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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

北村小夜 シリーズ・あのとき2

2007年09月25日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 《シリーズ・あのとき》
 ◎ なぜ生かされないのか勝利判決
  ~大阪地裁「日の丸」裁判判決~
北村小夜

 この事件は、新聞記事にもあるように、1965年、「日の丸」の掲揚の是非を巡って大阪府立阿培野高校で起こったもので、1963年府議会の決議を受けた府教委が"連日揚揚が望ましい"という通達を出しました。
 受けた学校長たちは校長協会で対策を協議するのですが、一年経っても結論は出ず、最終的に各校長の判断と責任で決定することにしました。
 これに対し府高教は1964年、反対の決議をし、交渉の場で解決をはかろうとしていました。
 ところが府教委の意を体した阿倍野高校の校長が教職員の反対を押し切って連日掲揚を強行したため教職員との対立が激化しました。
 そして1965年2月9日、交渉におもむいた府高教執行副委員長と成績判定会議に出席しようとする校長と間に紛争が起こり、執行副委員長が公務執行妨害罪で起訴されたのですが、裁判で1972年無罪になりました。
 判決は、国旗の掲揚については物理的側面と教育的側面があり不可分のある以上「教職員とよく話し合い納得の実施することが望ましい」また副委員長の行為も粗暴なものではなく交渉を要求するための押し合いであり、公務の執行である校長の判定会議への出席も3~4分遅延したにすぎず法的侵害の程度は軽微である、等々で無罪を言い渡しました。

 この優れた判決がなぜ広く敷衍されなかったのでしょうか。厳しい状況があったことは聞いていますが、優れた判決を得ても行使していかなければ実際の役に立たないという教訓として考えたいと思います。
 ちなみに、この裁判は大阪地裁刑事二部で行われたものですが、途中で東京地裁で出張裁判があり、私も傍聴することができました。
 内容は詳しく覚えていませんが、学校教育法や地方公務員法など教育法と教育行政法の分野で教育法学的条理が明らかにされたようでした。証人は、当時教育法学会で活躍されていた兼子仁(かねこまさし)さんでした。
 当時の東京地裁は古い木造庁舎でしたが、立錐の余地もないほど大勢の傍聴者で床は軋み、扉が締まらない有様でした。関心を持つ人を一人残らず傍聴させようという裁判長の訴訟指揮はいまでは見られません。

『ほっととーく 56』より
「良心・表現の自由を!」声をあげる市民の会
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