三笑会

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「警察庁の理由説明書」諮問第225号

2021-06-16 12:49:25 | 日記
「警察庁の理由説明書」諮問第225号

2 原処分について
 処分庁は、本件開示請求に係る対象文書として、「捜査・調査対象者個人カード」(以下、「本件対象文書」という。)を特定し、一部開示決定を行い、行政文書開示決定通知書(令和3年1月25日付け令2警察庁甲情公発第166‐2号)により、審査請求人に通知した。
4 原処分の妥当性について
(3)「家族関係」欄における不開示部分について
 「家族関係」欄のうち、※、血液型及びDNA欄の不開示部分は、行方不明者に係る捜査・調査により判明した情報が記載されており、公にすることにより、親族等関係者との信頼関係が著しく損なわれ、今後の捜査・調査への協力が得られなくなるおそれや、捜査・調査活動に対する対抗措置や証拠隠滅が図られるおそれがあるなど、今後の捜査、公訴の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、法第5条第4号に該当する。
 また、続柄、氏名、生年月日、職業、住居等、血液型及びDNA欄の不開示部分は、行方不明者の家族に関する情報であって、公にすることにより特定の個人が識別でき、家族等の生命・身体・財産等に不法に侵害されるなど権利利益を害するおそれがあり、法第5条第1号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないことから、法第5条第1号に該当する。
 なお、行方不明者及び家族関係の個人の情報が公になっても構わないとの審査請求人の主張については、法第3条に規定されているとおり、開示請求制度は何人に対しても等しく開示請求権が認められており、開示請求者に対し、開示請求の理由や利用の目的等の個別的事情を問うものでないことから、それらの事情によって行政文書の開示決定等の結論に影響を及ぼすものではない。
 また、行方不明者に関して警察庁に対して現在も将来も公訴するつもりはないとの審査請求人の主張について、開示・不開示の決定は、審査請求人の公訴意思の有無ではなく法の規定により行っているものであることから、こちらも開示決定等の結論に影響を及ぼすものではない。

(感想)令和3年6月16日付けで警察庁(警備局)のホームページにアクセスすると、「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」というコーナーの徳島県警察の賀上大助さんをクリックすれば、賀上大助さんの顔写真、氏名、年齢、住所、職業、身体的特徴、失踪年月日及び失踪場所を誰でも知ることができ、上記理由説明書の内容と矛盾している。
 また、「公にすることにより、親族等関係者との信頼関係が著しく損なわれ、・・」とあるが、こんなことは地元警察署の担当者を派遣すれば簡単に解決できる問題である。なお、諮問第226号は重複する部分があるので割愛したい。



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