《再雇用拒否撤回2次訴訟第11回口頭弁論(2012/2/16)陳述》<1>
◎ 通達から採用拒否まで巨大な思想統制の「仕組み」

「報告集会」 《撮影:平田 泉》
第1章 総論(一連の「仕組み」について)
10.23通達、職務命令、懲戒処分、採用拒否、それぞれの事実をバラバラに検討するのは誤りである。
なぜなら、各事実は、「相互に密接に関連」し、「有機的一体」として、国歌斉唱時に起立しない教員を、教壇から排除するという「仕組み」を構成しているから。
具体的には、「採用拒否」は、勤務成績が良好でないから(被告)。勤務成績が良好でないのは、「職務命令違反」があるから(被告)。つまり「採用拒否」は、「職務命令違反」があるから(被告)。
他方、「職務命令違反」は、「懲戒処分」の唯一の理由(被告)。そして「職務命令違反」による「懲戒処分」は、「通達」が当然に予定。さらに「職務命令」の発令じたい、「通達」が当然に予定。
つまり、「通達」発令の時点で、「職務命令」が発令されること、「職務命令違反」を理由として「懲戒処分」がされること、「職務命令違反」を理由として「採用拒否」がされること、すべてが当然に予定されていた。
結局、異常・異例な「通達」「職務命令」の眼目は、国歌斉唱時に起立しない教員をあぶり出し、必然的に「懲戒処分」「採用拒否」のルートに乗せることにあった。
通達・職務命令・処分・採用拒否が一連の「仕組み」を構成することは明らか。
第5章 学習指導要領について
原告の準備書面(8)で主張したことの繰り返し。被告は、まともに認否・反論していない。原告主張の骨子は、次のとおり。
一連の「仕組み」は、国民の権利を制約するから、法的根拠が必要。被告は、その法的根拠を学習指導要領に求めている。
しかし、学習指導要領は、「仕組み」の法的根拠とはならない。法的根拠とならない理由は、2つある。
第1に、学習指導要領から「仕組み」を導き出すことはできない。
学習指導要領=現場の教員に多様な選択の幅を残さなければ、必要かつ合理的な基準設定として是認されない。
「仕組み」=選択の幅を残さない。
第2に、「仕組み」は、学習指導要領に、積極的に違反する。
「仕組み」=学習指導要領の理念を阻害し、その実現を不可能にし、学習指導要領の趣旨に反し、学習指導要領が合憲であるための要件すら満たさない。
◎ 通達から採用拒否まで巨大な思想統制の「仕組み」
代理人弁護士 奥田圭一

「報告集会」 《撮影:平田 泉》
第1章 総論(一連の「仕組み」について)
10.23通達、職務命令、懲戒処分、採用拒否、それぞれの事実をバラバラに検討するのは誤りである。
なぜなら、各事実は、「相互に密接に関連」し、「有機的一体」として、国歌斉唱時に起立しない教員を、教壇から排除するという「仕組み」を構成しているから。
具体的には、「採用拒否」は、勤務成績が良好でないから(被告)。勤務成績が良好でないのは、「職務命令違反」があるから(被告)。つまり「採用拒否」は、「職務命令違反」があるから(被告)。
他方、「職務命令違反」は、「懲戒処分」の唯一の理由(被告)。そして「職務命令違反」による「懲戒処分」は、「通達」が当然に予定。さらに「職務命令」の発令じたい、「通達」が当然に予定。
つまり、「通達」発令の時点で、「職務命令」が発令されること、「職務命令違反」を理由として「懲戒処分」がされること、「職務命令違反」を理由として「採用拒否」がされること、すべてが当然に予定されていた。
結局、異常・異例な「通達」「職務命令」の眼目は、国歌斉唱時に起立しない教員をあぶり出し、必然的に「懲戒処分」「採用拒否」のルートに乗せることにあった。
通達・職務命令・処分・採用拒否が一連の「仕組み」を構成することは明らか。
第5章 学習指導要領について
原告の準備書面(8)で主張したことの繰り返し。被告は、まともに認否・反論していない。原告主張の骨子は、次のとおり。
一連の「仕組み」は、国民の権利を制約するから、法的根拠が必要。被告は、その法的根拠を学習指導要領に求めている。
しかし、学習指導要領は、「仕組み」の法的根拠とはならない。法的根拠とならない理由は、2つある。
第1に、学習指導要領から「仕組み」を導き出すことはできない。
学習指導要領=現場の教員に多様な選択の幅を残さなければ、必要かつ合理的な基準設定として是認されない。
「仕組み」=選択の幅を残さない。
第2に、「仕組み」は、学習指導要領に、積極的に違反する。
「仕組み」=学習指導要領の理念を阻害し、その実現を不可能にし、学習指導要領の趣旨に反し、学習指導要領が合憲であるための要件すら満たさない。
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