ヨーロッパの遠隔テクノロジー被害者の「集団訴訟」
この記事での主眼点は、ベルギーの被害者が訴訟を刑事訴訟で起こすと言っても、訴訟自体は、検察が行うため、ベルギーの被害者側でできることは、ベルギーの検察当局に弁護士を通じて告訴することだが、ベルギー国内での告訴の目的は、ベルギーでの刑事裁判で審理が尽くされた上での欧州人権裁判所への「上告」のためであることだ。
もしベルギーでの被害者の告訴が検察に受け入れられるなら、とっくにベルギー国内で警察が被害者たちの訴えを受けて捜査しているだろうことだ。
つまり、被害者が弁護士を通じて検察に告訴すれば、自動的に検察が受理して捜査を開始するわけではないし、ましてや、検察が裁判所に訴訟を起こすことにはならない。そして、欧州裁判所への上告は、ベルギー国内での裁判なしに「最初から当該国裁判所を無視して人権裁判所に提訴することはできない」から、これもまた日本でのパテントコムによる訴訟の提起のように、立ち消えする可能性大ということだ。
2021-1022追加
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被害者のブログから情報が出た。
https://ameblo.jp/raquell2012/entry-12704810472.html
それによると、ベルギーで、被害者の集団訴訟とやらをする「予定」だそうだ。
民事ではなく、刑事訴訟だと。
訴訟は、弁護士に依頼する形をとる。
弁護士を雇うためなのか、募金を言っている。弁護士を雇うのに必要な金額は、「弁護士初期費用の15,000ユーロ」だそうだ。
15000ユーロは、1,995,355 円、約200万円。
現時点では弁護士との契約もしていない段階になる。
こんなものは日本でパテントコムこと小池誠が訴訟をやろうとしていたのに似ているように思える。それは結果的に立ち消えした。
考えてみれば、遠隔テクノロジーを使う加害組織の「加害」を物理的に実証できるはずもないのだ。なぜなら、現段階では、遠隔テクノロジー技術で使われているおそらくは電磁波は、どんなものなのかさえもわからないからだ。
被害者側からの加害電磁波とか加害の裁判沙汰とは、被害妄想程度に過ぎないマイクロ波聴覚効果説による電磁波の説明の通りだと思っても、何も証明できない。
ところが、加害相手に対してなんとか対抗策をやりたい被害者心理は、浮足立つだけ浮き足立って物事を進めようとする。
日本では、訴訟のために必要なものをマイクロ波聴覚効果による説明の電磁波の周波数帯などと自衛隊の使用している周波数帯の一致だけで訴訟に踏み切ろうとしたが、ベルギーでは次のような陳腐な、被害妄想そのもののマイクロチップ・ナノチップによる被害の証明をしていたようである。
そのブログの以下のページにそのチップによる被害の証明のための測定を掲載している。
https://ameblo.jp/raquell2012/entry-12697356937.html
「目的はベルギーでICATORグループが予定している国際集団訴訟に向けての証拠提示の一つである、人体へのマイクロまたはナノチップ等の違法埋め込み証明のため、ベルギー大学のファラデーケージ(電波暗室)を使用して被害者の人体からの電波を測定します。」
そんな電磁波測定よりも、マイクロまたはナノチップ等の証拠提示のほうが弁護士を雇えば当然日程に上るのではないのか?
もっとも、ベルギーの被害者がどのように加害をとらえているのかがわからないが。
チップを埋め込んでいるのが前提であり、チップを使った加害電磁波による「加害」を証明するには、体から出ている電磁波の異常測定だけでは足りないと思うが?
まさかそんな程度で200万円程度の金額で訴訟するというのは、妙でもある。しかし、そうではない。
15000ユーロの弁護士のための初期費用は、ベルギー国内だけの訴訟のためであるが、真の狙いは、「欧州人権裁判所に訴えを起こすこと」にあるそうだ。
欧州人権裁判所は、加盟各国内の一つで「当該国の最終審でも救済されなかった事件のみを扱う。最初から当該国裁判所を無視して人権裁判所に提訴することはできない。」そうだ。
欧州人権裁判所
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
ベルギーでやろうとしている訴訟とは、ベルギー国内で最終審まで行う必要があり、その訴訟は、民事ではなく刑事で行うと。
ベルギーの法律は知らないが、普通刑事訴訟は、どこの国でも訴訟を起こすのは行政機関の「検察」に相当するところが行い、被害を受けた人が刑事訴訟にかかわれるのは、告訴のような行為のことではないのか?
ベルギーの被害者が募金までしているのは、ベルギー国内での刑事告訴のための弁護士費用を集めることでしかない。
告訴自体は、個人でもできる。それは、氏名不詳の加害相手でもできる。告訴の相手方は検察当局である。似たような事例が新型コロナウイルス絡みの事件でフランスで起こされている。
https://www.afpbb.com/articles/-/3340390?cx_part=related_yahoo
「【4月3日 AFP】フランス・トゥールーズ(Toulouse)で、英製薬大手アストラゼネカ(AstraZeneca)製新型コロナウイルスワクチンの接種後に血栓症で死亡した38歳の女性の遺族が検察当局に実態解明を求める訴えを起こした。遺族の代理人弁護士が2日、明らかにした。」
これは、「遺族は責任追及の段階にはなく、単に何が起きたかについての説明と解明を求めて・・・」検察当局に訴えを起こしたものである。
それと同じように考えると、ベルギーの被害者は、被害の実態解明のため、被害の説明のため、検察当局に訴えを起こすことだと考えていいだろう。
しかしながら、ナノチップとかマイクロチップが埋め込まれているために「いろいろな被害を被っている」というなら、果たして、ベルギーの検察当局は弁護士が代理人とはいえ、それを受理するかどうか疑問だ。
被害妄想でも検察が受理すれば、捜査を開始できるだろう。
日本でも被害者サイドからの訴訟運動があったが、全然話にならない根拠などを基にしていた。
根拠が、マイクロ波聴覚効果の理論的な説明でしかないものが、被害の立証にかかわる事実の確定要件にはなりえない。
それを簡単に言えば次の通りである。
「○○の被害を受けた」
「○○の被害は、マイクロ波聴覚効果によるものです。だから、その被害があります。」
「○○の被害が自衛隊のアンテナから出ている電磁波にあります、その根拠はマイクロ波聴覚効果です。」
「ですから裁判官様、自衛隊のアンテナから出る電磁波の差し止めを命令してください。」
裁判で実現したら、自衛隊から出ている電磁波がとめられるから被害も終わる、というわけである。そんなちゃらんぽらんなものが世間に通用するわけがないのであるが、それについては、以下の記事ですでに説明している。
『小池誠ことpatentcomによるでっち上げ裁判は可能か?』
https://ameblo.jp/push-gci/entry-12570570717.html
=======解題========
ベルギーの被害者がやろうとしていることは、被害を受けての加害に対する一つの行為である。
但し、その行為が法律に基づくものであることは、加害相手がわからない場合、裁判途上でその相手方を定めることが可能になる可能性がある。
さらに付け加えれば、先に引用した被害者のブログがベルギーの被害者の声明文の中に書いてある「権力による調査」が可能になる。
「犯罪の兆候がある場合、調査官は、市民グループとなる被害者の検察官要請に応じて調査を開始することができます。 調査裁判官は、証人や容疑者の聞き取り調査をしたり、専門家を任命することができます。
必要な場合、調査裁判官は次のような拘束力のある措置を命じることができます。
・捜索と押収;
・容疑者の逮捕と起訴;
・被告人への尋問;
・通信調査;
・ボディチェック;
・通信の監視(盗聴)。
・DNA分析。」
しかしながら、それは、ベルギーの被害者が弁護士を雇う金が集まった時から弁護士が被害者を代理してベルギーの検察当局に告訴し、そこからベルギー検察当局による受理、不受理が行われ、不受理の場合は、ただ単に弁護士を使って検察に刑事告訴したことで終わる。
もし、ベルギーの検察当局が告訴を受理したら「刑事訴訟」のためのいろいろな調査が開始される。
とはいえ、ベルギーの被害者が「これが加害の証拠」という物証を示してはいないと思うが。体から出る電磁波の異常が加害によるものだという物証が欠けている。
ベルギーの被害者が被害の根拠にしているのは、インプラント妄想に過ぎない。インプラント妄想とは、ベルギーの被害者ならインプラントされているものは、「マイクロチップ」「ナノチップ」のことであり、被害の根拠とは、「そのチップによる加害」であり、「その結果の被害」であるから、
被害者の体から出る電磁波の異常では、ただちに被害の証拠にはなりえない。
つまり、加害相手が被害者にチップなどをインプラントした事実の確定、インプラント後の被害の事実の確定、加害相手とインプラントとの物理的な事実の確定、などいろいろと事実確定したうえで裁判で認定されるべきものがある。
ところが、ベルギーの被害者が事実確定したものは、「9月15~16日、ベルギーの大学での電波測定検査」であり、その検査での異常である。
ベルギー大学が検査したから、体から出ている電磁波の異常は、加害によるものだと確定できたことにはならない。
なんとも不十分すぎるほどの事実で被害を刑事訴訟できるほど、ベルギーの検察当局というものは、暇なんだなと思える。
もっとも、刑事訴訟と言っているのは、刑事告訴のことなら、それは個人でも可能だし、相手が不明でも、「単に何が起きたかについての説明と解明を求めて」検察に告訴できることは間違いないだろうと思う。
そして、告訴を受理したら、ただちに捜査・調査開始とはならない。ただ、事情聴取を被害者に行うことはありうるが。
日本でも、自分の被害を検察に告訴できる。受理前の段階で検察からの事情聴取はありうるだろうが、聴取であることないこと言っても、被害妄想程度しかならない。
なぜ?ーーー自分の被害を言う場合、最近では、愛媛県新居浜市3人殺害事件の河野のように「電磁波攻撃されました」というとき、どうしても妄想でしかない理屈を並べて自分の被害と相手の加害を説明するしかないからだ。
『愛媛県新居浜市3人殺害事件 VS 遠隔』
https://ameblo.jp/push-gci/entry-12704046695.html
なぜそうなるか?ーーー遠隔テクノロジー技術と私が言っているそれは、電磁波を使うと推定しても、その電磁波の正体がわからないからだ。その電磁波の正体がわからなくても、自分の身におこったものから科学技術的なものを抜き出せば、科学技術的な概念までしかわからないからである。
ベルギーの被害者だと、「集団ストーカータイプ」のように手でつかめる相手を加害者に思い込むレベルの被害なら、検察の捜査権を利用できると思い込んで自分が加害相手だと思い込んでいる相手に対して電話の盗聴も可能だと考えているかもしれないな。
ベルギーの被害者がこれからやろうとしているものは、刑事訴訟まで持ち込むことにある。だが、欧州人権裁判所に「上告」というなら、少なくともベルギー国内で刑事訴訟を起こすベルギーの検察当局が裁判所に「起訴」しなければならない。
いくつも壁が立ちはだかっているが、日本的に考えると、検察が受理するかどうかも怪しいものだと言える。
被害を受けての被害者からの訴訟は、現段階では、加害技術の解明が進んでいないために、事実上不可能である。仮に個人的に告訴を検察などにしても、受理されることは考えられない。
とはいえ、集団ストーカータイプのような被害形態だと、日常の出来事も加害もごちゃまぜになっているし、個人的に加害相手と思い込んでいる相手と係ることもあることから、そのかかわりでの出来事をネタにした訴訟が可能になりえる。
例えば、「お前が加害したんだろう、証拠を出せ」なんて相手に詰め寄って相手が逆上して暴力を振るえば、その暴力で相手を告訴することができるという意味だ。加害そのものは、集団ストーカータイプの被害者では厳格に識別することはないから、自分が加害と思えば、すべて同一の加害になりえるから、遠隔テクノロジー技術による幻聴も実際に聞こえた声も区別することはないから、何か因縁つけて告訴することは可能だろう。
謎の技術を簡単な被害妄想上のインプラントで理解している限り、告訴を検察が取り上げるのは、先に述べたようなフランスでの新型コロナ患者の遺族のように、れっきとした事実がある場合だ。それは、他のヨーロッパ諸国でもだとだいたい同じように考えれば、事実関係の説明や解明を求めた告訴が可能であり、検察もその告訴を遺族の死亡というれっきとした事実で受理するだろう。
ところが、ベルギーの被害者でもその被害は、れっきとした事実ではなく、その個人の感覚の説明でしかないのだ。だから、大学で体から出る電磁波の測定結果で被害の根拠にしたかったのだろう。
なお、私の言っている遠隔テクノロジーとは以下のカテゴリーなどで展開している。
遠隔テクノロジーの記事
https://ameblo.jp/push-gci/theme-10112134507.html
被害妄想の分析の記事
https://ameblo.jp/push-gci/theme-10112600514.html
マインドコントロールの記事
https://ameblo.jp/push-gci/theme-10114025388.html
加害電磁波と脳神経の記事
https://ameblo.jp/push-gci/theme-10114447669.html
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