パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

国連が人権侵害申し立てを採用

2005年02月19日 | 人権
国連人権高等弁務官殿

RE:N教師、K教師、F氏及び多数の教師の件に関して

拝啓

人権委員会の1503号手続きに則った私の申し立てを採用していただきありがとうございました。2005年も来る3月と4月には、卒業式と入学式がやってきます。私は、君が代の強制を巡って再び懲戒処分が繰り返されないことを願っております。そこで私としては、世界人権宣言の良心の自由が冒されないよう、国連から日本政府と東京都都知事へ勧告を出していただければと考えています。ご返事をお待ちしています。

敬具

Commission/Sub-Commission Team
(1503 Procedure)
Support Services Branch,
Office of the High Commissioner for
Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland

Subject: The case of Mr. N. , Mr. K. Mr. F.and many other teachers

Dear Sirs,

Many thanks for your reply to my complaint in accordance with the 1503 procedure of the Commission Human Rights. The graduation ceremony and the entrance ceremony are held in March and coming April 2005. I am wishing the disciplinary action etc. not to be repeated again over the unison at national anthem of Japan. I would like you to recommend that the freedom of the conscience is never violated in accordance with the human rights rule and Universal Declaration of Human Rights from the United Nations to Prime Minister Koizumi and governor of Tokyo Ishihara by all means. I greatly appreciate that you would reply to me on this matter.
Respectfully yours,


--------------------------------------------------------------------------------

★1503制度についての説明

(国連人権機関における一般的情報収集システム【通報検討制度:1503手続き】の事を指して1503制度という)

1)下記サイトをご参考まで。
http://www.jcp-kobe-sigidan.gr.jp/sp/sinsai/002.html
 赤提灯をくぐる気楽さで、どうぞ通報をしましょう!!、とありますね。

2)市民外交センタ-でも以下の概略説明があります。
   2001年12月14日
   市民外交センター
【参考資料】
国連人権機関における一般的情報収集システム(通報検討制度:1503手続き)
1.1970年経済社会理事会決議1503(XLVIII)によって設立
2.基本的な制度
①国連のいかなる機関に送られた人権申し立てに関する「通報」も、ジュネーブの「人権高等弁務官事務所」の「通報部(Communication Unit)」に集められる
②通報部担当官が、明らかに不適当と思われるもの(交通事故賠償、離婚訴訟、金銭貸借問題など)、取り扱えないと判断したもの(通報者が明らかに精神的に不安定であるなど)を除外
③通報部担当官は、「通報作業部会」に残った通報を上程し、この段階で「受理」された旨を通報者に伝達し、通報月別リストに「要約」を掲載する
*許容性規準(受理の条件)
1)通報の目的:国連憲章および世界人権宣言など国連の人権文書の原則に矛盾しない
2)匿名の否定:匿名でなされた通報は受理されない
3)通報者の条件:人権侵害の被害者の個人および団体、それらの人権侵害に関して直接かつ信頼に足る知識をもつ個人および団体、国連憲章をはじめ国連人権規準に反する活動をする団体であってはならない
4)通報の内容:事実の説明・通報の目的・権利の侵害について明確な指摘がある、情報の入手が間接的であっても構わないが、すべてマスメディアによる情報である場合には受理しない

④通報部担当官は、通報を受理した場合、通報者に関する情報を削除した後、これを関係政府に送り、反論を求める
⑤「通報作業部会」は、5名の委員から構成され、毎年10日間の会合を開いて、これらの通報と政府からの反論に基づいてこれを処理する
⑥通報が「重大で、かつ、信頼できる証拠のある一貫した形態の人権侵害」であると3名の委員が認識した場合には、上部の人権機関に付託される

参考文献:
久保田洋『実践国際人権法』三省堂、1986年
阿部浩己、今井直『テキストブック国際人権法』日本評論社、1996年


http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/kokuren-tuuhou.htm

コメント    この記事についてブログを書く
« 「日の丸・君が代」強制によ... | トップ | 自・公・民の都議、都条例を... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

人権」カテゴリの最新記事