<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
昨日(6月14日)最高裁で、「君が代」不起立裁判3例目の棄却判決がでた。判決の内容はこれまでの2例とほぼ同じ。
5人中1人(田原睦夫裁判官)が反対意見を述べた。
それは、「起立行為」と「斉唱行為」を分けるべき、というものだが、それでも「起立行為」は「儀礼的な所作としての性質があり、その命令が直ちに教諭らの歴史観、世界観を否定するものではない」としている。
また、「式典の秩序が完全に保持されなくても、大きく乱されない限り、通常は校務運営に支障を来たすとは言えない」とのべ、やはり「秩序の保持」が優先されているのである。
今回の判決により、最高裁の15人いる裁判官のうち小法廷の審理に原則として加わらない竹崎博允長官を除く14人の意見が出そろった。
2人が反対意見を述べたが、共通した判決内容は、「職務命令」は、「思想良心の自由の間接的な制約」となるが、それは教育上の行事にふさわしい秩序を確保する目的を踏まえれば「制約には必要性、合理性がある」というものである。
結局最高裁は、「職務命令」は思想良心の自由の侵害に当たらないどころか、「必要性、合理性」があるとしたのである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ところで、今回の最高裁判決と大阪府条例について、まとめるならば、次のように言えるだろう。
①国民主権に真っ向から反する天皇制賛美の「君が代」を、その意味も問わないまま、単に「国歌」=シンボルとし、他国の国歌と同列に扱い、
②度重なる「学習指導要領」の改悪により学校現場に強制してきた「日の丸・君が代」を、あたかも自然に「慣例上の儀礼的所作」になったかのように扱い、
③いずれも強行採決で決められた「国旗・国歌」法、「改悪教育基本法」、それらに基づく「学習指導要領」をテコに、
④最高裁では、「職務命令」は、「思想良心の自由の間接的制約」はあるが、「秩序の確保」のためには「必要性、合理性」があるとし、
⑤大阪府条例に至っては、「起立斉唱」を「条例」で義務付けるまでに至ったのである。
したがって、この一連の動きは、その中身から言えば、明らかに「国民主権」の否定であり、「天皇制」の復活につながるものであるといえるだろう。
最高裁長官が天皇から任命されている写真が新しい検定教科書に載っていたり、大阪府条例案を出したのが「維新の会」であったのは決して偶然ではない。
そして、「君が代」(天皇主権の歌)起立斉唱の前では「思想良心の自由」の制約は、「秩序の確保」(治安維持?)のためには「必要性、合理性」があるというのである。
最高裁自らこのような判決を出したことは、『日本国憲法』で定められた「国民主権」「基本的人権の尊重」の明白な空文化であり、「戦争の放棄」の空文化とあわせるならば、戦後66年を経ての『日本国憲法』の空文化と言うこともできる。
このような動きを許しておけば、次には憲法改悪がやってくるだろう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<日 時>2011年6月16日(木) 18:30~21:00
<場 所> あんさんぶる荻窪 4F環境学習室
電話 03-3398-3191
JR/地下鉄丸の内線: <荻窪駅>下車徒歩3分
<テーマ> 原発事故と教育(教科書)
<講 演> 講師:たんぽぽ舎講師団
原田裕史さん(原発の理論家、会社員)
<質疑・討論>(約1時間の講演後)
<参加費> 無料
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『最高裁判決糾弾・大阪府条例反対7・24集会(仮)』
(都教委包囲首都圏ネットワーク主催)
<日時> 2011年7月24日(日)13:30~16:30
集会終了後デモ
<場所> 文京区区民センター
<内容>・最高裁判決の批判・分析(東京都退職教員)
・大阪府条例反対闘争の報告(大阪「日・君」ホットラインの方)
・東京における不起立闘争の報告(入学式での不起立の方)
・福島原発事故現地からのアピール(福島県教組郡山支部の方)
・その他
<資料代> 500円
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
昨日(6月14日)最高裁で、「君が代」不起立裁判3例目の棄却判決がでた。判決の内容はこれまでの2例とほぼ同じ。
5人中1人(田原睦夫裁判官)が反対意見を述べた。
それは、「起立行為」と「斉唱行為」を分けるべき、というものだが、それでも「起立行為」は「儀礼的な所作としての性質があり、その命令が直ちに教諭らの歴史観、世界観を否定するものではない」としている。
また、「式典の秩序が完全に保持されなくても、大きく乱されない限り、通常は校務運営に支障を来たすとは言えない」とのべ、やはり「秩序の保持」が優先されているのである。
今回の判決により、最高裁の15人いる裁判官のうち小法廷の審理に原則として加わらない竹崎博允長官を除く14人の意見が出そろった。
2人が反対意見を述べたが、共通した判決内容は、「職務命令」は、「思想良心の自由の間接的な制約」となるが、それは教育上の行事にふさわしい秩序を確保する目的を踏まえれば「制約には必要性、合理性がある」というものである。
結局最高裁は、「職務命令」は思想良心の自由の侵害に当たらないどころか、「必要性、合理性」があるとしたのである。
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ところで、今回の最高裁判決と大阪府条例について、まとめるならば、次のように言えるだろう。
①国民主権に真っ向から反する天皇制賛美の「君が代」を、その意味も問わないまま、単に「国歌」=シンボルとし、他国の国歌と同列に扱い、
②度重なる「学習指導要領」の改悪により学校現場に強制してきた「日の丸・君が代」を、あたかも自然に「慣例上の儀礼的所作」になったかのように扱い、
③いずれも強行採決で決められた「国旗・国歌」法、「改悪教育基本法」、それらに基づく「学習指導要領」をテコに、
④最高裁では、「職務命令」は、「思想良心の自由の間接的制約」はあるが、「秩序の確保」のためには「必要性、合理性」があるとし、
⑤大阪府条例に至っては、「起立斉唱」を「条例」で義務付けるまでに至ったのである。
したがって、この一連の動きは、その中身から言えば、明らかに「国民主権」の否定であり、「天皇制」の復活につながるものであるといえるだろう。
最高裁長官が天皇から任命されている写真が新しい検定教科書に載っていたり、大阪府条例案を出したのが「維新の会」であったのは決して偶然ではない。
そして、「君が代」(天皇主権の歌)起立斉唱の前では「思想良心の自由」の制約は、「秩序の確保」(治安維持?)のためには「必要性、合理性」があるというのである。
最高裁自らこのような判決を出したことは、『日本国憲法』で定められた「国民主権」「基本的人権の尊重」の明白な空文化であり、「戦争の放棄」の空文化とあわせるならば、戦後66年を経ての『日本国憲法』の空文化と言うこともできる。
このような動きを許しておけば、次には憲法改悪がやってくるだろう。
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【原発学習会】
(都教委包囲首都圏ネットワーク主催)
(都教委包囲首都圏ネットワーク主催)
<日 時>2011年6月16日(木) 18:30~21:00
<場 所> あんさんぶる荻窪 4F環境学習室
電話 03-3398-3191
JR/地下鉄丸の内線: <荻窪駅>下車徒歩3分
<テーマ> 原発事故と教育(教科書)
<講 演> 講師:たんぽぽ舎講師団
原田裕史さん(原発の理論家、会社員)
<質疑・討論>(約1時間の講演後)
<参加費> 無料
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『最高裁判決糾弾・大阪府条例反対7・24集会(仮)』
(都教委包囲首都圏ネットワーク主催)
<日時> 2011年7月24日(日)13:30~16:30
集会終了後デモ
<場所> 文京区区民センター
<内容>・最高裁判決の批判・分析(東京都退職教員)
・大阪府条例反対闘争の報告(大阪「日・君」ホットラインの方)
・東京における不起立闘争の報告(入学式での不起立の方)
・福島原発事故現地からのアピール(福島県教組郡山支部の方)
・その他
<資料代> 500円
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