昨年施行された米トレーサビリティ法によって、7月1日からは米や米加工品の産地情報の伝達が義務づけられます。
それがお酒に関係あるのと言われそうですが、実は大いに関係があります。
要するに米そのものや米の加工品は使用している米が輸入米なのか国産米なのかをきちんと表示しなければならないという法律です。
その前提として、すべての米の流通段階で取引されている米の生産地までさかのぼれるように仕組みが整備されてきました。
しかし、米加工品と言っても対象となるのは、米飯類、もち、だんご、米菓であり、それ以外に酒類の中の清酒、単式蒸留焼酎、みりんが該当します。
前者は見るからに米の加工品なのでわかりやすいですが、たくさんある加工度の高いものの中から酒類の一部だけが対象となるのはいささか不自然です。
それに同じ酒類でもビールは副原料として米が使っていても、こちらは対象外ですが、焼酎の場合には
米が主原料である米焼酎に限らず、米麹を使うものもすべて対象となるので、ほとんどのいも焼酎や麦焼酎の一部も含まれています。
法律の案内文を読んでみると目的として「米穀等に関し、食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、
表示の適正化を図り、及び適正かつ円滑な流通を確保するため」と書いてあるので、
2008年におきた汚染米不正転売事件意識して制定されたのは間違いないようです。
食品の安全性を本気で考えているのであれば、米以外の食材もすべて対象に含まれてしかるべきですが、そのあたりは画竜点睛を欠いています。
ともかく、清酒や焼酎については、使われている米の出所がはっきりとさかのぼれるようになるのでこれはよいことなのでしょう
by酒文化研究所
それがお酒に関係あるのと言われそうですが、実は大いに関係があります。
要するに米そのものや米の加工品は使用している米が輸入米なのか国産米なのかをきちんと表示しなければならないという法律です。
その前提として、すべての米の流通段階で取引されている米の生産地までさかのぼれるように仕組みが整備されてきました。
しかし、米加工品と言っても対象となるのは、米飯類、もち、だんご、米菓であり、それ以外に酒類の中の清酒、単式蒸留焼酎、みりんが該当します。
前者は見るからに米の加工品なのでわかりやすいですが、たくさんある加工度の高いものの中から酒類の一部だけが対象となるのはいささか不自然です。
それに同じ酒類でもビールは副原料として米が使っていても、こちらは対象外ですが、焼酎の場合には
米が主原料である米焼酎に限らず、米麹を使うものもすべて対象となるので、ほとんどのいも焼酎や麦焼酎の一部も含まれています。
法律の案内文を読んでみると目的として「米穀等に関し、食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、
表示の適正化を図り、及び適正かつ円滑な流通を確保するため」と書いてあるので、
2008年におきた汚染米不正転売事件意識して制定されたのは間違いないようです。
食品の安全性を本気で考えているのであれば、米以外の食材もすべて対象に含まれてしかるべきですが、そのあたりは画竜点睛を欠いています。
ともかく、清酒や焼酎については、使われている米の出所がはっきりとさかのぼれるようになるのでこれはよいことなのでしょう
by酒文化研究所