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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

国民投票法案

2007年04月09日 | 平和憲法
■ 国会に向けた行動
◎4月11日(水)
 ★衆議院第2議員会館前集会 12:15~13:00
◎4月12日(木)
 ★衆議院第2議員会館前の座り込み行動 11:00~16:00
 ★STOP!憲法改正手続き法案4.12大集会
   日時:4月12日(木)午後6時半
   場所:日比谷野外音楽堂、主催-「5・3集会実行委員会」
   集会後、国会デモ 
◎4月13日(金)
 ★衆議院第2議員会館前の座込・議員要請11:00~16:00
*12・13日は朝から特別委員会、本会議の傍聴体制をとります。衆議院議面8時30分集合。また、団体ごとに国会議員への波状的な要請行動も行ないます。


■<国民投票法案>中央公聴会を開催
 衆院憲法調査特別委員会は5日午前、与党と民主党がそれぞれ提出している憲法改正手続きを定める国民投票法案に関する中央公聴会を開き、公募に応じた公述人から意見を聞いた。
 百地章日本大法学部教授は、対象を国政の重要問題に広げる民主案の規定を「憲法の基本原理に抵触し、国会の権限を事実上侵害する」と批判。自由人権協会の庭山正一郎代表理事は、一定の投票率を下回ると無効になる最低投票率の導入を求めた。
 若者の政治参加を進めるNPO「Rights」の小林庸平理事は「投票権者は16歳以上にすべきだ」と訴えた。主婦の田辺初枝氏は「有効投票の過半数では多数意見が反映されない。有権者の過半数とすべきだ」と主張した。【須藤孝】
(『毎日新聞』2007年4月5日 12:46)

■制定の是非など意見聴取 国民投票法案で中央公聴会
 衆院憲法調査特別委員会(中山太郎委員長)は5日午前、自民、公明両党と民主党がそれぞれ提出した憲法改正手続きを定める国民投票法案についての中央公聴会を開き、一般から公募した公述人から意見を聴いた。
 百地章日大教授は、同法案に関し「法律がないことで、国民が主権を行使する機会が奪われており、立法不作為の疑いがある」と指摘、早期制定を求めた。
 弁護士の庭山正一郎自由人権協会代表理事は、「少数の意思で憲法が改正される弊害に対処するためにも最低投票率の導入を検討すべきだ」と述べた。
 同日は計7人から意見を聴く。同法案に関する公聴会は、中央、地方(新潟、大阪両市)を合わせて4回目で、与党は来週中にも与党修正案の衆院通過を図りたい構えだ。
(共同通信  2007年4月5日 11:21)



       改憲手続き法案・9つの問題点
     2007年4月6日 改憲国民投票法案情報センター事務局


 改憲に向けての大きなステップとして、与党は改憲手続き法案を来週12日にも衆院憲法調査特別委員会で採決することをねらっています。与党は、3月29日に修正案を提出し、5日の公聴会を踏まえて、いっせい地方選挙前半戦が終わったところで衆院通過を強行し、連休前に法案を参議院に送り、会期中の制定にこぎつけようとしているのです。しかし、この法案の問題点はまったく解決されていません。そこで、修正案の問題点を改めて指摘しておきます。来週には民主党修正案も出てくる予定ですが、これらの問題点を、民主党修正案の点検ポイントとしても用いて下さい。

◆問題点1
 修正案でも、法案の最大の問題点の一つであった、公務員や教育者の「地位利用による」運動禁止の規定は、依然残されています。そのため、たくさんの公務員や教育者は、事実上、国民投票運動に参加することを大きく妨げられます。

◆問題点2
 修正案は、「国家公務員法などにある公務員の政治活動禁止規定については国民投票運動には適用しない」という自、公、民三党の合意を覆して「必要な法制上の措置を講ずる」としています。これは公務員の政治活動禁止を国民投票運動にも適用しようというねらいをもつもので、極めて大きな問題があります。もし、この規制が行われると、公務員は、大事な憲法問題について、事実上、発言も行動もできなくなる危険があります。

◆問題点3
 法案には、依然として最低投票率が設けられていないので、わずか2割程度の賛成で、憲法「改正」が決められてしまいかねないという重大な危険があります。

◆問題点4
 修正案でも、依然として国民投票に際して広報を担当する国民投票広報協議会のメンバーは、国会での議席数に応じて配分されるため、改憲派が圧倒的多数を占める不公正な構成となります。これでは、改憲の是非を公正・中立に国民に知らせるという保障はありません。

◆問題点5
 修正案でも、依然として、放送又は新聞で無料で意見を述べられるのは、政党に限られており、労働組合や市民団体は、政党の枠の配分を分けてもらう以外に意見表明の場を与えられません。こんなバカなことはありません。

◆問題点6
 有料の広告放送については、修正案では投票の7日前が14日前からの禁止と変わっただけです。依然として有料広告についての平等な枠の保障とか、料金の規制はありませんので、大企業をバックにして高額の広告費を出せる改憲派のスポット広告がテレビやラジオで垂れ流される危険があります。

◆問題点7
 修正案でも、「過半数」の定義を狭くして、「投票総数」=「憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数」の2分の1を越えた場合には改憲案は承認されたとしていますが、大きな問題です。これでは、改憲の是非について悩んで白票を投じた人は、投票総数の中には入らず計算から除外されてしまうからです。問われるべきは、憲法改正案に賛成か否かですから、白票を投じた人は当然賛成できない票に数えられるはずですが、それでは改憲派に不利なので、こんな無理な規定にしてあるのです。

◆問題点8
 国会法改正案では、憲法改正案の発議は、「内容において関連する事項ごと」になっていますから、たとえば憲法第9条の「改正」に関して、国民の中に容認する人の少なくない自衛軍をもつ規定と、逆に消極意見の強い、自衛軍が海外で武力行使できるようにする規定が一緒に○か×で判断させられる危険があります。

◆問題点9
 修正案では、この法の施行が公布の日から2年後だったのを3年後に改め、その間は、憲法審査会では改憲原案の提出、審査はできないことになりました。しかし、憲法審査会や国民投票広報協議会は、公布後、日を置かずに発足でき活動を開始しますから、事実上法の公布直後から改憲の準備を進め、この法律の施行、解禁を待ってただちに改憲発議に進む危険が依然として強いことを見過ごすことはできません。

2007年4月6日 0:07 論説:

 改憲国民投票法案情報センター

http://web.mac.com/volksabstimmung/iWeb/Welcome/E627A129-F133-48C1-A616-F100DA89AB59/2BFB1515-7E5D-4ACB-BE28-4911610F2B23.html
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