◇ 大阪府条例より恐ろしい大阪市「教育2条例」と「職員基本条例」
■ 大阪市教育2条例は、市長に教育委員会と協議して、教育振興基本計画を作成する権限、教育委員の罷免権、校長の公募制等、ほとんど大阪府条例と同じ内容であるが、大阪府条例にはない条項も含まれている。
(1)学校協議会に「不適切な教員」への異議申し立て権を強化
学校協議会に、「指導が不適切である教員」に対して校長にとるべき措置について意見を述べ、校長の措置に不服がある場合は、教育委員会に申し立てすることが出来る権限を与えた。
(2)学校還択制については、明確な規定はない
現在、大阪市教委は、2014年度からの実施を目指して大阪市内で教育フォーラムを行っているが、条例案には学校選択制に関する明確な規定はない。
第15条「就学校指定に関する手続」の項で「保護者の意見を聴取する手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。」あるだけである。
■ 以前から職員への締め付けが強く行われていた大阪市では、昨年条例化した「大阪市職員倫理条例」に基づき、大阪府条例にはない項目もある。
(1)累積加重の懲戒処分を認める規定
(2)任命権者に「5年ごとの職員数の管理目標」を定めることを規定
(3)定員削減だけでなく民営化を理由とした分限処分も可能
(4)職務命令違反者を繰り返す者について、「反省」しなければ現場に戻さないだけでなく、退職金のでない懲戒免職にすることも可能とする規定
「日の丸・君が代」強制反対 ホットライン大阪
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/
■ 大阪市教育2条例は、市長に教育委員会と協議して、教育振興基本計画を作成する権限、教育委員の罷免権、校長の公募制等、ほとんど大阪府条例と同じ内容であるが、大阪府条例にはない条項も含まれている。
(1)学校協議会に「不適切な教員」への異議申し立て権を強化
学校協議会に、「指導が不適切である教員」に対して校長にとるべき措置について意見を述べ、校長の措置に不服がある場合は、教育委員会に申し立てすることが出来る権限を与えた。
(学校協議会)
第9条 学校協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(3)教員の授業その他の教育活動に係る保護者等の意見に関する協議を行い、児童等に対する指導が不適切である教員に対し校長が講ずべき措置等について、校長に意見を述べること。
5 学校協議会は、前項3号の規定による学校協議会の意見を受けて校長が講じた措置等の内容(校長が措置等を講じないことを含む。)に不服があるときは、教育委員会に対して、必要な措置を講ずるよう申し出ることができる。
(2)学校還択制については、明確な規定はない
現在、大阪市教委は、2014年度からの実施を目指して大阪市内で教育フォーラムを行っているが、条例案には学校選択制に関する明確な規定はない。
第15条「就学校指定に関する手続」の項で「保護者の意見を聴取する手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。」あるだけである。
■ 以前から職員への締め付けが強く行われていた大阪市では、昨年条例化した「大阪市職員倫理条例」に基づき、大阪府条例にはない項目もある。
(1)累積加重の懲戒処分を認める規定
第28条(懲戒の基準)
3 前2項の定めるところにより懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各項の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。
(4)職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき
(2)任命権者に「5年ごとの職員数の管理目標」を定めることを規定
第25条(組織及び定数の管理)
任命権者は、最小の経費で最大の効果を達成するよう、簡素で効率的な組織の設置及び運単に努めるものとする。
2 すべての職は、組織運営上及び業務上の必要性に基づき設置し、適正に管理するものとする。
3 任命権者は、5年ごとに職員数の管理目標を定め、これを公表するものとする。ただし、必要があるときは、期間の途中でこれを変更することができる。
(3)定員削減だけでなく民営化を理由とした分限処分も可能
(組織の改廃等に基づく分限処分の手続)
第38条 任命権者は、第25条の規定により組織及び定数の管理に取り組んだ結果、職員が法第28条第1項第4号に該当することとなった場合は、同項の規定による分限処分を行うものとする。
(民営化等による分限処分)
第39条 任命権者は、事業の民営化により職制が廃止される場合又は本市の事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合が行うことに伴い職制が廃止される場合であって、これらの職制に所属する職員に対し、民営化後に当該事業を行う法人又は当該一部事務組合に就職する機会が与えられているときは、当該職制に所属する職員を分限処分として免職することができる。
(4)職務命令違反者を繰り返す者について、「反省」しなければ現場に戻さないだけでなく、退職金のでない懲戒免職にすることも可能とする規定
(職務命令違反に対する分限処分)
第43条 任命権者は、職務上の命令(書面により行われたものに限る。以下この条において同じ。)に違反する行為(以下「職務命令違反行為」という。)を行ったことにより懲戒処分を受けた職員に対し、警告書の交付、研修の実施その他当該職員による職務命令違反行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 職務上の命令を受けた職員は、当該職務上の命令が違法又は不当であると思料するに足る相当の理由がある場合は、相当の期間内に当該職務上の命令を発した職員又はその上司に対し、意見を申し出ることができる。
3 前項の職務上の命令を発した職員又はその上司は、同項の規定による申出に理由があると認める場合は、当該職務上の命令を取り消さなければならない。
4 職務命令違反行為を繰り返す職員に対する第1項の研修は、当該職員に職務上の命令に違反することに対する意識の改善があると認められるまでの間、第14条第2項の職場外での研修として実施しなければならない。
5 任命権者は、前項の規定による措置を受けた職員になお職務命令違反行為があった場合であって、当該職員による職務命令違反行為の累計が5回となるとき又は同内容の職務命令違反行為の累計が3回となるときは、第33条第1項並びに第34条第3項及び第4項の規定にかかわらず、法第28条第1項第3号に該当するものとして、当該職員を分限処分として免職することができる。
6 前項の規定は、職務命令違反行為があることを理由として職員を懲戒処分として免職することを妨げない。
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