三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「宝田公民館で講演する」

2021-06-16 22:06:04 | 日記
「宝田公民館で講演する」

 午後に2回目となるコロナワクチン接種を終えた私は、午後7時から阿南市立宝田公民館で開かれた同地区の人権教育支部総会に招かれ、「拉致問題、どう解決する?」と題して1時間ばかり講演を行った。
 当初予想していたより多くの人数が集まったとかで、30数人がいたと思う。私の知り合いも何人かいて、世の中は色んな形で繋がっていることを実感した。講演の内容は4月27日に開催予定だった市民講座を短くしたもので、この市民講座が7月14日の研究講座にスライドしたことから時間調整の参考に大いに役立った。
 こうした機会を与えてくれた、私の高校の同窓生であり、市役所の仲間でもあった玉田宝田公民館長にお礼を申し上げたい。



「警察庁の理由説明書」諮問第225号

2021-06-16 12:49:25 | 日記
「警察庁の理由説明書」諮問第225号

2 原処分について
 処分庁は、本件開示請求に係る対象文書として、「捜査・調査対象者個人カード」(以下、「本件対象文書」という。)を特定し、一部開示決定を行い、行政文書開示決定通知書(令和3年1月25日付け令2警察庁甲情公発第166‐2号)により、審査請求人に通知した。
4 原処分の妥当性について
(3)「家族関係」欄における不開示部分について
 「家族関係」欄のうち、※、血液型及びDNA欄の不開示部分は、行方不明者に係る捜査・調査により判明した情報が記載されており、公にすることにより、親族等関係者との信頼関係が著しく損なわれ、今後の捜査・調査への協力が得られなくなるおそれや、捜査・調査活動に対する対抗措置や証拠隠滅が図られるおそれがあるなど、今後の捜査、公訴の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、法第5条第4号に該当する。
 また、続柄、氏名、生年月日、職業、住居等、血液型及びDNA欄の不開示部分は、行方不明者の家族に関する情報であって、公にすることにより特定の個人が識別でき、家族等の生命・身体・財産等に不法に侵害されるなど権利利益を害するおそれがあり、法第5条第1号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないことから、法第5条第1号に該当する。
 なお、行方不明者及び家族関係の個人の情報が公になっても構わないとの審査請求人の主張については、法第3条に規定されているとおり、開示請求制度は何人に対しても等しく開示請求権が認められており、開示請求者に対し、開示請求の理由や利用の目的等の個別的事情を問うものでないことから、それらの事情によって行政文書の開示決定等の結論に影響を及ぼすものではない。
 また、行方不明者に関して警察庁に対して現在も将来も公訴するつもりはないとの審査請求人の主張について、開示・不開示の決定は、審査請求人の公訴意思の有無ではなく法の規定により行っているものであることから、こちらも開示決定等の結論に影響を及ぼすものではない。

(感想)令和3年6月16日付けで警察庁(警備局)のホームページにアクセスすると、「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」というコーナーの徳島県警察の賀上大助さんをクリックすれば、賀上大助さんの顔写真、氏名、年齢、住所、職業、身体的特徴、失踪年月日及び失踪場所を誰でも知ることができ、上記理由説明書の内容と矛盾している。
 また、「公にすることにより、親族等関係者との信頼関係が著しく損なわれ、・・」とあるが、こんなことは地元警察署の担当者を派遣すれば簡単に解決できる問題である。なお、諮問第226号は重複する部分があるので割愛したい。



「拉致対事務局の理由説明書」

2021-06-16 08:15:17 | 日記
「拉致対事務局の理由説明書」

 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている賀上大助氏に関し、拉致対事務局が保有する文書の開示決定処分(令和3年1月22日付け閣副第88号。以下、「原処分)という。)に対し、賀上文代氏の審査請求についての理由説明書。

2 原処分の妥当性について
 賀上大助さんに関する文書として、拉致問題対策本部事務局が保有している22件の文書については、法第5条に基づく不開示部分を除き、開示したところである。
 また、上記22件の文書以外については、仮にいつ、どこで、どの関係機関と、どのような手段で、どのような内容に関して情報を共有しているのか等が明らかになった場合、情報収集の着眼点、手段、分析能力、情報共有方法等が明らかとなり、情報収集の対象からの協力が得られなくなるおそれや、防衛・対抗措置を講じられるおそれがあるほか、国の機関における非公開のやり取りを公にすることによって、国の機関間における信頼関係が損なわれ、業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号により不開示とすべき情報であって、当該情報を記載した文書の存在を明らかにすること自体が、不開示情報を開示することになるので、法第8条により存否の応答を拒否したところである。
 このことから、原処分については、法に基づき適切に対応したものであり、妥当である。

(感想)国政の最重要にして最優先課題とする拉致問題を担当する拉致問題対策本部事務局は、結果として設立以来何の成果も挙げていない。問題解決のために全力を尽くしていると何度も公言しているが、何の成果も挙げていない以上、何もしてこなかったと判断されても仕方あるまい。
 何もしてこなかったことを暴露されるのが嫌だから言い訳を並べる。上記の「原処分の妥当性について」は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者883名に対する拉致問題対策本部事務局の言い訳としか受け取れない。