「政府(警察庁)の体質は変わっていない」
令和2年3月23日、月曜日の午後、私は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者である賀上大助氏の母親・賀上文代とともに徳島県警察本部を訪れ、担当者に徳島県個人情報保護条例に基づき、徳島県警がこれまでの捜査・調査によって得た賀上大助氏の個人情報開示を求めた。
これには、令和二年三月二日付けで有田芳生参議院議員が提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(質問第六五号)の中で、「五 全国に点在する行方不明者の家族に対し、警察庁及び全国の都道府県警察は捜査・調査で得た情報を全部明らかにしているのですか。また、行方不明者の家族が、行方不明者本人の個人情報の開示請求を行うことは可能ですか。開示請求を行うことができる場合、開示請求に対する開示又は不開示それぞれの判断の根拠となる法律の条文をお示しください。」と質問すると。
政府は、「五の中段及び後段について:一般に、国の行政機関の保有する個人情報の開示については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に基づいて行われるものであるところ、本人以外の者による個人情報の開示の請求については、同法第十二条第二項において、未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わってこれをすることができることのみが規定されているところである。
他方で、地方公共団体の保有する個人情報の開示については、それぞれの地方公共団体の個人情報保護条例等に基づいて行われるものであり、本人以外の者による個人情報の開示の請求の可否に係るお尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。」と答えている。
この政府答弁書に基づいて、母親の賀上文代氏が、息子であり北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(特定失踪者)でもある賀上大助氏の未成年者又は成年被後見人の法定代理人になるために必要な手続きを行うことが今回の徳島県警察本部をお尋ねした目的である。来訪の目的を県警本部の担当者に告げると、担当者は、「未成年者又は成年被後見人の法定代理人に行方不明者の親族はなれない」と明言した。
政府(警察庁)は、「未成年者又は成年被後見人の法定代理人に行方不明者の親族はなれない」というこの結論を承知のうえで答弁書を書いていると私は思う。未成年者又は成年被後見人の法定代理人に行方不明者の親族はなれないことが分かっているのに、行方不明者の親族に一縷の希望を抱かせるような答弁書を作成する、相変わらず悪質としか言いようがない。
全国に875人存在する北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(特定失踪者)の親族は、自分の生存中に行方不明者の捜査情報を文書でもって知り得る可能性は、現時点ではゼロだと私は認識している。しかし、諦めるにはまだ早い、木下藤吉郎の墨俣の一夜城ではないが、新たな一手はあると思っている。
令和2年3月23日、月曜日の午後、私は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者である賀上大助氏の母親・賀上文代とともに徳島県警察本部を訪れ、担当者に徳島県個人情報保護条例に基づき、徳島県警がこれまでの捜査・調査によって得た賀上大助氏の個人情報開示を求めた。
これには、令和二年三月二日付けで有田芳生参議院議員が提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(質問第六五号)の中で、「五 全国に点在する行方不明者の家族に対し、警察庁及び全国の都道府県警察は捜査・調査で得た情報を全部明らかにしているのですか。また、行方不明者の家族が、行方不明者本人の個人情報の開示請求を行うことは可能ですか。開示請求を行うことができる場合、開示請求に対する開示又は不開示それぞれの判断の根拠となる法律の条文をお示しください。」と質問すると。
政府は、「五の中段及び後段について:一般に、国の行政機関の保有する個人情報の開示については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に基づいて行われるものであるところ、本人以外の者による個人情報の開示の請求については、同法第十二条第二項において、未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わってこれをすることができることのみが規定されているところである。
他方で、地方公共団体の保有する個人情報の開示については、それぞれの地方公共団体の個人情報保護条例等に基づいて行われるものであり、本人以外の者による個人情報の開示の請求の可否に係るお尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。」と答えている。
この政府答弁書に基づいて、母親の賀上文代氏が、息子であり北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(特定失踪者)でもある賀上大助氏の未成年者又は成年被後見人の法定代理人になるために必要な手続きを行うことが今回の徳島県警察本部をお尋ねした目的である。来訪の目的を県警本部の担当者に告げると、担当者は、「未成年者又は成年被後見人の法定代理人に行方不明者の親族はなれない」と明言した。
政府(警察庁)は、「未成年者又は成年被後見人の法定代理人に行方不明者の親族はなれない」というこの結論を承知のうえで答弁書を書いていると私は思う。未成年者又は成年被後見人の法定代理人に行方不明者の親族はなれないことが分かっているのに、行方不明者の親族に一縷の希望を抱かせるような答弁書を作成する、相変わらず悪質としか言いようがない。
全国に875人存在する北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(特定失踪者)の親族は、自分の生存中に行方不明者の捜査情報を文書でもって知り得る可能性は、現時点ではゼロだと私は認識している。しかし、諦めるにはまだ早い、木下藤吉郎の墨俣の一夜城ではないが、新たな一手はあると思っている。