goo blog サービス終了のお知らせ 

パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

東京「君が代」裁判3次訴訟 結審傍聴記

2014年08月04日 | 日の丸・君が代関連ニュース
☆ 東京「君が代」第3次訴訟・判決 2015年1月16日(金)13:10東京地裁103号
 ◎ 東京「君が代」裁判3次訴訟 地裁結審に111名が結集
   判決日は来年1月16日


「報告集会」 《撮影:gamou》

 2010年3月の提訴から4年余となる7月18日、3次訴訟は結審を迎えました。4月に裁判長を含む裁判官2名の異動があったため、更新弁論と最終弁論が併せて行われました。更新弁論では、昨年の証人尋問の要点を、渡邉・植竹両弁護士と原告のOさんが陳述し、最終弁論では、兒島・松田両弁護士が最終準備書面の要点を陳述した後、原告のNさんとYが最後の訴えをしました。(以下概要)
 ○巻美矢紀証言(憲法学者);思想良心の自由は、公権力による恣意的な介入が起こりやすい。制約の合憲性の判断には、厳格な審査が必要。10.23通達の真の目的は、「秩序の維持と式の円滑な進行」ではなく、国旗・国歌への敬意を生徒に刷り込むこと。原告たちは刷り込み式愛国心教育の道具となることを拒んだ。これは、教育公務員に認められた「教育の自由」。
 ○原告証言
 ①日本の教会はかつて戦争遂行に協力した。今、声を挙げて「世の見張り人」の務めを果たさなければならない。信仰は、裁判所が「起立しても、社会通念上あなたの信仰は失われていない」などと判断できるものではない。処分以来担任になれず、教育活動の重要な部分に関われないため、教員生活が中途半端なものになっている。
 ②「君が代」伴奏は、生徒への強制に加担すること。音楽科教員は、自分の心を音に乗せ、その音を生徒の心に届けようと、日々苦闘している。「伴奏は外部行為で、内心とは別」というのは信じがたい暴論。同僚が代わりに伴奏すると言い、校長も了解したが、都教委が許可しなかった。通達の目的は伴奏しない音楽科教員の炙り出し。
 ③養護学校(現特別支援学校)で行われていたフロア式の卒入学式は、壇上での画一的な式に変えられ、自立の喜びや達成感を生徒から奪った。病室での式にまで「日の丸・君が代」を持ち込む異常な徹底ぶり。セクハラや体罰と同一視する再発防止研修に憤りを覚える。自分の不起立は、障がい者への差別や侵略戦争の歴史を直視した結果である。
 ○O陳述;処分に伴う不利益が増しても、不起立の教員は絶えない。動機は様々だが、生徒に強制できないという点では皆一致している。生徒に力を及ぼす立場にあるからこそ、権力者の意向に盲従させるようなことをしてはならない。最高裁は原発の安全神話を無批判に受け入れてきたが、今年、福井地裁は住民の安全を最優先する判決を出した。本訴訟でも、最高裁判例を乗り越える勇気を期待する。
 ○最終準備書面;10.23通達及び職務命令は思想良心・信教の自由を侵害。国家シンボルへの敬意の強制は立憲主義に反する。公権力に許されない過剰な教育への介入に歯止めをかける、「道具的権利としての教師の教育の自由」の観点からも、通達は違憲。
 ○N陳述;二次訴訟で減給処分が取り消されたが、都教委は謝罪も反省もせず、再処分を強行した。再処分の戒告の方が、以前の減給よりも不利益が大きい。この理不尽な事態を防ぐには、戒告を含む処分取消判決が必要。倫理的で正直な社会を実現出来るか否かが係っている。
 ○Y陳述;10.23通達以降、教育行政による教育内容への介入が加速化。今や、学校は都教委の植民地に等しい。宿泊防災訓練の押し付けや、不寛容な生活指導統一基準によって、物言わぬ臣民作りが進む。本訴訟は民主主義の根幹に関わる重要な事案。公正な判決を求める。
 佐々木裁判長は教育問題を担当するのは初めて。逆風の中だからこそ、軽薄な風見鶏にならずに、憲法擁護の職責を果たすことを切望しています。
 報告集会や慰労・交流会にも多数ご参加頂き、弁護団を始め多くの皆さんの篤い思いに支えられている幸せを、あらためて実感しました。
(三次原告 Y)

 『被処分者の会通信94号』(2014/7/22)

コメント    この記事についてブログを書く
« サンフランシスコ講和条約の... | トップ | 広範な人々が公務員ストを支... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。

日の丸・君が代関連ニュース」カテゴリの最新記事