三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「答申書を公開します」その4

2021-11-12 14:39:37 | 日記
「答申書を公開します」その4
 (文中(※)のある個所は、私が加えました。)

諮問庁:内閣総理大臣
諮問日:令和3年5月31日(令和3年(行情)諮問第224号)
答申日:令和3年11月1日(令和3年度(行情)答申第340号)
事件名:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する文書(特定文書を除く)の不開示決定(存否応答拒否)に関する件

答 申 書
第4 調査審議の経過
   当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。
①  令和3年5月31日  諮問の受理
②  同日         諮問庁から理由説明書を収受
③  同年6月24日    審査請求人から意見書を収受
④  同年9月29日    審議
⑤  同年10月26日   審議
第5 審査会の判断の理由
 1 本件対象文書について
   本件開示請求は、本件請求文書の開示を求めるものである。
   処分庁は、本件特定文書を一部開示し、本件対象文書については、その存否を答えるだけで法5条6号の不開示情報を開示することになるとして、その存否を明らかにしないで不開示とする原処分を行った。
これに対し、審査請求人は、本件対象文書の存否の応答を拒否した原処分の取消しを求めているが、諮問庁は、原処分は維持されるべきであるとしていることから、以下、本件対象文書の存否応答拒否の妥当性について検討する。
 2 本件対象文書の存否応答拒否の妥当性について
(1) 原処分において、本件対象文書を存否応答拒否により不開示とした理由について、当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、諮問庁から次のとおり説明があった。
  ア 拉致問題対策本部事務局は、拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するため、内閣に設置された拉致問題対策本部に係る事務を処理することを目的とし、拉致問題に関する事務の総括及び連絡調整、北朝鮮による拉致被害者・家族に対する支援策の企画及び立案並びに推進、拉致問題対策本部の庶務、拉致問題の重要事項に関する企画及び立案並びに調整、拉致問題に関する理解の促進及び情報の収集、分析に関する事務を行っている。
  イ 本件対象文書は、拉致問題に係る特定の事象に対応する国の機関(以下「特定事象対応機関」という。)の相互間における検討に関する情報であって、その存否を答えるだけで、特定事象対応機関の名称や、特定の事象に対する具体的な対応内容、更には、特定の事象に対応していること自体が明らかとなり、情報収集の対象からの協力が得られなくなるおそれ、特定事象対応機関との率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があり、国の機関間における信頼関係が損なわれ、拉致問題対策本部事務局が行う拉致問題の重要事項に関する企画及び立案、拉致問題に関する情報の収集および分析に関する業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがある。また、本件対象文書には、特定事象対応機関が保有している拉致問題に関する機微な文書が含まれており、その存否を明らかにすることにより、特定事象対応機関相互間におけるやり取りの詳細が明らかになり、特定事象対応機関との信頼関係が著しく損なわれ、以後の情報の収集、特定事象対応機関との連携に支障が生じるなど、拉致問題対策本部事務局が行う業務の適正な遂行に支障が生じるおそれ等がある。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿