三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「公文書公開拒否決定通知書」その1

2020-12-15 20:11:42 | 日記
「公文書公開拒否決定通知書」その1

 今回、賀上文代さんが徳島県警察本部長より受け取った公文書は2通あり、その内の1通が「公文書公開拒否決定通知書」であることは前回お話ししたとおりである。では、この文書には何て書いてあるのか、順を追ってご案内したいと思う。
 まず、1公文書の内容として、徳島県警に保管の賀上大助に係る捜査状況がわかる書類とある。次に、2公開請求を拒否することとした理由として、「当該公文書は、本部長事件指揮簿を除き、刑事訴訟法第53条の2第1項に規定する訴訟に関する書類に該当し、徳島県情報公開条例第35条の規定により、同条例を適用しない文書であるため。」と述べている。最後に、3事務担当課等として、徳島県警察本部警備部公安課となっている。
 それでは、刑事訴訟法第53条の2第1項とは何かといえば、「訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない」と書いてある。
 同じく、徳島県情報公開条例第35条とは何かといえば、「第三十五条 法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定を適用しないこととされている公文書については、この条例の規定は、適用しない」ということだ。
 全国47都道府県には同様の情報公開条例があり、参考までに埼玉県情報公開条例をご紹介すると、「(適用除外) 第三十九条 この条例の規定は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五十三 条の二に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、適用しない。」とある。つまり、全国どこの都道府県警察に情報公開請求をしても、刑事訴訟法第53条の2第1項を根拠として適用除外になることは明らかだ。
 ここからは私の推測になるが、有田芳生参議院議員が本年9月16日付けで提出した質問主意書(質問第三号)に対する答弁書において、政府は、「三について:都道府県警察の保有する行政文書又は個人情報の開示の決定については、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する都道府県警察の長が行うこととなるものと承知している。」と答弁している。
 政府(警察庁)は、答弁書を書く時点で全国47都道府県の情報公開条例を調べ上げており、どこへ情報公開請求されてもすべて適用除外になることを承知のうえで答弁しているはずだ。立法府(国会議員)も舐められてものである、国会議員に舐めた答弁をするということは、有権者である国民を舐めていると私は思う。私の推測が間違っていることを願いたい。

「公文書公開拒否決定通知書」その1

2020-12-15 20:11:42 | 日記
「公文書公開拒否決定通知書」その1

 今回、賀上文代さんが徳島県警察本部長より受け取った公文書は2通あり、その内の1通が「公文書公開拒否決定通知書」であることは前回お話ししたとおりである。では、この文書には何て書いてあるのか、順を追ってご案内したいと思う。
 まず、1公文書の内容として、徳島県警に保管の賀上大助に係る捜査状況がわかる書類とある。次に、2公開請求を拒否することとした理由として、「当該公文書は、本部長事件指揮簿を除き、刑事訴訟法第53条の2第1項に規定する訴訟に関する書類に該当し、徳島県情報公開条例第35条の規定により、同条例を適用しない文書であるため。」と述べている。最後に、3事務担当課等として、徳島県警察本部警備部公安課となっている。
 それでは、刑事訴訟法第53条の2第1項とは何かといえば、「訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない」と書いてある。
 同じく、徳島県情報公開条例第35条とは何かといえば、「第三十五条 法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定を適用しないこととされている公文書については、この条例の規定は、適用しない」ということだ。
 全国47都道府県には同様の情報公開条例があり、参考までに埼玉県情報公開条例をご紹介すると、「(適用除外) 第三十九条 この条例の規定は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五十三 条の二に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、適用しない。」とある。つまり、全国どこの都道府県警察に情報公開請求をしても、刑事訴訟法第53条の2第1項を根拠として適用除外になることは明らかだ。
 ここからは私の推測になるが、有田芳生参議院議員が本年9月16日付けで提出した質問主意書(質問第三号)に対する答弁書において、政府は、「三について:都道府県警察の保有する行政文書又は個人情報の開示の決定については、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する都道府県警察の長が行うこととなるものと承知している。」と答弁している。
 政府(警察庁)は、答弁書を書く時点で全国47都道府県の情報公開条例を調べ上げており、どこへ情報公開請求されてもすべて適用除外になることを承知のうえで答弁しているはずだ。立法府(国会議員)も舐められてものである、国会議員に舐めた答弁をするということは、有権者である国民を舐めていると私は思う。私の推測が間違っていることを願いたい。