三笑会

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「警察庁の行政文書開示決定通知書」

2020-12-28 13:18:47 | 日記
「警察庁の行政文書開示決定通知書」

 令和2年12月24日付け令2警察庁甲情発第163-1号において、私が同年11月30日(受付)で開示請求をした文書の決定通知が届いた。これは、有田芳生参議院議員が本年9月の臨時国会で提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」に対する政府答弁書に関し、決裁書等の文書開示を求めたものである。
 賀上文代さんの徳島県警本部への公文書開示請求に対し、徳島県警本部長は、「当該公文書は、本部長事件指揮簿を除き、刑事訴訟法第53条の2第1項に規定する訴訟に関する書類に該当し、徳島県情報公開条例第35条の規定により、同条例を適用しない文書であるため。」と、公文書公開拒否を賀上氏に通知している。
この刑事訴訟法第53条の2第1項とは何かといえば、「訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない」と書いてある。つまり、全国47都道府県には同様の情報公開条例があり、全国どこの都道府県警察に情報公開請求をしても、刑事訴訟法第53条の2第1項を根拠として捜査情報は適用除外になることは明らかだ。
 有田芳生参議院議員が提出した件の質問主意書(質問第三号)への答弁書において、政府は、「三について:都道府県警察の保有する行政文書又は個人情報の開示の決定については、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する都道府県警察の長が行うこととなるものと承知している。」と答弁している。政府(警察庁)は、答弁書を立案する時点で全国47都道府県の情報公開条例を調べ上げており、どこへ情報公開請求されてもすべて適用除外になることを承知のうえで答弁しているはずだ。
 今回の開示請求は、捜査情報は適用除外になることを承知のうえで件の答弁書を決裁した警察庁の役職名を明らかにすることに役立つものと思っている。