「公文書部分公開決定通知書」その3
部分開示決定を受けた公文書名は、「本部長事件指揮簿」といい全部で7枚あるが、順を追って非公開部分を記述していくと、1枚目:事件名欄の一部、2枚目:被疑者欄、3枚目:別紙、4枚目:伺事項欄、指揮事項欄、捜査経過等欄、5枚目:伺事項欄、指揮事項欄、捜査経過等欄、6枚目:6枚目、7枚目:伺事項欄、指揮事項欄、捜査経過等欄となっている。
次にある非公開理由はすべてに共通しており、「公にすることにより、犯罪の捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認める情報であるため。」としている。
その根拠条項としては、「徳島県情報公開条例第8条第5号に該当」をすべてに掲げている。
この指揮簿には、賀上大助氏の失踪事件について、発生(認知)年月日及び発生場所に記載が元々なく、「被疑者、本籍、住所、職業、氏名、年齢」の欄は黒く塗りつぶされているため、この指揮簿が本当に賀上大助氏の失踪事件に関するものか判明できない。また、黒く塗りつぶされている箇所に賀上大助氏の失踪事件に関することが記述されているのかも不明なのである。これでは、黒く塗りつぶしているが、実は何も書いていないと疑われても仕方がない。
一方、徳島県警本部のホームページには、「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」というコーナーがあり、徳島県に関係のある8人の失踪者のことが紹介されている。賀上大助氏については、氏名、年齢(行方不明当時)、住所(大阪市淀川区)、職業、身体的特徴等が列挙され、顔写真まで載っている。さらには、「賀上さんは、平成13年12月22日、夜、大阪府大阪市淀川区の社員寮を出た後、行方不明になっています。」と、行方不明時の情報を公開している。
すでに徳島県警のホームページにおいてここまで情報が広く公開しておきながら、指揮簿を黒く塗りつぶして賀上大助氏のことを記述しているかについて何も公開しないとはどういうことか。賀上文代さんとも相談した結果、この指揮簿が本当に賀上大助氏のことを記述しているかについて確認しようと、意見が一致した。
部分開示決定を受けた公文書名は、「本部長事件指揮簿」といい全部で7枚あるが、順を追って非公開部分を記述していくと、1枚目:事件名欄の一部、2枚目:被疑者欄、3枚目:別紙、4枚目:伺事項欄、指揮事項欄、捜査経過等欄、5枚目:伺事項欄、指揮事項欄、捜査経過等欄、6枚目:6枚目、7枚目:伺事項欄、指揮事項欄、捜査経過等欄となっている。
次にある非公開理由はすべてに共通しており、「公にすることにより、犯罪の捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認める情報であるため。」としている。
その根拠条項としては、「徳島県情報公開条例第8条第5号に該当」をすべてに掲げている。
この指揮簿には、賀上大助氏の失踪事件について、発生(認知)年月日及び発生場所に記載が元々なく、「被疑者、本籍、住所、職業、氏名、年齢」の欄は黒く塗りつぶされているため、この指揮簿が本当に賀上大助氏の失踪事件に関するものか判明できない。また、黒く塗りつぶされている箇所に賀上大助氏の失踪事件に関することが記述されているのかも不明なのである。これでは、黒く塗りつぶしているが、実は何も書いていないと疑われても仕方がない。
一方、徳島県警本部のホームページには、「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」というコーナーがあり、徳島県に関係のある8人の失踪者のことが紹介されている。賀上大助氏については、氏名、年齢(行方不明当時)、住所(大阪市淀川区)、職業、身体的特徴等が列挙され、顔写真まで載っている。さらには、「賀上さんは、平成13年12月22日、夜、大阪府大阪市淀川区の社員寮を出た後、行方不明になっています。」と、行方不明時の情報を公開している。
すでに徳島県警のホームページにおいてここまで情報が広く公開しておきながら、指揮簿を黒く塗りつぶして賀上大助氏のことを記述しているかについて何も公開しないとはどういうことか。賀上文代さんとも相談した結果、この指揮簿が本当に賀上大助氏のことを記述しているかについて確認しようと、意見が一致した。