三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「老後の資金がありません!」

2021-11-11 20:06:18 | 日記
「老後の資金がありません!」

 昼から、イオンシネマ徳島で天海祐希が主演する標記の映画を、私、妻、姉、近所のおばさんの四人で鑑賞してきた。次から次へと厳しい現実に直面するが、最後は、人との心の触れ合いの中で暮らすことが一番大事だと教えてくれる映画であったと思う。ほろりとさせる場面もあり、老後に関心のある方にはお勧めしたい。



「答申書を公開します」その2

2021-11-11 18:28:33 | 日記
「答申書を公開します」その2
 (文中(※)のある個所は、私が加えました。)

諮問庁:内閣総理大臣
諮問日:令和3年5月31日(令和3年(行情)諮問第224号)
答申日:令和3年11月1日(令和3年度(行情)答申第340号)
事件名:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する文書(特定文書を除く)の不開示決定(存否応答拒否)に関する件

答 申 書
(2)意見書
  ア 処分庁の主張について
    省略。
  イ 私(※賀上文代氏)の意見
    国政の最重要にして最優先課題とする拉致問題を担当する拉致問題対策本部事務局は、結果として設立以来何の成果も挙げていません。いくら拉致問題解決のために全力を尽くしていると何度も公言しても、何の成果も挙げられていない以上、何もしてこなかったと判断するのが大人社会の常識というものです。
    処分庁は、「国の機関における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり」と主張していますが、国の機関における非公開のやり取りを公にしてこなかったこれまでのやり方で、一体どのような拉致問題の進展があったでしょうか。平成14年に拉致被害者5人が帰国して以降、誰一人として取り返していない歴史的事実を鑑みれば、処分庁のどのような理由説明も説得力を持ちません。
    これまで何もしてこなかったことを暴露されるのが嫌だから、法律を我田引水して言い訳を並べることが、国政の最重要にして最優先課題とする拉致問題を担当する処分庁のすることでしょうか。上記の「原処分の妥当性について」は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者883名に対する拉致問題対策本部事務局の言い訳としか受け取れません。
    情報公開・個人情報保護審査会には、処分庁が根拠として列挙している法律の各条文が、本当に事実に照らし合わせて妥当なものかを徹底的に審査してもらいたいと思います。処分庁は事実を隠ぺいするために各条文を悪用しているというのが、私の意見です。

「答申書を公開します」その1

2021-11-11 10:23:56 | 日記
「答申書を公開します」その1
 (文中(※)のある個所は、私が加えました。)

諮問庁:内閣総理大臣
諮問日:令和3年5月31日(令和3年(行情)諮問第224号)
答申日:令和3年11月1日(令和3年度(行情)答申第340号)
事件名:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する文書(特定文書を除く)の不開示決定(存否応答拒否)に関する件

答 申 書
第1 審査会の結論
   別紙の3に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)につき、その存
否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、取り消すべきである。
第2 審査請求人(※賀上文代氏)の主張の要旨
 1 審査請求の要旨
   行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し、令和3年1月22日付け閣副第88号により、内閣官房副長官補(※拉致問題対策本部事務局長)(以下「処分庁」という。)が行った本件対象文書の存否応答拒否を含む一部開示決定(以下「原処分」という。)について、その取消しを求める。
 2 審査請求の理由
 (1)審査請求書
   当該行政文書開示等決定通知書(以下「通知書」という。)の「3存否を明らかにしない理由」には、「存在を明らかにすること自体が、国の機関における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、法5条6号により不開示とすべき情報を開示することになるので、法8条により存在を答えることはできない。」としていますが、納得できません。
   政府の拉致問題対策本部の組織図には「幹事会」と称する関係省庁対策会議が設置されており、その中には所要分科会も設置されています。しかし、残念なことにこれらの組織が活発に活動して拉致問題解決のために取り組んでいるとは思えません。政府が何もしていないという実態を国民に知られることが嫌だから法8条を持ち出したという疑いを払しょくできないため、このたび審査請求を行いました。
   参議院ホームページによりますと、特定年月日(※平成25年10月21日)付けで特定国会議員(※有田芳生参議院議員)が提出した「警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書」(質問第16号)において、「四 対象者について、拉致問題対策本部のすべての構成員が情報を共有したのはいつのことですか。会議名と併せてお示し下さい。」と質問したところ、政府は、「四について:政府としては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関し、必要に応じて情報共有を行っているが、その詳細についてお答えすることは、今後の捜査・調査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。」と答弁しています。
   この答弁書からすでに7年以上が経過しましたが、北朝鮮による拉致被害者として政府が新たに認定した行方不明者は誰一人として存在せず、加えて政府の認定の有無にかかわらず北朝鮮から帰国した拉致被害者も誰一人として存在していません。つまり、処分庁が通知書に掲げる「3存在を明らかにしない理由」は、何の意味も持たない空虚な言い訳に過ぎないことはこれまでの歴史が示しているとおりです。
   拉致問題は歴代内閣の最重要にして最優先課題であると国民に何度も公言してきたにもかかわらず、拉致被害者帰国に関して何の実績も残してこなかった処分庁が、自らの仕事ぶりが公になることを恐れて苦し紛れに「3存在を明らかにしない理由」を主張していると判断することから、このたび審査請求を行いました。