=菅さんへの人事委員会裁決糾弾!=
◆ 「再任用更新拒否は不利益処分でない」!?
とんでもない不当裁決を許さない
10月14日、大阪府人事委員会は、元府立学校教員菅平和さんに対し、府教委が菅さんに対し行った戒告処分を「承認」、また再任用更新拒否の通知撤回を求める申し立てを「却下」という、不当かつ不当極まる裁決を下しました。
この裁決の内容たるや、全く府教委側の主張に沿った、このままこのような裁決がまかり通れば、今後「君が代」斉唱時の不起立に関する懲戒処分や解雇に関していかに人事委員会に訴えても、相手にされていないといった違憲・違法極まるものです。私たちは人事委員会がこの裁決を撤回し、再度裁決をやり直すことを要求します。
◆ 実質解雇である再任用更新取消が不利益処分でない?!
問題の第一は、再任用の更新拒否が解雇あるいは雇い止めのように、当該再任用教職員の「従前の法的地位に何らかの変動を生じせしめるものではな」く、「不更新通知は、不服申立ての対象となる不利益処分には該当しない」ということで「申立て」を「却下」、すなわち門前払いをした、ということです。
これは府教委の従来からの主張を繰り返したものであり、府教委・人事委員会は再任用や再任用更新を、新規採用者の合否と同じように考えているということです。菅さんの更新拒否の理由が「勤務実績が良好でない」とのことで、口頭審理はもつぱらこれがデタラメであることの反証に費やされました。再任用更新拒否に関し、門前払いの結論を出すなら、人事委員会はそもそも何のために数多くの証人に足を運ばせたのか。無駄足を踏ませて公正審理のポーズをとっただけのことではないでしようか。
◆ 教育長は教職員の「上司」?!その他、数多くの不法判断
裁決は以下のような問題点を含んでいます。
①府教育長を教職員一人一人の直接の「上司」と断ずる。従って「教育長通達」は有効である。
②「非番」(=勤務を要しない日にあたっている者、菅さんは卒業式当日「非番」でした)の人間でも教職員席に座っていれば職務命令は適用され有効である。
③職務命令が直接本人宛に発せられていなくとも、出ていたことを認識していれば職務命令は有効である。
◆ 「君が代」起立斉唱は憲法前文に違反せぬとの府教委を上回る判断で、人事委員会は第三者性をかなぐり捨てた
人事委員会はこの間、安倍政権や橋下・維新の会等政治権力の教育への介入、条例・通達を発してまでの「日の丸」「君が代」の教育現場への強制にむしろ積極的に荷担しています。それは申立人側の「侵略の象徴」である「日の丸」「君が代」と憲法前文に示された「平和主義」との整合性の主張に対し府教委側の反論はないのに、委員会が起立斉唱行為は「儀礼的所作」に過ぎず、「平和主義」に違反しないと独断的に述べている点に端的に表れています。
以上見たことのどこに、人事委員会の独立性、第三者機関性、「公正・中立性」があるというのでしょう。人事委員会は府教委と共に政治権力の走狗に成り下がっているだけではありませんか。私たちはこのような裁決に到底承服も納得もできません。私たちは人事委員会に、以上と同趣旨の「抗議文」を手渡しました。また菅さんと支援団体も抗議を表明し、再審を人事委員会に要求しています。
今後とも人事委員会での菅さんの審理の動向に注目し、また始まつた「君が代」不起立解雇撤回裁判を支援していきたいと思います。
「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる
『大阪ネットワークニュース第8号』(2014/12/13)
◆ 「再任用更新拒否は不利益処分でない」!?
とんでもない不当裁決を許さない
10月14日、大阪府人事委員会は、元府立学校教員菅平和さんに対し、府教委が菅さんに対し行った戒告処分を「承認」、また再任用更新拒否の通知撤回を求める申し立てを「却下」という、不当かつ不当極まる裁決を下しました。
この裁決の内容たるや、全く府教委側の主張に沿った、このままこのような裁決がまかり通れば、今後「君が代」斉唱時の不起立に関する懲戒処分や解雇に関していかに人事委員会に訴えても、相手にされていないといった違憲・違法極まるものです。私たちは人事委員会がこの裁決を撤回し、再度裁決をやり直すことを要求します。
◆ 実質解雇である再任用更新取消が不利益処分でない?!
問題の第一は、再任用の更新拒否が解雇あるいは雇い止めのように、当該再任用教職員の「従前の法的地位に何らかの変動を生じせしめるものではな」く、「不更新通知は、不服申立ての対象となる不利益処分には該当しない」ということで「申立て」を「却下」、すなわち門前払いをした、ということです。
これは府教委の従来からの主張を繰り返したものであり、府教委・人事委員会は再任用や再任用更新を、新規採用者の合否と同じように考えているということです。菅さんの更新拒否の理由が「勤務実績が良好でない」とのことで、口頭審理はもつぱらこれがデタラメであることの反証に費やされました。再任用更新拒否に関し、門前払いの結論を出すなら、人事委員会はそもそも何のために数多くの証人に足を運ばせたのか。無駄足を踏ませて公正審理のポーズをとっただけのことではないでしようか。
◆ 教育長は教職員の「上司」?!その他、数多くの不法判断
裁決は以下のような問題点を含んでいます。
①府教育長を教職員一人一人の直接の「上司」と断ずる。従って「教育長通達」は有効である。
②「非番」(=勤務を要しない日にあたっている者、菅さんは卒業式当日「非番」でした)の人間でも教職員席に座っていれば職務命令は適用され有効である。
③職務命令が直接本人宛に発せられていなくとも、出ていたことを認識していれば職務命令は有効である。
◆ 「君が代」起立斉唱は憲法前文に違反せぬとの府教委を上回る判断で、人事委員会は第三者性をかなぐり捨てた
人事委員会はこの間、安倍政権や橋下・維新の会等政治権力の教育への介入、条例・通達を発してまでの「日の丸」「君が代」の教育現場への強制にむしろ積極的に荷担しています。それは申立人側の「侵略の象徴」である「日の丸」「君が代」と憲法前文に示された「平和主義」との整合性の主張に対し府教委側の反論はないのに、委員会が起立斉唱行為は「儀礼的所作」に過ぎず、「平和主義」に違反しないと独断的に述べている点に端的に表れています。
以上見たことのどこに、人事委員会の独立性、第三者機関性、「公正・中立性」があるというのでしょう。人事委員会は府教委と共に政治権力の走狗に成り下がっているだけではありませんか。私たちはこのような裁決に到底承服も納得もできません。私たちは人事委員会に、以上と同趣旨の「抗議文」を手渡しました。また菅さんと支援団体も抗議を表明し、再審を人事委員会に要求しています。
今後とも人事委員会での菅さんの審理の動向に注目し、また始まつた「君が代」不起立解雇撤回裁判を支援していきたいと思います。
「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる
『大阪ネットワークニュース第8号』(2014/12/13)
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