パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

藤田の日記

2007年07月30日 | 藤田の部屋
----------------------------------------
2007/07/18(水)     東京高裁、公判日程
----------------------------------------

 板橋高校卒業式事件、控訴審

  第1回、10月2日(火曜)、13時30分~15時30分、101号法廷

  第2回、11月20日(火曜)、13時30分~16時30分、101号法廷

  第3回、12月6日(木曜)、13時30分~16時30分、101号法廷

 東京高裁刑事10部、須田裁判長


----------------------------------------
2007/05/23(水)     「お前の名前は何というのだ」
----------------------------------------

 検察がこんな証拠を出してくる、或いは出したと世間に言うことは罪となるのか。 裁判の公開が憲法によって保障されているということは、裁判は常に市民の監視下にあるということである。 ならば市民はその証拠を検討出来なければ意味がない。

 2004年追加された刑事訴訟法281条その3、4、5において被告人及び弁護士は裁判の検察側証拠を世間に提示してその不当を訴えると刑事罰に問われることとなった。
 何と言うことだろう。 「こんなひどい証拠、偽造証拠、偽証で私は有罪にされようとしています」あるいは、「有罪とされたのです」と世間に訴えると懲役を科せられるというのである。
 裁判は法廷内の密室の中で裁判長の厳粛なる裁定の下、一切の批判を許さず行われなければならないということになる。 裁判の具体的批判、言論活動は監獄行きだ。
 2003年、裁判長が訴訟指揮に異議を唱えた弁護士に、「お前の名前は何というのだ」と激昂し監置処分にした例が新潟地裁であったというが益々暗黒裁判が加速されていくのであろう。

----------------------------------------
2007/05/24(木)     隠蔽
----------------------------------------

 年金問題で社保庁職員個々が責任を問われている。 そういう方向へ持っていこうと与党の幹部は企んでいる。 いつもながらの誤魔化しである。
 中川秀直なんかはやくざとつきあい挙句やくざに脅され内閣機密費数億を渡した男だ。 覚醒剤疑惑もある。 何でこんな男が内閣の中枢にいるのか。
 年金問題の根幹は金が費消されたことにある。 政治家と高級官僚、それに群がる企業らによって何十兆という金が消えていった。 累積140兆円の庶民の払い込み金が今や半分以下になっている。 この特別会計の犯罪性については後世厳しい批判がおこなわれることであろう。
 これに取り組んだ石井紘基議員は刺殺された。 彼の文字通り命を懸けて収集した資料は何処へ行ったのか。

----------------------------------------
2007/05/30(水)     金持ち
----------------------------------------

 被告
 大麻取締法違反の有罪判決を受け、執行猶予中の2003、9、飲酒してクルマを運転しタクシーに衝突、乗客を負傷さす。 社員を身代わりとして出頭させた。 アパレル会社(年商、250億)のオーナー、34歳、ヒルズ族。
 弁護士
 浜邦久、元東京高検検事長
 田中節夫、元警察庁長官、情状に関する上申書提出

 公判にて
 判事
 「あなたが服役することでたくさんの方に迷惑をかけるということが無ければ、迷うことなく服役させてますよ」
    ・・・?・・・
 判決
 2006,12,26
 懲役、2年、執行猶予、5年

----------------------------------------
2007/06/17(日)     高裁
----------------------------------------

 「 東京高等裁判所刑事部より弁護人になられた皆様へ(お願い)

  1 控訴趣意書は、5通(原本1通、謄本1通、写し3通)を提出してください。
  2 裁判所は、あらかじめ控訴趣意書を検討し、記録・証拠物を検討したうえで公判を開きますので、おおむね即日結審となります。
  3 事実の取調べを請求する場合には、公判期日に先立ち、裁判所が採否を検討するための時間的余裕をおいて、証拠の標目(被告人質問を含む)及び立証趣旨を明示した「事実取り調べ請求書」を5通提出してください。
 その際、人証については住所・尋問事項・尋問所要時間・当日在廷の有無を同請求書に明示し、書証については事前に検察官に提示したうえでその写しを添付してください。
  4 要通訳事件においては、被告人やその関係者に法廷通訳人の住所・氏名・電話番号等を教示しないでください。
  5 裁判所に文書をファクシミリで送信する場合は、-以下、略ー
                             以上 」

コメント    この記事についてブログを書く
« 介護労働者 | トップ | 平和遺族会 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

藤田の部屋」カテゴリの最新記事