三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「答申書を公開します」その6:最終

2021-11-12 20:24:14 | 日記
「答申書を公開します」その6:最終
 (文中(※)のある個所は、私が加えました。)

諮問庁:内閣総理大臣
諮問日:令和3年5月31日(令和3年(行情)諮問第224号)
答申日:令和3年11月1日(令和3年度(行情)答申第340号)
事件名:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する文書(特定文書を除く)の不開示決定(存否応答拒否)に関する件

答 申 書
別紙
1 本件請求文書
  特定個人(※賀上大助氏)は、特定年月日、夜、特定市特定区の社員寮を
出た後行方不明となっており、現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できな
い行方不明として関係機関により捜査・調査をしていただいております。拉致
問題対策本部事務局が保有している特定個人に関する文書の開示請求をいた
します。

2 本件特定文書
  文書1 特定個人の基本情報
 文書2 拉致問題対策本部事務局から拉致問題関連情報の提供に係る回答票 
 文書3 四国関係「特定失踪者」家族との意見交換会について
 文書4 四国関係の拉致未認定者について
 文書5 特定個人に関する文書⑤
 文書6 電話受
 文書7 特定個人に関する文書⑦
 文書8 特定個人に関する文書⑧
 文書9 特定個人に関する文書⑨
 文書10 電話受
 文書11 特定個人に関する文書⑪
 文書12 電話受
 文書13 特定個人に関する文書⑬
 文書14 特定議員への対応について(結果概要)
 文書15 特定個人に関する文書⑮
 文書16 電話通信記録
 文書17 電話受
 文書18 特定個人に関する文書⑱
 文書19 拉致の可能性を排除できない行方不明者の御家族等との面会(結果)
 文書20 拉致の可能性を排除できない行方不明者の御家族等との面会結果
 文書21 特定個人に関する文書㉑
 文書22 「拉致問題を考える国民の集い㏌大阪」の開催(記録)

3 本件対象文書
  本件特定文書以外の文書

「答申書を公開します」その5

2021-11-12 16:17:05 | 日記
「答申書を公開します」その5
 (文中(※)のある個所は、私が加えました。)

諮問庁:内閣総理大臣
諮問日:令和3年5月31日(令和3年(行情)諮問第224号)
答申日:令和3年11月1日(令和3年度(行情)答申第340号)
事件名:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する文書(特定文書を除く)の不開示決定(存否応答拒否)に関する件

答 申 書

(2) 諮問庁は、原処分において、本件対象文書の存否を明らかにしなかった理由を上記(1)のとおり説明するが、当審査会において本件開示決定通知書を確認したところ、本件開示請求において特定した22文書(本件特定文書)には、具体的な文書の名称を明らかにしていない文書が複数含まれている。
 また、本件特定文書のうち具体的な文書の名称を明らかにしていない文書の不開示とした箇所の不開示理由は、国の機関における非公開のやり取りであり、公にすることにより、国の機関間における信頼関係が損なわれ業務の適正な遂行に支障があるなど、法5条6号の不開示情報に該当するとされていることが認められる。
 そうすると、仮に特定事象対応機関との非公開のやり取りについて、本件対象文書を作成又は取得していたとしても、本件特定文書と同様、本件対象文書の作成又は取得の事実が明らかになるだけであって、当該特定事象対応機関の名称や、特定の事象に関する内容等が明らかにならない以上、諮問庁が説明するような拉致問題対策本部事務局が行う業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるとは認められない。
 そもそも、法8条により行政文書の存在を明らかにしないで開示請求を拒否できるのは、当該行政文書の存否を答えるだけで不開示情報を開示することになる場合に限られるところ、本件対象文書の場合は、原処分で本件特定文書現に存在しており、これに便宜的な文書名を付し、具体的な内容や機微な情報などについては、法5条6号柱書きに該当する不開示情報としていることに鑑みれば、本件対象文書の存在が明らかになったとしても、直ちに特定事象対応機関の名称や特定の事象そのものが明らかになるとは認めがたい。
 したがって、本件対象文書の存否を明らかにしても、法5条6号柱書きの不開示情報を開示することになるとは認められず、その存否を明らかにして、改めて開示決定等をすべきである。
3 本件一部開示決定の妥当性について
  以上のことから、本件対象文書につき、その存否を答えるだけで開示することになる情報は法5条6号柱書きに該当するとして、その存否を明らかにしないで開示決定を拒否した決定については、当該情報は同号柱書きに該当せず、本件対象文書を明らかにして改めて開示決定等をすべきであることから、取り消すべきであると判断した。
(第2部会)
  委員 白井玲子、委員 佐藤郁美、委員 中川丈久


「答申書を公開します」その4

2021-11-12 14:39:37 | 日記
「答申書を公開します」その4
 (文中(※)のある個所は、私が加えました。)

諮問庁:内閣総理大臣
諮問日:令和3年5月31日(令和3年(行情)諮問第224号)
答申日:令和3年11月1日(令和3年度(行情)答申第340号)
事件名:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する文書(特定文書を除く)の不開示決定(存否応答拒否)に関する件

答 申 書
第4 調査審議の経過
   当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。
①  令和3年5月31日  諮問の受理
②  同日         諮問庁から理由説明書を収受
③  同年6月24日    審査請求人から意見書を収受
④  同年9月29日    審議
⑤  同年10月26日   審議
第5 審査会の判断の理由
 1 本件対象文書について
   本件開示請求は、本件請求文書の開示を求めるものである。
   処分庁は、本件特定文書を一部開示し、本件対象文書については、その存否を答えるだけで法5条6号の不開示情報を開示することになるとして、その存否を明らかにしないで不開示とする原処分を行った。
これに対し、審査請求人は、本件対象文書の存否の応答を拒否した原処分の取消しを求めているが、諮問庁は、原処分は維持されるべきであるとしていることから、以下、本件対象文書の存否応答拒否の妥当性について検討する。
 2 本件対象文書の存否応答拒否の妥当性について
(1) 原処分において、本件対象文書を存否応答拒否により不開示とした理由について、当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。
  ア 拉致問題対策本部事務局は、拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するため、内閣に設置された拉致問題対策本部に係る事務を処理することを目的とし、拉致問題に関する事務の総括及び連絡調整、北朝鮮による拉致被害者・家族に対する支援策の企画及び立案並びに推進、拉致問題対策本部の庶務、拉致問題の重要事項に関する企画及び立案並びに調整、拉致問題に関する理解の促進及び情報の収集、分析に関する事務を行っている。
  イ 本件対象文書は、拉致問題に係る特定の事象に対応する国の機関(以下「特定事象対応機関」という。)の相互間における検討に関する情報であって、その存否を答えるだけで、特定事象対応機関の名称や、特定の事象に対する具体的な対応内容、更には、特定の事象に対応していること自体が明らかとなり、情報収集の対象からの協力が得られなくなるおそれ、特定事象対応機関との率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があり、国の機関間における信頼関係が損なわれ、拉致問題対策本部事務局が行う拉致問題の重要事項に関する企画及び立案、拉致問題に関する情報の収集および分析に関する業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがある。また、本件対象文書には、特定事象対応機関が保有している拉致問題に関する機微な文書が含まれており、その存否を明らかにすることにより、特定事象対応機関相互間におけるやり取りの詳細が明らかになり、特定事象対応機関との信頼関係が著しく損なわれ、以後の情報の収集、特定事象対応機関との連携に支障が生じるなど、拉致問題対策本部事務局が行う業務の適正な遂行に支障が生じるおそれ等がある。


「答申書を公開します」その3

2021-11-12 08:52:37 | 日記
「答申書を公開します」その3
 (文中(※)のある個所は、私が加えました。)

諮問庁:内閣総理大臣
諮問日:令和3年5月31日(令和3年(行情)諮問第224号)
答申日:令和3年11月1日(令和3年度(行情)答申第340号)
事件名:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する文書(特定文書を除く)の不開示決定(存否応答拒否)に関する件

答 申 書
第3 諮問庁(※内閣総理大臣=拉致問題対策本部事務局長)の説明の要旨
 1 本件審査請求の趣旨について
   本件は、別紙1に掲げる文書(以下「本件請求文書」という。)に対して、
処分庁において、開示等の原処分を行ったところ、審査請求人から原処分の取り消しを求めて、審査請求が提起されたものである。
 2 原処分の妥当性について
   特定個人に関する文書として、拉致問題対策本部事務局が保有している別紙の2に掲げる文書(以下「本件特定文書」という。)については、法5条に基づく不開示部分を除き、開示したところである。
   また、本件特定文書以外の文書については、仮にいつ、どこで、どの関係機関と、どのような手段で、どのような内容に関して情報を共有しているかが明らかとなった場合、情報収集の着眼点、手段、分析能力、情報共有方法等が明らかとなり、情報収集の対象からの協力が得られなくなるおそれや、防衛・対抗措置を講じられるおそれがあるほか、国の機関間における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法5条6号により不開示とすべき情報であって、当該情報を記載した文書の存在を明らかにすること自体が、不開示情報を開示することになるので、法8条により存否の応答を拒否したところである。
   このことから、原処分については、法に基づき適切に対応したものであり、妥当である。
 3 審査請求人の主張について
   審査請求人は、原処分の取り消しを求めている。
   審査請求人は、「政府が何もしていないという実態を国民に知られることが嫌だから法8条を持ち出してきたという疑いを払しょくできない」、「処分庁が、自らの仕事ぶりが公になることを恐れて苦し紛れに「3存在を明らかにしない理由」を主張していると判断する」と主張しているところである。
   しかしながら、本件対象文書を存否応答拒否した理由は、処分庁が、何もしていないという実態及び自らの仕事ぶりを公にしたいからではなく、情報収集の対象からの協力が得られなくなるおそれや、防衛・対抗措置を講じられるおそれがある他、国の機関間における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法5条6号により不開示とすべき情報であって、当該情報を記載した文書の存否を明らかにすること自体が、不開示情報を開示することになるので、法8条により存否の応答を拒否したものである。
   以上から、審査請求人の主張は当たらず、原処分は妥当である。
 4 結語
   以上のとおり、本件開示請求につき、法9条1項及び同条第2項の規定に基づき、本件特定文書を開示とし、それ以外は存否応答拒否とした決定は妥当であり、原処分は維持されるべきである。