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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

レッド・パージ国賠訴訟 神戸地裁が不当判決!

2011年05月27日 | 平和憲法
 ★ レッド・パージ国賠訴訟 神戸地裁が不当判決!
 国の被害救済義務否定 司法の歴史に一大汚点を残した最高裁大法廷の決定に追随!


 ★ 生きて名誉の回復を!!!

 矢尾裁判長は、開廷後「棄却します。」の一言で閉廷!
 大橋さんは「今も憲法は生きていないのか!生きている限りどこまでもたたかう!」
 1949年から50年にかけて日本共産党員をはじめ多くの労働組合の活動家ら約4万人もの労働者が職場から追放されたレッドパージの犠牲者が、国に対して国家賠償を求めた訴訟で26日、神戸地裁は原告の請求を棄却する不当判決を出しました。
 原告は、大橋豊さん(81歳)、川崎義啓さん(94歳)、安原清次郎さん(90歳)=いずれも神戸市在住。レッドパージのため職を失い収入を断たれ、犯罪者扱いされて再就職もできないなど苦難の人生を強いられてきた3人は、「生きているうちに名誉回復を」と、裁判を決意し、09年3月に提訴したものです。
 原告側は、GHQ(連合国軍総司令部)はレッド・パージを指示・指令ではなく示唆したのであり、日本政府はレッドパージの実施を回避できたにもかかわらず、当時の吉田首相が自ら積極的に実施したことを、国会図書館の資料を示し、詳細に明らかにしました。
 少なくとも主権を回復した講和条約締結後は被害を救済するべき作為義務を負い、これを行わないのは違法だと主張しました。
 判決文の内容は、「アカハタ」無期限発行停止などを求めたマッカーサー書簡の趣旨は広範なレッド・パージを指示したものと解釈した上で、政府はそれに従わざるを得なかったとして、被害救済の作為義務はないとしました
 マッカーサーの指示に従った免職・解雇は法律上有効であり、講和条約締結後も同じとする旧来最高裁決定を踏襲しました。
 レッド・パージ国賠訴訟・弁護団声明

 神戸地方裁判所は、本日(2011年5月26日)、レッドパージ被害者3名が国を被告として提訴していた国賠訴訟請求事件について、原告らの請求を全面的に棄却する判決を言い渡した。
 原告らは、1950年に共産党員であることをただひとつの理由として解雇、免職処分を受け職場から追放されるとともに、レッド・パージによって社会から排除され、現在に続く継続的な人権侵害をこうむってきました。このレッド・パージは違憲違法なものであることは明白である。
 このことは、2008年10月24日付日本弁護士連合会「勧告」、2010年8月31日付同「勧告」及び各地の弁護士会の「勧告」によって繰り返し認定されてきたものであるにもかかわらず、神戸地裁はこれを一顧だにしなかったものである。
 判決は、原告らが、被告国の責任について、被告国はレッド・パージの実施を回避することができたにもかかわらず、自ら積極的にレッド・パージを実施したのであるから、これら一連の行為を先行行為として、条理上、1952年4月28日のこう講和条約発効後に、日本政府が自ら積極的に推進したレッドパージの被害者らに対して、その被害を救済するべく作為義務が認められることは当然であるとの主張に対し、マッカーサー書簡の趣旨はレッド・パージを指示したものであると解釈した上で、原告らに対する免職・解雇は有効であり、講和条約締結後もその効力を失わない旨の旧来の最高裁決定(昭和27年、同35年9をそのまま踏襲したものである。
 本判決は、明神勲証人(北海道教育大学名誉教授)が実証した「新事実」すなわち昭和35年4月18日最高裁決定(中外製薬事件)において判事された「顕著な事実」(注)が全く存在しなかったこと、レッド・パージが昭和24年7月22日の閣議によって決定されたものであったことについて、まったく顧みようとせず、被告国の責任を認めなかったのは、司法の人権救済機能を放棄したに等しいものである。
 GHQの指令が超憲法的効力を有するとした、かつての最高裁大法廷の決定は、日本国憲法を無視するもので、その判断は司法の歴史に一大汚点を残すものと指摘されている。本県訴訟で、この汚点をぬぐうべき判断が裁判所に求められていたのであるが、本判決がこれにまったく答えることなく誤った判断に終始したことは厳しく批判されるべきである。
 原告らはすでに90歳以上の高齢の者もおり、レッド・パージで侵害された名誉を回復する最後の機会として、本件訴訟を提起したが、本判決の結果は、原告らの人権の最後の砦たる司法に対する期待をまたもや裏切るものとなった。原告らの怒り、深い悲しみはいかばかりか、弁護団はこの裁判所の不当極まりない判決に強く抗議する。
 弁護団は、国に対し、本判決いかんにかかわらず、日弁連勧告の趣旨に沿い、レッド・パージ被害者救済のためにしかるべき措置を取ることを強く求める。
 弁護団は、引き続き、レッド・パージ被害者の権利・名誉回復に向け、全力を尽くす決意である。

 (注)昭和35年4月18日最高裁決定(中外製薬事件)
 「所論連合国最高司令官の指示が、所論の如く、ただ単に「公共的報道機関」についてのみなされたものではなく、「その他の重要産業」をも含めてなされたものであることは、当時同司令官から発せられた原審挙示の次の声明及び書簡の趣旨に懲し明らかであるばかりでなく、そのように解すべきである旨の指示が、当時当裁判所に対しなされたことは当法廷に顕著な事実である。」
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/5/27)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/20241906.html

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