堺北民主商工会

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後遺症認定に際しての注意事項

2008年02月06日 16時08分35秒 | 法律相談
堺北民商の顧問をしていただいている、堺総合法律事務所の協力で法律相談のQ&Aを掲載します。今日のテーマは「後遺症認定に際しての注意事項」です。

Q 後遺症とは何ですか。

A 労災事故や交通事故により負傷して、治療をしても症状が変わらない時「症状固定」といい、残存した症状を「後遺症」といいます。

Q 加害者の保険会社は早く後遺症診断書を持ってくるように急がせますが。

A 事故から症状固定までの期間が長引くと慰謝料、休業損害や治療費などの損害額が増えるので、損害額を低く抑えるために保険会社は早く治療を終わらせようとするからです。症状固定の時期は保険会社のペースで決めることではなく、被害者が医師と相談してこれ以上治療を必要としないと判断して決めるべきものです。

Q 後遺症の内容によって損害額はどうなりますか。

A 労災、交通事故の場合、後遺症は症状の程度により14級までに分けられており、等級により損害額が大きく異なります。したがって、査定事務所や労基署によって等級の認定がされるのですが、後遺症等級を被害の実態にそって正しく認定させることが示談に際して大切なポイントになります。

Q どこを注意すればよいですか。

A 診断書に後遺症の内容をできるだけ詳細に具体的に記載してもらうこと、弁護士など専門家に相談して等級に関する意見を提出してプッシュすること、等級認定が妥当でない時は異議申立をすることなどして、等級をできるだけ高くすることが示談を有利にします。保険会社に後遺症診断書を渡して保険会社ペースで認定をさせないことが肝心です。
後遺症認定は難しい判断を要することが多いので、症状固定が近づいたところで、弁護士などに相談して対応すると失敗がないと思います。 

堺総合法律事務所 弁護士 平山正和

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