「答申書を公開します」その2
(文中(※)のある個所は、私が加えました。)
諮問庁:内閣総理大臣
諮問日:令和3年5月31日(令和3年(行情)諮問第224号)
答申日:令和3年11月1日(令和3年度(行情)答申第340号)
事件名:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特定個人(※賀上大助氏)に関する文書(特定文書を除く)の不開示決定(存否応答拒否)に関する件
答 申 書
(2)意見書
ア 処分庁の主張について
省略。
イ 私(※賀上文代氏)の意見
国政の最重要にして最優先課題とする拉致問題を担当する拉致問題対策本部事務局は、結果として設立以来何の成果も挙げていません。いくら拉致問題解決のために全力を尽くしていると何度も公言しても、何の成果も挙げられていない以上、何もしてこなかったと判断するのが大人社会の常識というものです。
処分庁は、「国の機関における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり」と主張していますが、国の機関における非公開のやり取りを公にしてこなかったこれまでのやり方で、一体どのような拉致問題の進展があったでしょうか。平成14年に拉致被害者5人が帰国して以降、誰一人として取り返していない歴史的事実を鑑みれば、処分庁のどのような理由説明も説得力を持ちません。
これまで何もしてこなかったことを暴露されるのが嫌だから、法律を我田引水して言い訳を並べることが、国政の最重要にして最優先課題とする拉致問題を担当する処分庁のすることでしょうか。上記の「原処分の妥当性について」は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者883名に対する拉致問題対策本部事務局の言い訳としか受け取れません。
情報公開・個人情報保護審査会には、処分庁が根拠として列挙している法律の各条文が、本当に事実に照らし合わせて妥当なものかを徹底的に審査してもらいたいと思います。処分庁は事実を隠ぺいするために各条文を悪用しているというのが、私の意見です。