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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

自・公・民の都議、都条例を否定!?

2005年02月20日 | 増田の部屋
こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘う増田です!
 本日(2/17)、都議会文教委員会で、「土屋公献氏、鎌田慧氏、斉藤貴男氏、大野昭之氏」による請願「実施機関は、都議会議員個人に個人情報を提供してはならないことの確認を求める決議」の審議がありましたので報告します。(転載、大歓迎!)

 いやはや、とっても、おもしろくって(都議たる者の、あまりの法令感覚・人権感覚の欠落ぶりに!?)、笑い転げそうになって困りました。一番手の自民党の村上英子、二番手の公明党の野上じゅん子、とかいう議員ときたら、「都議会議員としての調査権に基づいて個人情報が欲しいから『都議個人に提供してはならない』なんて困る」みたいなことを、大まじめに言うんですから!?
 ま、当局とお約束済みなんでしょうが。都議が東京都個人情報保護条例を否定していることに、とんと、気が付きもせず、これで、本当に「大まじめ」らしく!?

 でも、さすがに木村陽治議員(共産党)の追及は、素晴らしかったです!
 そもそも都議会議員には国会議員と違い、『調査権』などというものは法定されていないこと、あるとすれば地方自治法100条に基づいていわゆる100条委員会が発動されたときであることなど、1時間半にわたり、舌鋒鋭くも諄々と追及。葛飾区の個人情報保護条例や古賀俊昭(自民党)の選挙区日野市の同条例を牽きつつ、追及されたのには、さすがの古賀も「よく調べているねぇ」と脱帽していました。
 特に、「目的外提供」を定義した個人情報保護条例第10条第2項が第一号から第六号まであり、その第六号は件の「六 同一実施機関内で利用する場合又は国、地方公共団体若しくは他の実施機関等に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。」ですが、これは五号までの原則的事項(例えば「本人の同意があるとき」等)に付け加えた「その他」に当たるものであり、これを「等」イコール都議会だからと、当然、都議個人に「自由裁量」で「個人情報の提供」が許されるなどと拡大解釈すれば、条例で「個人情報保護」を定めた意味が全く無くなることを明瞭に示されたのには、答弁の生活文化局も、しどろもどろで、聞き取れないほどのささやき声でした。何しろ、管轄局であるにもかかわらず、この「条例制定時の論議を知らない」と答えざるを得なかったんですから・・・
 また、東京弁護士会が七生養護学校性教育事件に関して都教委に出した警告書を、都教委に情報公開請求したら、なんと、新聞にも出ている東京弁護士会の会長名を墨塗りで「提供」してきた、と、私の個人情報については三都議には全く墨塗りなしの「完全開示」したことと並べて出し、都教委の「情報公開」の恣意性を追及されたのには、胸がスカッしました!

 しかし、木村都議の追及の鋭さに、民主党の土屋の仲間である花輪ともふみとか、自民党の面々のヤジがうるさくてたまらず、傍聴者の一人が「あなた達、都民の税金で食べてるんでしょう。真面目にやりなさい!」と思わず美声で呼びかけたら、花輪達が「つまみ出せ」と騒ぎ出し「理事会」の臨時動議が可決されて、理事会の協議の結果、結局、この傍聴者の方が、議場から排除されてしまいました!?
 そして、これを採択すると、賛成は木村都議、福士敬子都議(自治・市民93)、山口ふみえ都議(生活者ネット)の3名で、つまり「選良」に値するのは、文教委員13名(委員長を除き)この3名のみで、残り10名、つまり、花輪(民主)、野上、村上、古賀、臼井たかし(自民)、石川芳明(公明)、遠藤衛(自民)、山本賢太郎(自民)、小林正則(自民)、比留間敏夫(自民)は選「不良」!? であることを暴露しました。最も、この選不良たち、ニタニタ喜んでおりましたが・・・

 近日中に、この議事録がインターネットに公開されると思いますので、皆さんも是非、お読みいただき、都議会の選不良たちの法令感覚各欠落レベル、人権感覚欠落レベルをご確認ください!

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