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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

郵政非正規「労契法20条」(東日本)裁判控訴審、勝訴判決

2019年01月13日 | 格差社会
 ◆ 労契法20条裁判 初審を上回る全員勝訴
   均等待遇へ重要な前進
(労働情報)

 12月13日、郵政産業労働者ユニオンに加入する郵政の非正規労働者が日本郵便を訴えた労契法20条(東日本)裁判の東京高裁判決が出された。
 初審での手当等の格差を違法とした画期的な判断がどうなるのか注目される中、白石史子裁判長は初審から更に踏み込み、病気休暇中の損害賠償を認め、住居手当と年末年始勤務手当10割支給を含む全員勝訴の判決を言い渡した。損害賠償額は167万円となった。
 判決公判には41名の傍聴席を求めて100名以上が並び裁判所前は活気に溢れた。
 14時に判決が出され傍聴者が地裁を出てくると拳を握りしめてガッツする姿が遠目に判り、勝訴を確信した。原告らが掲げた旗には「全員勝訴」「前判決より前進」の文字。裁判所前を埋めた支援者からは大きな歓声が挙がった。
 原告の一人浅川喜義さんは判決後の裁判所前で「休暇を取った際の賠償にも踏み込んだ大阪判決を超える内容だ。全国でこの闘いを支えてくれた仲間にお礼を言いたい。全国の非正規で働く仲間に伝えていきたい。内容的には西日本判決や6月のハマキョウレックスの判決もあったので当然だと思う。しかし業績配分の基本的考え方で支払われる賞与については触れられておらず残念だ。ここは最高裁で判断を求めることになると思う」と語った。
 郵政ユニオンの日巻直映委員長は「非正規差別をなくしていく闘いを確かなものにしていく為にも、労契法20条裁判の闘いを大きく前進させて行きたい。9年明けの1月24日には西日本の大阪高裁の判決も出る(13時15分。82号法廷)。引き続きご支援を」と力強く語った。
 組合によれば、日本郵便は当該原告に対し賠償額を支払いたいとの意向があるようである。(編集部)
『労働情報 No.977』(2019年1月)


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