原処分の取消しを求める。
2 原処分庁の主たる説明
行政文書開示請求書に記載された情報について、法第5条3号に該当するため、本件開示を拒否した。
【採決の理由】
本件審査請求については、原処分を維持すべき旨の意見を付し、法第19条第1項の規定に基づき、情報公開・保護審査会に諮問したところ、別添答申書(写)のとおりの答申を得たので、本採決の理由として別添答申書(写)の「第5 審査会の判断の理由」を引用し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第46条第1項の規定により、主文のとおり採決する。
平成31年1月4日
厚生労働大臣 根本 匠
※答申書が出て、この裁決書が出るまでに約11か月かかっているが、裁決書の主文にある改めて開示決定を行うことは、約9か月経過した今日まで出来ていない。
~厚労省からの裁決書~
平成30年2月21日付で答申書を受けた厚労省は、平成31年1月4日付けで審査請求人である私に裁決書を送ってきた。
【主文】
原処分を取り消し、存否を明らかにして改めて開示決定を行う。
【事案の概要】
1 平成30年2月、陶久敏郎氏より、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)に基づき、「北朝鮮における日本人遺骨・墓地問題について厚生労働省が保有する行政文書の全て」について、開示請求を行った。
2 これに対し、原処分庁は法第8条の規定により本件開示請求を拒否とした原処分を行ったところ、請求人が、これを不服として、本件審査請求を提起したものである。
【審理関係人の主張の要旨】
1 請求人の朱たる主張
原処分の取消しを求める。
2 原処分庁の主たる説明
行政文書開示請求書に記載された情報について、法第5条3号に該当するため、本件開示を拒否した。
【採決の理由】
本件審査請求については、原処分を維持すべき旨の意見を付し、法第19条第1項の規定に基づき、情報公開・保護審査会に諮問したところ、別添答申書(写)のとおりの答申を得たので、本採決の理由として別添答申書(写)の「第5 審査会の判断の理由」を引用し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第46条第1項の規定により、主文のとおり採決する。
平成31年1月4日
厚生労働大臣 根本 匠
※答申書が出て、この裁決書が出るまでに約11か月かかっているが、裁決書の主文にある改めて開示決定を行うことは、約9か月経過した今日まで出来ていない。