三笑会

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「答申書を公開します」その3

2021-11-12 08:52:37 | 日記
「答申書を公開します」その3
 (文中(※)のある個所は、私が加えました。)

諮問庁:内閣総理大臣
諮問日:令和3年5月31日(令和3年(行情)諮問第224号)
答申日:令和3年11月1日(令和3年度(行情)答申第340号)
事件名:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する文書(特定文書を除く)の不開示決定(存否応答拒否)に関する件

答 申 書
第3 諮問庁(※内閣総理大臣=拉致問題対策本部事務局長)の説明の要旨
 1 本件審査請求の趣旨について
   本件は、別紙1に掲げる文書(以下「本件請求文書」という。)に対して、
処分庁において、開示等の原処分を行ったところ、審査請求人から原処分の取り消しを求めて、審査請求が提起されたものである。
 2 原処分の妥当性について
   特定個人に関する文書として、拉致問題対策本部事務局が保有している別紙の2に掲げる文書(以下「本件特定文書」という。)については、法5条に基づく不開示部分を除き、開示したところである。
   また、本件特定文書以外の文書については、仮にいつ、どこで、どの関係機関と、どのような手段で、どのような内容に関して情報を共有しているかが明らかとなった場合、情報収集の着眼点、手段、分析能力、情報共有方法等が明らかとなり、情報収集の対象からの協力が得られなくなるおそれや、防衛・対抗措置を講じられるおそれがあるほか、国の機関間における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法5条6号により不開示とすべき情報であって、当該情報を記載した文書の存在を明らかにすること自体が、不開示情報を開示することになるので、法8条により存否の応答を拒否したところである。
   このことから、原処分については、法に基づき適切に対応したものであり、妥当である。
 3 審査請求人の主張について
   審査請求人は、原処分の取り消しを求めている。
   審査請求人は、「政府が何もしていないという実態を国民に知られることが嫌だから法8条を持ち出してきたという疑いを払しょくできない」、「処分庁が、自らの仕事ぶりが公になることを恐れて苦し紛れに「3存在を明らかにしない理由」を主張していると判断する」と主張しているところである。
   しかしながら、本件対象文書を存否応答拒否した理由は、処分庁が、何もしていないという実態及び自らの仕事ぶりを公にしたいからではなく、情報収集の対象からの協力が得られなくなるおそれや、防衛・対抗措置を講じられるおそれがある他、国の機関間における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法5条6号により不開示とすべき情報であって、当該情報を記載した文書の存否を明らかにすること自体が、不開示情報を開示することになるので、法8条により存否の応答を拒否したものである。
   以上から、審査請求人の主張は当たらず、原処分は妥当である。
 4 結語
   以上のとおり、本件開示請求につき、法9条1項及び同条第2項の規定に基づき、本件特定文書を開示とし、それ以外は存否応答拒否とした決定は妥当であり、原処分は維持されるべきである。

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