三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「上勝町でランチ」

2021-06-24 16:32:55 | 日記
「上勝町でランチ」

 お昼に家でバルサンを焚いたので、家に入れない時間を利用して葉っぱビジネス「いろどり」やごみゼロ宣言で全国的に有名な上勝町まで、妻とドライブしてランチを食べてきた。上勝町は、剣山スーパー林道の入口に位置し、また「日本で最も美しい村連合」に加盟している。いっきゅう茶屋というレストランも兼ねたお店で食べたランチは「うどん定食」650円、窓から眺める山の風景のような飾り気のない素朴な味であった思う。



賀上文代さんの「警察庁に係る意見書」

2021-06-24 07:21:28 | 日記
「警察庁に係る意見書」
(諮問第225号、同226号について)

【1】 処分庁の主張について
2 原処分について(諮問第225号)
 処分庁は、本件開示請求に係る対象文書として、「捜査・調査対象者個人カード」(以下、「本件対象文書」という。)を特定し、一部開示決定を行い、行政文書開示決定通知書(令和3年1月25日付け令2警察庁甲情公発第166‐2号)により、審査請求人に通知した。

4 原処分の妥当性について(諮問第225号)
(3)「家族関係」欄における不開示部分について
 「家族関係」欄のうち、※、血液型及びDNA欄の不開示部分は、行方不明者に係る捜査・調査により判明した情報が記載されており、公にすることにより、親族等関係者との信頼関係が著しく損なわれ、今後の捜査・調査への協力が得られなくなるおそれや、捜査・調査活動に対する対抗措置や証拠隠滅が図られるおそれがあるなど、今後の捜査、公訴の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、法第5条第4号に該当する。
 また、続柄、氏名、生年月日、職業、住居等、血液型及びDNA欄の不開示部分は、行方不明者の家族に関する情報であって、公にすることにより特定の個人が識別でき、家族等の生命・身体・財産等に不法に侵害されるなど権利利益を害するおそれがあり、法第5条第1号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないことから、法第5条第1号に該当する。
 なお、行方不明者及び家族関係の個人の情報が公になっても構わないとの審査請求人の主張については、法第3条に規定されているとおり、開示請求制度は何人に対しても等しく開示請求権が認められており、開示請求者に対し、開示請求の理由や利用の目的等の個別的事情を問うものでないことから、それらの事情によって行政文書の開示決定等の結論に影響を及ぼすものではない。
 また、行方不明者に関して警察庁に対して現在も将来も公訴するつもりはないとの審査請求人の主張について、開示・不開示の決定は、審査請求人の公訴意思の有無ではなく法の規定により行っているものであることから、こちらも開示決定等の結論に影響を及ぼすものではない。

【2】 私の意見
 私が、令和3年6月16日付けで警察庁(警備局)のホームページにアクセスし、「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」というコーナーの徳島県警察の賀上大助をクリックすれば、賀上大助の顔写真、氏名、年齢、住所、職業、身体的特徴、失踪年月日及び失踪場所を誰でも知ることができました。
 これは、処分庁の理由説明書の内容と矛盾していると思います。処分庁は、自らのホームページで私の息子をはじめ、全国の「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」の個人情報を公開しています。このような事実を前にしては、処分庁の理由説明なるものを到底受け入れることはできません。
 情報公開・個人情報保護審査会には、処分庁が自らのホームページで私の息子をはじめ全国の「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」の個人情報を公開しておきながら、私の情報公開請求に対しては法の条文を盾にとって不開示とすることに正当性はあるのか、徹底した審査をお願いいたします。